就学指定校変更について

更新日:2021年03月01日

就学指定校変更について

海南市教育委員会では、学校教育法施行令第5条第2項の規定により、小・中学校ごとに通学区域を定め、児童・生徒の住所に基づき入学すべき学校を指定しています。ただし、別表第1の許可基準に示すような特別な事情があると認める場合には、就学指定校の変更を許可しますので、希望される方は教育委員会学校教育課までご相談下さい。

 

別表第1

就学指定校変更許可基準

  事由 許可理由 許可期間 添付書類等
1 途中転居 在学中に市内転居する場合で、引き続き在籍校への通学を希望する場合 卒業まで
  • 印鑑
2 転居予定 家屋新築などで年度当初から1学期内に住所変更が確定していて、転居予定地の学校への入学を希望するとき 転居するまで
  • 工事契約書、売買契約書、賃貸契約書など転居の予定が確認できるもの
3 一時転居 家屋新築・建替え等で仮住居が校区外になる場合で、6ヶ月以内に元の住所に転居が確定していて在籍校を希望する場合 家屋新築・建替え等の完了まで
  • 工事契約書、売買契約書、賃貸契約書など転居の予定が確認できるもの
4 下校後の保護 共働き等で下校後留守となる家庭で、指定校以外の通学区域にある祖父母宅等、または保護者の勤務場所で児童生徒を保護する場合 卒業まで
  • 印鑑
  • 預かり人承諾書
5 兄弟姉妹関係 兄姉に指定校変更を認めている場合で弟妹も兄姉と同じ学校への通学を希望する場合 卒業まで
  • 印鑑
6 小中学校の継続 小学校時に指定校変更を行っており、卒業した小学校と同じ通学区域である中学校への入学を希望する場合 卒業まで
  • 印鑑
7 身体的理由 心身の障害などの理由により指定校への就学が困難な場合 卒業まで
  • 印鑑
  • 診断書又は意見書等
8 通学距離 通学距離等の地理的理由により、指定校への就学が困難な場合 卒業まで
  • 印鑑
9 教育的配慮 いじめ、不登校等学校生活に起因する事情により、在籍校または指定校に通学が困難な場合で、就学校を変更することにより改善が見込まれると教育委員会が判断した場合 卒業まで
  • 印鑑
10 部活動 指定校の中学校に希望する部活動がない等の理由で配慮を要する場合 卒業まで
  • 印鑑
11 その他 その他やむを得ない事情があると、教育委員会が認めた場合 教育委員会が適当と認める期間
  • 教育委員会が指示する

 条件:保護者が指定校変更後の通学経路・通学方法を明確にした上で、通学途中の安全について責任を持つことを承諾すること。

この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課
郵便番号:649-0121
海南市下津町丸田217番地1
電話:073-492-3348
メール送信:gakko@city.kainan.lg.jp