地籍調査をご存知ですか

更新日:2024年04月05日

地籍とは・・・

人に「戸籍」があるように土地には「地籍」があります。「戸籍」は人に関する記録であり「地籍」は土地に関する記録で、特定の一筆の土地の特徴実態を記録したものです。

地籍調査とは・・・

現在、土地を所有する皆さんの権利の証となる「登記簿」や「字限図(公図)」の多くは、明治時代の地租改正によって作られました。
当時の測量に関する事情やそれ以降の長い年月の経過とともに、境界や面積など、記載事項と現地が合致しないといった不具合が生じ、時として、土地紛争にまで至ることがあります。

地籍調査とは、一筆ごとの土地について、所在、地番、地目、所有者の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものです。

地籍調査により作成された「地籍図」「地籍簿」は、その写しが登記所(法務局)に送付され登記所(法務局)において地籍簿をもとに登記簿が書き改められるほか、地籍図が不動産登記法第14条地図として備え付けられます。

不動産登記法第14条地図とは・・・

不動産登記法第14条1項の規定によって登記所(法務局)に備え付けることとされている地図で、精度の高い調査・測量の成果に基づいて作製されたものです。

地籍調査の効果

地籍調査の成果によって不動産登記の精度が高まり、その後の土地取引の円滑化や行政の効率化に役立つことが期待されます。

土地の権利関係の明確化

境界及び面積の測量等により、正確な地図ができるほか、地籍図の筆界復元能力により、将来の境界紛争予防の手段も得られ、所有権が確実に保護されることになります。

公共事業の円滑化

正確な地籍図が作製されることにより、各種事業計画が図上で可能となり、事業実施のつど繰り返していた測量の必要がなくなり、その費用と時間の節約が可能となります。

災害等の復旧

土砂崩れ、水害等の災害があっても、地籍調査が行われていれば、個々の土地が地球上の経緯度と関連付けされているため、元の位置を確認することができ、復旧事業が円滑に進められます。

公租公課の負担の公平化

正確な地目・面積の把握により、租税等の負担の公平化を図ることができます。

地籍調査の利点

  • 自分の土地が明確になり、財産を保護しやすい。
  • 測量費の個人負担がない。
  • 境界杭・鋲等がなくなっても、現地復元ができる。
  • 地籍調査によって境界が確定されれば、世代がかわっても境界紛争の心配がない。
  • 土地の取引時、再測量する必要がない。

地籍調査の進め方

1.事業計画の準備

事業計画の策定や、調査に先立って住民への説明会を行い、地籍調査を始める体制を作ります。

2.一筆地調査

登記簿、公図等の資料により、一筆ごとの土地について土地所有者等の立会いのもと、所
在、地番、地目、所有者、境界の調査を行います。

3.地籍測量

図根点(測量の基準となる点)を設置し各筆ごとの測量を行います。

4.成果の閲覧、承認

一筆地調査、地籍測量により作成した地籍簿と地籍図の案を土地所有者に閲覧していただ
き、誤り等を訂正できる機会を設けます。そのうえで、都道府県知事の認証及び国土交通大臣の承認を得ます。

5.登記所(法務局)送付

地籍簿と地籍図の写しを登記所(法務局)に送付します。これにより、登記所(法務局)におい
て登記簿が書き改められるとともに、地籍図が備え付けられます。

6.成果の利活用

地籍調査の成果を土地の売買、土地トラブルの防止、災害時の復旧、各種行政運営等に利
活用します。

海南市では以上の工程を下記のとおり3年計画で行います。

  • 1年目・・・事業計画、一筆地調査、測量を行います
  • 2年目・・・地籍簿、地籍図(案)を作成し、成果の閲覧、承認を行います。
  • 3年目・・・登記所(法務局)へ成果の送付を行います。
地籍調査の進め方

現在の調査状況

現在の調査状況につきましては、「海南市における地籍調査実施状況」をご参照ください。

お願い

地籍調査では境界杭(鋲)及び測量杭(鋲)を設置します。
各杭(鋲)には国土調査及び地籍調査と名前が記されています。
大事な杭(鋲)ですので抜かないで下さい。

お願い

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この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 管理課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8489
メール送信:kanri@city.kainan.lg.jp