養育費確保支援について
養育費とは・・・
養育費とは、食費、教育費や医療費など子どもが成長するために必要な費用です。
離婚後、親権者にならなかったり、子どもと離れて暮らすことになったとしても、両親には、自分と同レベルの暮らしを保障する義務がありますので、離婚後も引き続き、それぞれの経済力や子どもの数、年齢などに応じて、子どもの養育費を負担することになります。
養育費の額や支払方法は、まずは、両親の話し合いで決めることになりますが、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申立てをすることができます。
離婚後も、確実に養育費を受け取り、子どもたちが安心して成長できるよう、養育費に関する公正証書の作成費用や養育費保証契約の締結費用などを支援します。
1.給付金
公正証書等作成費用
養育費の金額などを取り決めた公正証書(強制執行認諾条項付きのもの)や、家庭裁判所での調停調書、確定判決、和解調書などの「債務名義」の作成に要した費用を支援します。
1.対象者
海南市にお住まいのひとり親であって、次の要件をすべて満たす方
(1)児童扶養手当を受給している方または同等の所得水準の方
(2)養育費の取決めに係る費用を負担した方
(3)令和4年4月1日以降に作成された養育費の取決めにかかる債務名義(養育費の額の変更に係るものを除く。)を有し、当該債務名義において養育費の権利者となっている方
(4)養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方
(5)過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る同趣旨の給付金等を支給されていない方(他市区町村または他団体からの支給を含む)
2.対象経費
養育費の取決め(養育費の額の変更に係るものを除く。)に要する費用のうち、次に掲げるものの合計額
(1)公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費の取決め部分に限る。)
(2)家庭裁判所の調停等申し立てまたは裁判に要する収入印紙代(養育費の取決め部分に限る。)
(3)調停等申立てまたは裁判に係る連絡に要する切手代
(4)戸籍謄本等添付書類取得費用
3.補助額
上限3万円
4. 申請期限
公正証書等の債務名義が作成された日(令和4年4月1日以後の日に限る。)の翌日から6か月以内または、ひとり親になった日の翌日から6か月以内のどちらか遅い方
5. 申請に必要なもの
公簿等によって確認できる場合は、省略できます。
(1)申請者及び扶養している児童の戸籍謄本または抄本の写し
(2)世帯全員の住民票の写し(児童が学校の寮に入るために申請者と別居している場合などのみ必要)
(3)児童扶養手当証書の写し(受給されていない場合は、申請者の所得証明書(申請月が、1月~7月の場合は前々年、8月~12月の場合は前年の所得金額が数字で記載のあるもの)ただし、海南市で確認できる場合は省略できます。)
(4)給付対象となる費用の領収書等
(5)養育費の取決めを交わした文書の写し(債務名義化した文書に限ります。公正証書は強制執行認諾条項付きのものに限ります。養育費の額の変更に係るものは除きます。)
(6)口座確認書類(申請者名義の通帳の見開きの写しなど)
(7)その他必要なものがある場合があります。
養育費履行保証契約締結費用
養育費保証会社※との契約(契約期間1年以上のもの)に要した費用(契約1年目の費用)を支援します。
※養育費保証会社とは・・・養育費の支払いが滞った場合に、保証会社が支払人に代わって養育費を立て替え、その立替金については保証会社が支払人から回収するものです。
1.対象者
海南市にお住まいのひとり親であって、次の要件をすべて満たす方
(1)児童扶養手当を受給している方または同等の所得水準の方
(2)令和4年4月1日以降に保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
(3)保証会社との養育費保証契約に係る費用を負担した方
(4)養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養し、当該取決めにおいて養育費の権利者となっている方
(5)過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る同趣旨の給付金等を支給されていない方
2.対象経費
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する費用のうち、保証料として本人が負担する費用(契約1年目の費用に限る)
3.補助額
上限5万円
4.申請期限
養育費保証契約を締結した日(令和4年4月1日以後の日に限る)の翌日から6か月以内
5.申請に必要なもの
公簿等によって確認できる場合は、省略できます。
(1)申請者及び扶養している児童の戸籍謄本または抄本の写し
