納税について

更新日:2024年04月25日

納税は国民の義務です。定められた期限(納期限)までに納めてください。

自主納付

市税は、納税者のみなさんに定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。

納税通知書

納税通知書は、税目別にそれぞれ第1期分の納付月に全期分を送らせていただきます。
第1期に一年分前納していただくことも、各期別ごとに納めていただくこともできます。

市税の納期

市民税(普通徴収)

第1期

6月16日から6月30日

第2期

8月16日から8月31日

第3期

10月16日から10月31日

第4期

1月16日から1月31日

軽自動車税

全期

5月16日から5月31日

固定資産税

第1期

5月16日から5月31日 

第2期

7月16日から7月31日

第3期

12月16日から12月25日

第4期

2月16日から2月28日 

注釈:納期が土曜日、日曜日、祝日などの場合は翌日、翌々日に変わります。
また特別な事情がある場合は、別に納期を定める場合があります。

市税の納付場所

  • 海南市役所及び下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所
  • 紀陽銀行、ながみね農業協同組合、きのくに信用金庫、近畿労働金庫
    なぎさ信用漁業協同組合連合会(和歌山県内に限る。)
  • ゆうちょ銀行または郵便局(近畿2府4県に限る。)
  • コンビニエンスストア(利用期限内に限る。)
    注釈:対象店舗等、詳細は下記リンク先をご覧ください。
  • 納付書にeL-QRが印字されている場合は、全国のeL-QR対応金融機関等

(ご注意)三菱UFJ銀行での取り扱いは、令3年3月31日をもって終了しました。

市税の滞納

定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納になると、まず督促状(注釈)により納税を促すことになります。滞納した場合、納期限までに納めた人との公平性を保つため、本来納めるべき税額のほかに督促手数料(50円)及び法律で定められた利率の延滞金もあわせて納めていただかなければならなくなります。
分割で納めていただいていても、納期限までに納付していない場合と同様に、督促手数料及び延滞金が発生する場合があります。
注釈:なお、金融機関などで納付していただいてから市役所に届くまで2週間程度要する場合があります。このため、すでに納付されていても行き違いで督促状が送付される場合があります。ご了承ください。
注釈:令和5年度以降に発布された督促状には原則手数料はかかりません。

納税の猶予

税金は、期限までに納付していただくことが原則ですが、一時に納付できない事情がある方のために、猶予制度が設けられています。

市税を期限までに納付できない場合には、お早めに税務課収納係にご相談ください。

延滞金

納期ごとの収めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて下記の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。

延滞金割合
  納期限の翌日から1か月を経過する日まで それ以後納付の日まで
平成11年12月31日まで

 

年7.3% 年14.6%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年2.5% 年8.8%

令和4年1月1日から令和6年12月31日まで

年2.4%

年8.7%

 

 

 

滞納処分

納税は国民の義務です。税負担の公平性を保つため、税金の滞納を放置することはできません。滞納処分は自主的に納付していただけない場合に、法律に基づき市の租税債権の保全を図るものです。
特別な理由がないにもかかわらず納税されない場合には、福祉や教育など市民サービスの財源となる市税収入を確保するため、また納期限までに納めていただいた人との公平性を保つために、財産を差し押さえます。また、特別な理由もなく滞納が続く場合は、差し押さえた財産の取立や公売などの処分を行い、滞納された市税に充当します。
また、滞納事案によっては和歌山地方税回収機構に移管することもあります。

納税相談

生活を営む上では、どうしても納期限までに納付できない場合もあると思われます。そのようなときは放置せず、収入・支出等の分かるものと印鑑をご持参のうえ、早期に税務課収納班までご相談ください。

口座振替

個人の市県民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税の納税は、全期一括又は各納期ごとに預貯金口座から自動振替することができます。
手続きは海南市内の各金融機関、郵便局、税務課収納班、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所へ(1)預貯金通帳、(2)通帳印をご持参のうえ、お申し込みください。

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8416
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp