児童手当
目的
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象者
中学校修了前(満15歳以後の最初の3月31日までの間)の児童を養育している方に支給されます。(所得制限あり)
支給額(対象児童1人あたりの月額)
区分 |
所得制限限度額未満 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 (特例給付) |
所得上限限度額以上 |
---|---|---|---|
3歳未満(一律) |
15,000円 |
児童一人につき 5,000円 |
支給されません |
3歳以上小学校修了前 (第1子、第2子) |
10,000円 |
||
3歳以上小学校修了前 (第3子)注釈 |
15,000円 |
||
中学生(一律) |
10,000円 |
注釈:第3子の数え方は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
所得制限があります
- 令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下の表の「所得上限限度額」以上となる場合、児童手当・特例給付は支給されなくなりました。
- 児童手当・特例給付が支給されなくなった後に所得が「所得上限限度額」を下回った場合、市民税・県民税の決定(変更)通知書などにより、その事実を知った日の翌日から15日以内に改めて認定請求書等の提出が必要になります。遅れると受給できない月が発生する場合があります。
- 所得制限は、養育者のうち所得の高い方が対象で、世帯の合計ではありません。
- 受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
支給月額 | 児童1人あたり 10,000円~ 15,000円 |
児童1人あたり 5,000円 (特例給付) |
支給されません | |
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 (万円) |
特例給付相当額 (万円) |
所得上限限度額 (万円) |
|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
所得額 | 622未満 | 622~858 | 858以上 |
収入額 (目安) |
833.3未満 | 833.3~1,071 | 1,071以上 | |
1人 (児童1人の場合等) |
所得額 | 660未満 | 660~896 | 896以上 |
収入額 (目安) |
875.6未満 | 875.6~1,124 | 1,124以上 | |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
所得額 | 698未満 | 698~934 | 934以上 |
収入額 (目安) |
917.8未満 | 917.8~1,162 | 1,162以上 | |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
所得額 | 736未満 | 736~972 | 972以上 |
収入額 (目安) |
960未満 | 960~1,200 | 1,200以上 | |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
所得額 | 774未満 | 774~1,010 | 1,010以上 |
収入額 (目安) |
1,002未満 | 1,002~1,238 | 1,238以上 | |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
所得額 | 812未満 | 812~1,048 | 1,048以上 |
収入額 (目安) |
1,040未満 | 1,040~1,276 | 1,276以上 |
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
- 児童手当等が支給されなくなった後に、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、市民税・県民税の決定(変更)通知書などにより、その事実を知った日の翌日から15日以内に改めて認定請求書等の提出が必要となります。遅れると受給できない月が発生する場合があります。
※同一年度内に所得更生等を行い、「所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要です。
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童は除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していた人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
支給時期
毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。
例:6月の支給日には、2月分から5月分の手当を支給します。
新規認定請求の手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村の窓口に「認定請求書」の提出が必要です。児童手当は、基本的に申請された翌月分からの支給となりますので、お早めに申請手続きをお願いします。出生日の翌日から、または転出予定日の翌日から15日以内に申請がない場合、支給開始月が遅れることがあります。
所得上限限度額を超えたことにより児童手当・特例給付が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、市民税・県民税の決定(変更)通知書などにより、その事実を知った日の翌日から15日以内に改めて認定請求書等の提出が必要になります。遅れると受給できない月が発生する場合があります。
手続きに必要なもの
- 請求者名義の通帳(通帳がないの場合は、キャッシュカードなど金融機関名・支店名・口座番号・名義などが確認できるもの)
- 請求者の健康保険証 または 年金加入証明書(国民年金にご加入の方は不要です。)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 本人確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
注意
- 所得証明書は、マイナンバー制度に基づく情報連携により、省略可能になりました。ただし、情報連携により情報を取得できない場合は、後日、所得証明書の提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。
- その他、状況により上記以外に必要なものがある場合があります。窓口でお問い合わせください。
こんなときは手続きが必要です
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(市外への転出や国外への転出を含む)
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 出生等により児童が増えたとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金→国民年金など)
- 受給者が公務員になったとき(所属庁と子育て推進課の両方に手続きが必要です)
- 同居父母(離婚協議中で別居)で認定になっていた方のご離婚が成立したとき、または、離婚協議をとりやめたとき
必要な届け出が遅れたために、過払いが発生した場合には、過払い分を返納していただくことになりますので、速やかにお手続きをしてください。
申請書等ダウンロード
額改定認定請求書/額改定届 (PDFファイル: 127.5KB)
申請場所
子育て推進課、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所にて申請してください。
ただし、公務員の方は、勤務先にて申請してください。
公務員になった、公務員を退職したときは・・・
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。
公務員になった場合や公務員を退職した場合は、その翌日から15日以内に所属庁と子育て推進課の両方に届出、申請を行ってください。
※申請が遅れると、遅れた月分の支給が受けられなくなりますので、速やかにお手続きをしてください。
現況届の提出が原則不要になりました
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認することで、現況届の提出が不要になりました。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要となります。
1.配偶者からの暴力等が原因で、住民票の住所地が海南市と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居父母)
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
5.その他、海南市から提出の案内があった方
上記の理由により、現況届の提出が必要な方には、6月上旬に提出が必要な書類等をお送りいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 子育て推進課 児童班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8430
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp
更新日:2023年02月20日