(2)世帯全員の住民票の写し(児童が学校の寮に入るために申請者と別居している場合などのみ必要)
(3)児童扶養手当証書の写し(受給されていない場合は、申請者の所得証明書(申請月が、1月~7月の場合は前々年、8月~12月の場合は前年の所得金額が数字で記載のあるもの)ただし、海南市で確認できる場合は省略できます。)
(4)給付対象となる費用の領収書等
(5)養育費の取決めを交わした文書の写し
(6)保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る)の写し
(7)口座確認書類(申請者名義の通帳の見開きの写しなど)
(8)その他必要なものがある場合があります。
養育費確保のための強制執行費用
家庭裁判所へ養育費の強制執行の申立て等に要した費用を支援します。
1.対象者
海南市にお住まいのひとり親であって、次の要件をすべて満たす方
(1)児童扶養手当を受給している方または同等の所得水準の方
(2)令和4年4月1日以降に民事執行法に基づく養育費の強制執行を裁判所に申立て、その強制執行が実施された方
(3)強制執行に要する費用を負担した方
(4)強制執行に必要な養育費の取決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、確定判決等)を有し、当該債務名義において養育費の権利者となっている方
(5)強制執行に必要な養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方
(6)過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る同趣旨の給付金等を支給されていない方
2.対象経費
裁判所に養育費の強制執行を申し立てる手続に要する費用のうち、次に掲げるものの合計額
(1)裁判所への養育費の強制執行申立てに要する収入印紙代(養育費の強制執行に係る部分に限る)
(2)戸籍謄本等添付書類取得費用
(3)連絡用の郵便切手代
(4)当該強制執行に係る財産開示手続き申立て費用及び第三者からの情報取得手続きの申立て費用
(5)その他申立てに必要な費用(ただし、当該費用を債務者に請求しない場合に限る)
3.補助額
上限3万円
4.申請期限
裁判所において強制執行の実施が決定された日(令和4年4月1日以後の日に限る)の翌日から6か月以内
5.申請に必要なもの
公簿等によって確認できる場合は、省略できます。
(1)申請者及び扶養している児童の戸籍謄本または抄本の写し
(2)世帯全員の住民票の写し(児童が学校の寮に入るために申請者と別居している場合などのみ必要)
(3)児童扶養手当証書の写し(受給されていない場合は、申請者の所得証明書(申請月が、1月~7月の場合は前々年、8月~12月の場合は前年の所得金額が数字で記載のあるもの)ただし、海南市で確認できる場合は省略できます。)
(4)給付対象となる費用の領収書等
(5)養育費の取決めを交わした文書の写し(債務名義化した文書に限ります。)
(6)給付対象となる強制執行、当該強制執行に係る財産開示手続、第三者からの情報取得手続の実施を裁判所が決定したことを証する書類の写し
(7)口座確認書類(申請者名義の通帳の見開きの写しなど)
(8)その他必要なものがある場合があります。
養育費確保支援給付金支給申請書(様式第1号) (PDFファイル: 178.0KB)
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号) (PDFファイル: 127.6KB)
2.弁護士相談 (離婚を検討中の方も利用できます)
和歌山弁護士会の推薦を受けた弁護士が、公正証書の作成時や裁判所での調停時、相手が支払いに応じない場合など、養育費に関する相談に無料で応じます。
ただし、代理人として手続きなどの行為は行いません。
1.申請先
海草振興局健康福祉部(海南保健所:073-482-0600)
3.同行支援 (離婚を検討中の方も利用できます)
和歌山県が委託する「和歌山県母子寡婦福祉連合会」が、公正証書の作成に公証役場に行く際や、調停などの手続きに裁判所へ行く際、心細い方などに同行します。
同行した際に知りえた秘密は、厳守します。
ただし、話し合いの記録や必要な声かけによる支援で、法的な助言は含まれません。
1.所得制限
児童扶養手当を受給している方または同等の所得水準にある方
2..申請先
海南市役所 子育て推進課 児童班(073-483-8430)
※申請に必要なものなど詳細は、お問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 子育て推進課 児童班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8430
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp
更新日:2022年06月01日