児童手当
目的
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象者
日本国内に住民登録があり、18歳到達後の最初の年度末までまでの児童を養育している方に支給されます。
支給額
|
第1子・第2子 | 第3子以降 |
0歳〜3歳未満 | 月額15,000円 | 月額30,000円 |
3歳〜18歳年度末まで | 月額10,000円 |
※第3子以降の算定対象者について
監護相当・生計費の負担のある大学生年代(18歳到達後最初の年度末から22歳到達後最初の年度末まで)は第3子以降の算定対象に含みます。
例)第1子(20歳)、第2子(15歳)、第3子(12歳)の場合
第1子 0円
第2子 10,000円
第3子 30,000円
合 計 40,000円
支給時期
毎年偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の10日に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)4月支給日:2月・3月分を支給
新規認定請求の手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当認定請求書の提出書が必要です。
原則、申請された翌月分からの支給となります。出生日の翌日から、または転出予定日の翌日から15日以内に申請がない場合、支給開始月が遅れることがありますので、お早めに申請手続きをお願いします。
公務員の方は、勤務先でお手続きになります。
申請者は原則、父母のうち所得の高い方です。
手続きに必要なもの
- 請求者の健康保険情報がわかるものの写し(健康保険証、医療保険の保険者から交付された資格情報のお知らせ等)
- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものの写し(預金通帳、キャッシュカード等)
- 請求者および配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
- 手続きを行う人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
その他個々の状況より、別途書類が必要な場合があります。
申請書類等
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:118.5KB)
・別居監護申立書(PDFファイル:62.4KB)
認定請求書を提出される場合は、下記の書類も提出してください。
・保険証・振込口座貼付用紙(PDFファイル:145.3KB)
記入例
・認定請求書(記入例)(PDFファイル:608.9KB)
・額改定認定請求書(記入例)(PDFファイル:267.9KB)
・氏名住所等変更届(記入例)(PDFファイル:299.4KB)
・受給事由消滅届(記入例)(PDFファイル:261.2KB)
こんなときは手続きが必要です
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(市外への転出や国外への転出を含む)
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 出生等により児童が増えたとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金→国民年金など)
- 受給者が公務員になったとき、または公務員を退職したとき(所属庁と子育て推進課の両方に手続きが必要です)
- 同居父母(離婚協議中で別居)で認定になっていた方のご離婚が成立したとき、または、離婚協議をとりやめたとき
必要な届け出が遅れたために、過払いが発生した場合には、過払い分を返納していただくことになりますので、速やかにお手続きをしてください。
現況届の提出が必要な方
現況届の提出は原則不要です、ただし、下記の【現況届の提出が必要な方】に該当する場合は、現況届の提出が必要です。提出が必要な方には毎年6月に送付しますので、期日までに必ずご提出ください。提出されない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
【現況届の提出が必要な方】
1.配偶者からの暴力等が原因で、住民票の住所地が海南市と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居父母)
4.第3子以降の算定対象者のうち大学生年代であり、かつ学生以外の子を養育している方
5.その他、海南市から提出の案内があった方
申請方法
窓口申請
子育て推進課、日方支所、野上支所、亀川出張所、下津行政局にて申請してください。
電子申請(パソコン、スマートフォン)
以下の手続きについて、電子申請することができます。
下記のコードをスマホカメラで読み込むか、クリックすると入力画面に遷移します。
【新規の認定申請 】 第1子の出生、他市からの転入に該当する方

【額改定の請求 】 第2子以降の出生などにより新たに児童を養育される受給者の方や、児童を養育しなくなった受給者の方

【受給事由の消滅 】 児童手当の支給を受ける理由がなくなった受給者の方

【住所・氏名等の変更】 受給者自身、配偶者、養育されている児童の住所・氏名等に変更があった受給者の方

【口座振替による支払の申出】 振込口座や口座名義人の姓に変更がある受給者の方

マイナポータル(ぴったりサービス)でも申請することができます
主な申請可能手続き
- 新規の認定請求
- 額改定の請求
- 受給事由の消滅
- 住所・氏名等の変更
申請に必要もの
- 申請者の個人番号カード(マイナンバーカード)
- 個人番号カード対応のスマートフォンまたはパソコン
- マイナンバー読取専用のICカードリーダライタ(パソコンを利用される方のみ)
利用方法・動作環境
ぴったりサービスの利用方法や動作環境については、下記のリンクをご参照ください。
- 地方公共団体の手続きを検索する http://img.myna.go.jp/manual/03-10/0179.html
- 地方公共団体の手続きに申請する http://img.myna.go.jp/manual/03-10/0180.html
- 動作環境について https://img.myna.go.jp/html/dousakankyou.html
申請時の注意点
- 申請の到達日が申請日(届出日)となります。
- 申請後に追加で書類をお願いする場合があります。
下記のコードをスマホカメラで読み込むか、クリックするとぴったりサービスに遷移します。

新規認定請求

額改定請求

消滅届

住所・氏名等変更届
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 子育て推進課 児童班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8430
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp
更新日:2025年05月21日