子育てのための施設等利用給付認定申請について
施設等利用給付(認可外保育施設等)について
令和元年10月から、3歳児から5歳児及び市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもを対象に認可外保育施設等(企業主導型保育事業であるものを除く。)の利用料に対する新たな給付「子育てのための施設等利用給付」が始まっています。
子育てのための施設等利用給付の受給を希望される場合のお手続きは、次のとおりです。
対象者
次の1から3の条件のいずれにも当てはまる子どもの保護者は、給付の認定を受けることができます。
- 保護者の就労や疾病等により家庭で保育を受けることができないこと
- 当該年度の4月1日現在、満3歳から満5歳までの子ども又は、市町村民税非課税世帯(生活保護世帯含む)に属する子どものうち、当該年度の4月1日現在、満3歳に達していない子ども
- 保育所・認定こども園・地域型保育事業又は企業主導型保育事業を利用していないこと
この認定を受けた保護者が、認可外保育施設等にかかる利用料を負担した場合に給付を受給することができます。
申請手続及び受付期間
子育てのための施設等利用給付の受給するためには、事前に認定を受ける必要があります。申請書類は、受付期間内に必ず海南市役所子育て推進課へ提出してください。
受付期間:利用開始希望月の前月の15日まで(閉庁日の場合は翌開庁日)
給付内容
認定を受けた子どもの保護者が、有効期間内において、認可外保育施設等を利用し、利用料を支払った場合に、国の定める上限額の範囲内で利用料相当額を給付します。
(1)国の定める上限額
当該年度の4月1日現在、満3歳から満5歳までの子ども | 月額37,000円 |
当該年度の4月1日現在、満3歳に達していない子ども (生活保護世帯もしくは市町村民税非課税世帯に限る。) |
月額42,000円 |
(2)対象となる認可外保育施設等
認可外保育施設
小学校就学前の子どもを保育する目的の施設で、認可を受けていない施設です。(ただし、企業主導型保育事業については、この給付の対象にはなりません。)
一時預かり事業(幼稚園型以外)
保護者の労働や疾病等のため、小学校就学前の子どもを家庭で保育ができない場合に、一時的にその子どもを預かる施設です。
(このほか、冠婚葬祭やリフレッシュ等の場合でも一時預かりの利用は可能ですが、「4(1)保育認定の事由」に該当しない場合は、この給付の対象にはなりません。)
病児・病後児保育事業
小学校就学前の子どもが、病気又は病気の回復期で保育所等に通うことができず、かつ、保護者の労働等のため家庭で保育ができない場合に、その子どもを預かる施設です。
ファミリー・サポート・センター事業
「児童を預かってほしい方」と「児童を預かることができる方」がそれぞれ依頼会員、提供会員となり、お互いに信頼関係を築きながら子どもを預けたり、預かったりする地域で主体的に行う子育て援助活動です。
認定の要件
(1)保育の必要性(子どもが家庭で保育を受けることができないとする事由)
保育の必要性が認められるのは、保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当し、家庭において子どもを保育することが困難な場合です。
- 1か月に48時間以上労働することを常態としている場合
- 妊娠中であるか又は出産後間がない場合
- 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有している場合
- 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護している場合
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
- 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合
- 就学している場合
- その他、保育が必要な状態にあると海南市長が認める場合
(2)市町村民税非課税世帯(生活保護世帯含む)
(子どもが当該年度の4月1日現在満3歳に達していない場合の要件)
市町村民税非課税世帯とは、子どもと同一世帯の父母の市町村民税がいずれも非課税(市町村民税が全額免除となった場合を含む。)である場合をいいます。
注1)上記に該当する場合であっても、父母の年収の合計が130万円未満で、同居またはその父母を扶養する祖父母に市町村民税が課税される場合は、市町村民税非課税世帯には該当しないものとします。
注2)保護者が里親である場合及び保護者が生活保護法第6条に規定する被保護者である場合、市町村民税の課税状況にかかわらず、市町村民税非課税世帯として取り扱います。
認定申請に必要な書類
施設等利用給付認定申請書のほか保育の必要性の認定要件に応じ必要書類を提出してください。申込児童1人につき、1部が必要となります。
これらの書類は、保育の必要性を確認するための重要な資料です。書類の不足や内容に不備がないか、提出前によくご確認ください。
施設等利用給付認定・変更申請書 (PDFファイル: 413.2KB)
施設等利用給付認定・変更申請書(記載例) (PDFファイル: 460.6KB)
保育の必要性の認定要件等 (PDFファイル: 103.8KB)
復職証明書(施設等利用給付用) (PDFファイル: 109.4KB)
介護申立書(施設等利用給付用) (PDFファイル: 82.7KB)
就労予定申立書(施設等利用給付用) (PDFファイル: 92.6KB)
施設等利用給付(幼稚園の預かり保育)について
認定こども園及び幼稚園の預かり保育についても、保護者の保育の必要性が認められた場合、月額11,300円(日額450円)を限度に保育料が無料となります。保護者の保育の必要性の認定を受けるには、上記と同様の申請(様式は共通)が必要となります。詳細については、保護者様にご案内いたします。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 子育て推進課 保育班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8582
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp
更新日:2024年08月23日