国民年金保険料の育児免除制度について
育児免除制度(2026年10月1日開始)
■概要
育児期間の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・学生・無職など)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度。
免除された期間は全額納付と同じ扱いになり、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
■対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでのお子さま(実子・養子)と同居し、養育している国民年金第1号保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職など)の実父母・養父母が対象。
■期間
●実母の場合は、産前産後免除期間4ヶ月(または6ヶ月)に引き続く9ヶ月間が対象です。

●実父または養父母の場合は、お子さまを養育し始めた月から1歳の誕生日の前月まで、最大12カ月間が対象です。※産前産後免除期間を有しない実母を含む
●令和8年10月1日時点で1歳未満のお子さまを養育する実母の場合は、産前産後免除後の9カ月間のうち、令和8年10月以降が対象です。
●令和8年10月1日時点で1歳未満のお子さまを養育する実父・養父母の場合は、令和8年10月からお子さまの1歳の誕生日の前月までが対象です。
詳細については、下記の日本年金機構ホームページよりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/ikujimenjo.html
■届出
・育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
・令和8年10月1日以前より子を養育している場合は令和8年10月1日以降に届出してください。
・産前産後免除とあわせて届出することが可能です。
・実母・養父母や産前産後免除の手続きが済んでいない実母の方は届出が必要です。
・育児免除に該当することが確認できなかった場合には「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」を送付します。「国民年金保険料産前産後免除終了のお知らせ」が届いた方で、育児免除に該当する方は届出が必要です。
※届出不要な人
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることがに日本年金機構において確認できる方は届出する必要はありません。
申請はこちら https://myna.go.jp/
■育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き
育児免除期間該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合、子が死亡した場合、養子縁組が解消された場合など)は育児免除終了の手続きをする必要があります。ただし、子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 保険年金課 保険年金班(後期・年金)
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8436
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp


更新日:2026年10月01日