水道の漏水を発見したら

更新日:2021年04月08日

水道本管の漏水について

水道本管が漏水した場合、道路面が濡れていたり近くの用水路などに水が流れ出ていたりといった現象が発生します。このような現象を発見された方は、水道部工務課までご連絡をお願いいたします。また、漏水確認後に緊急修繕工事の必要が生じる場合もあり、予告なき道路通行規制や夜間、日祝日作業となることがありますが、早期復旧にご理解とご協力をお願いいたします。

個人所有の給水管の漏水について

水道本管の取出口から水道メーターを通り、宅内等の給水栓(蛇口等)までの給水管及び直結する給水用具は全てお客様の所有物となります。(水道メーターは私設メーターを除き水道部の所有物となります。)

水道部では、水道本管の取出口から水道メーターまでの漏水については無償で漏水修理を行っていますので、メータ付近や道路内に設置している止水栓(鉄製丸蓋)等で漏水を発見された方は、水道部工務課まで連絡をお願いいたします。ただし、水道本管と水道メーターまでの距離が長い場合で、その間に第1止水栓を設けている場合などは第1止水栓までが無償修理範囲となる場合があります。また、漏水以外にメーターボックス内の止水栓のハンドルが回らなくなったり、止水が効かなくなった場合も無償で修理を行います。

水道メーターから宅内等の漏水については、お客様での費用負担で漏水修理を行ってください。修理業者については、下記リンク先の海南市指定給水装置工事事業者一覧表からお客様自身で選定し連絡してください。また、漏水に伴う水道料金の減免制度がありますので、詳しくは水道部業務課まで問い合わせて頂きますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先
水道部 工務課
郵便番号:642-8501
海南市日方1289番地26
電話:073-483-8751
メール送信:komu@city.kainan.lg.jp