新型コロナウイルス感染症に関する保育施設の対応について

更新日:2023年05月11日

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更しました。

国が示す基本的な感染対策の考え方は下記のとおりです。

新型コロナウイルス感染症に感染した場合

外出を控えることが推奨される期間

・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※)として5日間は外出を控えること、かつ

・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること

(※)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。

●出席停止期間:発症から5日間経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで

濃厚接触者の取扱い

令和5年5月8日以降は、新型コロナ患者の濃厚接触者として特定されることはありません。また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 子育て推進課 保育班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8582
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp