高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種について

更新日:2024年04月01日

令和5年度をもって定期接種対象者拡大の経過措置は終了なりました。

令和6年度以降、定期接種は原則として65歳の方のみが対象者となります。

対象者

※予防接種法の規定により、助成の有無を問わず、過去に1度でも23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を接種した方は対象外となります。

1.65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)

※65歳以外の年齢で接種した場合は助成対象外となります

2.60歳以上65歳未満の方のうち、心臓、じん臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方、及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方

接種方法

・個別接種(1人につき1回)
・下記の接種協力医療機関(海南市、紀美野町)に直接お申込みください。
・下記の接種医療機関以外で接種希望の方は、健康課へお問い合わせください。

持ち物

保険証、マイナンバーカード

自己負担額

3,000円

・自己負担額は接種時に医療機関でお支払ください。

・生活保護世帯は自己負担免除の制度があります。接種する前に、社会福祉課(073-483-8432)までお問い合わせください。

注意事項

・これまで対象の年度に肺炎球菌ワクチン予防接種を受けなかった場合、5年後に再度定期接種の対象者となっていましたが、令和6年度以降は65歳のときに接種を受けなければ、それ以降は定期接種の対象者にはなりません。

・65歳以外の方は、定期予防接種としての接種はできません。

・過去に23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を接種された方は定期接種の対象になりません。全額自己負担で再接種することは差し支えありませんが、過去5年以内に同じワクチンを接種されていると、強い副反応が出るおそれがありますので主治医にご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 健康課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8441
メール送信:kenko@city.kainan.lg.jp