子ども医療費助成制度(令和6年4月1日から18歳まで拡大します)

更新日:2024年01月29日

対象年齢

中学校卒業までの子ども
(満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

令和6年4月1日から18歳まで拡大します。

児童の健康保持のため、令和6年4月1日診療分から、対象年齢を満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童に拡大いたします。新しく助成対象となる人(平成18年4月2日〜平成20年4月1日生まれの児童)は申請が必要で、申請書は12月末より順次発送いたしましたので、令和6年2月29日(木曜日)までにご提出ください。子ども医療費受給資格証は令和6年3月下旬に郵送いたします。

※4月に入っても受給資格証が届かない場合は、子育て推進課までお問い合わせください。

※すでにひとり親家庭医療費助成や重度心身障害児者医療費助成を受給している方は、現在お持ちの受給資格証を引き続きご利用ください。

条件

  • 海南市に住所を有し、健康保険に加入されている方
  • 生活保護法その他法令により医療費の全額を公費で負担されていない方

助成内容

助成対象となる医療費

お子さまが医療機関等を保険診療で受診された際の自己負担分のうち、高額療養費、附加給付金及び他の公費負担医療費分を除いた金額が助成対象です。

助成対象とならない費用

保険外診療、容器代、健康診断、予防接種、入院時の食事代、差額ベット代、付添料、リネン代、文書料、学校管理下(登下校含む)でのケガの治療で保険点数が500点以上の場合、交通事故等の第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり病気になった場合の治療費など

※ただし、交通事故等の第三者行為の場合は、ご加入の健康保険への届出とともに市役所に届出いただくことで、市が一時的に立て替え払いをすることができます。詳しくはお問い合わせください。

※自損事故で、飲酒運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合、給付が制限されることがあります。

手続きに必要なもの

転入・出生

  1. 子どもの健康保険証
  2. 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  3. 扶養義務者(父母等)の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  4. 所得照会の同意書(転入等により海南市で所得が確認できない場合必要。ただし、未就学の子どもがいない場合は、同意書は必要ありません。)

注意:所得証明書は、マイナンバー制度に基づく情報連携により、省略可能になりました。ただし、情報連携により情報を取得できない場合は、後日、所得証明書の提出を依頼する場合がありますので、ご了承下さい。

健康保険証が変わった場合

  1. 子どもの新しい健康保険証
  2. 子ども医療費受給資格証(ピンク色)
  3. 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

引っ越した場合

海南市内で転居された場合、海南市外へ転出された場合、また、受給資格者(子ども医療費受給資格証に名前が記載されている保護者の方)が単身赴任等で住民票を移した場合も手続きが必用です。

  1. 子ども医療費受給資格証(ピンク色)
  2. 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

助成の受け方

和歌山県内の医療機関で受診するとき

医療機関の窓口で健康保険証と海南市が発行する受給資格証を提示してください。自己負担分は、医療機関から海南市へ請求がありますので医療機関の窓口で支払う必要はありません。(保険診療分以外のものは助成の対象となりません。)

和歌山県外の医療機関で受診するとき

自己負担分を医療機関の窓口で支払い、受診月の翌月以降に下記のものを持って市役所子育て推進課、下津行政局または各支所出張所で払い戻しの手続きをしてください。後日、指定の口座へ振り込ませていただきます。

手続きに必要なもの

  1. 申請者(受給資格者)の印鑑
  2. 子どもの健康保険証
  3. 受給資格証
  4. 受給資格者の振込先がわかるもの(預金通帳等)
  5. 領収書(医療機関名、領収印、診療日、子どもの氏名、保険点数、自己負担額の記載がある、原本または原本証明のあるもの)
  6. 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

補装具を作成したとき

10割を支払い、ご加入の健康保険組合に保険適用分を支給申請して下さい。

健康保険組合から支給金額の通知が届いた後、市役所子育て推進課、下津行政局、各支所・出張所で払い戻しの手続きをしてください。後日、指定の口座へ振り込ませていただきます。

手続きに必要なもの

  1. 申請者(受給資格者)の印鑑
  2. 子どもの健康保険証
  3. 受給資格証
  4. 受給資格者の振込先がわかるもの(預金通帳等)
  5. 医師の意見書または指示書
  6. 領収書
  7. 健康保険組合等からの給付金額が記載された通知(原本)
  8. 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

入院等で医療費が高額になることが見込まれる場合

入院などで医療費が高額になりそうなとき、限度額適用認定証等を提示すれば、1か月の医療機関等の窓口での支払いを一定金額に留めることができます。入院時の食事代の減額が受けられる場合もあります。ただし、差額ベッド代など保険診療対象外は除きます。加入している保険者に事前に限度額適用認定証等の申請手続きをお願いします。

学校等でケガをした場合

保育所・幼稚園や小・中・高等学校の子どもが学校管理下で(登下校を含む)けがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付が受けられます。詳しくは学校等にお問い合わせください(私立学校や高校生は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付に加入しているか各学校へご確認ください。)。
独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付が受けられる場合は、子ども医療費助成制度の助成対象となりません。学校等でけがをしたときは、「子ども医療費受給資格証」を使用しないでください。

交通事故等(第三者行為)に遭った場合

交通事故などに遭ったときは、市役所に届出が必要な場合があります。交通事故など第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり病気になった場合の治療費は、本来その第三者が負担するべきものです。子ども医療費助成の対象者である子どもが、交通事故など第三者(自分以外の人)による行為で負傷または病気になり、かつ、健康保険及び子ども医療費受給資格証を使用する場合は、ご加入の健康保険への届出とともに市役所(国保の方は保険年金課、国保以外の方は子育て推進課)への届出も必要です。

ジェネリック医薬品使用にご協力ください

ジェネリック医薬品は、効き目や安全性が先発医薬品と同等であると国から承認された安価な医薬品です。医療費軽減につながり、医療費助成制度を将来にわたり持続可能なものにするため、皆様のご協力をお願いいたします。

適正受診にご協力ください

現在、休日や夜間において、軽症の患者さんの救急医療への受診が増加し、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたすケースが発生しており、そのことが病院勤務医の負担が過重となる原因のひとつにもなっています。
必要な人が安心して医療が受けられるようにするとともに、最終的に保険料や窓口負担として皆様に御負担いただく医療費を有効に活用するため、医療機関・薬局を受診等する際には、以下のことに留意しましょう。

  • 休日や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないのか、もう一度考えてみましょう。
  • 夜間・休日にお子さんの急な病気で心配になったら、まず、小児救急電話相談の利用を考えましょう。

小児救急電話相談

小児科の医師や看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方などのアドバイスが受けられます。

相談日時

平日:19時から23時まで

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日):9時から23時まで

電話番号

#8000(プッシュ回線・携帯電話)

073-431-8000(ダイヤル回線・IP電話) 

申請書等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 子育て推進課 児童班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8430
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp