給水装置について

更新日:2021年04月08日

給水装置とは

給水装置とは、水道部が布設した水道本管の取出口から水道メーターを通り、宅内等の給水栓(蛇口等)までの給水管及び直結する給水用具のことを指し、これらは全てお客様の所有物となります。(水道メーターは私設メーターを除き水道部の所有物となります。)また、受水槽を設置している場合は貯水槽水道となり水道本管の取出口から受水槽までが給水装置となります。

給水装置工事について

海南市内で給水装置を新設・改造等する場合は、海南市指定給水装置工事事業者に依頼してください。ただし、給水栓等のパッキン類の交換や給水配管は変更せずに給水用具のみを交換する場合などは、軽微な変更に該当しますので指定外の業者、又はお客様自身で行っていただいても構いません。

上記の軽微な変更の場合を除き、給水装置工事を行う場合は事前に水道部への申請手続きが必要となります。申請手続きについては、海南市指定給水装置工事事業者がお客様の代理となり行いますが、申請書類にはお客様に押印して頂く箇所がありますので、必ず海南市指定給水装置工事事業者からの説明を受けた上で、ご本人様が押印して頂きますようお願い申し上げます。

ご不明な点等ございましたら、水道部工務課までご連絡下さい。

給水装置工事に伴う手数料・分担金について

給水装置工事の申請時には以下の手数料を徴収します。

  • 設計審査手数料:1,000円(1回につき)
  • 工事検査手数料:500円(1回につき)

新設及び増径する給水装置工事の申請時にはメーター口径に係わる分担金を徴収します。増径工事の場合は新メーター口径に係わる額と旧メーター口径に係わる額の差額を徴収します。

分担金額は下記の通りです。

  • 口径13ミリ:77,000円(税込)
  • 口径20ミリ:220,000円(税込)
  • 口径25ミリ:396,000円(税込)
  • 口径40ミリ:990,000円(税込)
  • 口径50ミリ:1,430,000円(税込)
  • 口径75ミリ:3,300,000円(税込)
  • 口径100ミリ以上:市長が別に定める額

また、海南市では分担金と併せて建設分担金を徴収する給水区域があります。建設分担金徴収区域については水道部工務課まで問い合わせてください。ただし、明確な給水設置場所を確認させて頂く必要がありますので窓口までお越し頂く場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先
水道部 工務課
郵便番号:642-8501
海南市日方1289番地26
電話:073-483-8751
メール送信:komu@city.kainan.lg.jp