法人市民税について

更新日:2024年07月04日

法人市民税とは

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人のほか、法人でない社団や財団に課税される税金で、法人の所得の有無にかかわらず負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割があります。

納税義務者

  1. 市内に事務所又は事業所を有する法人(法人税割額+均等割額)
  2. 市内に寮などを有する法人で、市内に事務所又は事業所を有しない法人(均等割額)
  3. 市内に事務所、事業所又は寮などを有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(均等割額)

申告納付期限

確定申告

事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内

中間(予定)申告

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

税率等

法人税割

法人税割税率
税率の種別 区分 税率 税率(令和元年9月30日以前に終了する事業年度分まで適用)
標準税率 法人税割の課税標準となる法人税額(法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額)が年1000万円以下で、次のいずれかに該当する法人等
  1. 資本の金額もしくは出資金額が1億円以下の法人
  2. 資本又は出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)
  3. 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの

6.0%

9.7%
制限税率 上記以外の法人等 8.4% 12.1%

均等割

均等割区分
区分 税額
(年額)
下記以外の法人等 5万円
資本等の金額が1000万円以下である法人で市内の事務所等の従業者数の合計が50人を超える法人 12万円
資本等の金額が1000万円を超え1億円以下である法人で市内の事務所等の従業者数の合計が50人以下である法人 13万円
資本等の金額が1000万円を超え1億円以下である法人で市内の事務所等の従業者数の合計が50人を超える法人 15万円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で市内の事務所等の従業者数の合計が50人以下である法人 16万円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で市内の事務所等の従業者数の合計が50人を超える法人 40万円
資本等の金額が10億円を超える法人で市内の事務所等の従業者数の合計が50人以下である法人 41万円
資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で市内の事務所等の従業者数の合計が50人を超える法人 175万円
資本等の金額が50億円を超える法人で市内の事務所等の従業者数の合計が50人を超える法人 300万円

備考:均等割の計算は次のとおりです。

均等割額×事務所を有していた月数÷12(ヶ月)=納付額

事務所を有していた期間が1ヶ月に満たないときはこれを切り上げ1ヶ月とし、1ヶ月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てる。

減免

減免の対象範囲

次に掲げる法人で収益事業を行っていないものが対象となります。

・公益社団法人、公益財団法人

・地縁団体

・特定非営利活動法人

提出書類

法人市民税の納期限までに下記提出書類を税務課へ提出してください。

・法人市民税申告書

・法人市民税減免申請書

・事業報告書

・財産目録

・貸借対照表

・収支(活動)計算書

※減免申請に係る事業年度分のものを提出してください。

法人市民税申告書等

法人市民税の申告書などの関係書類は以下のウェブサイトからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民諸税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8416
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp