納税の猶予制度について

更新日:2023年04月10日

税金は、期限までに納付していただくことが原則ですが、一時に納付できない事情がある方のために、以下のような猶予制度が設けられています。

徴収猶予

要件

次のような理由から市税の納付ができないときは、申請することで1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

  1. 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき
  2. 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
  3. 納税者がその事業を廃止し、又は休止したとき
  4. 納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき
  5. 納税者に1から4に類する事実があったとき
  6. 本来の法定納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき

申請のための書類

徴収猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。(提出書類は、納税相談のなかで必要となった方に対して、税務課がお渡しします。)

  1. 徴収猶予申請書
  2. 財産収支状況書
  • 資産、負債、収支の状況などを記載してください。
  • 猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。
  1. 担保の提供に関する書類
  • 猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合且つ猶予期間が3か月を超える場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
  1. 災害などの事実を証明する書類
  • 罹災証明書、医療費の領収書・明細、廃業届、決算書・確定申告書など

申請期限

要件1から5に該当する場合は、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
6に該当する場合は、納期限までに申請してください。

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付をする必要があります。

猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に税務課に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。

猶予が認められると

猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

換価の猶予

要件

次の1から6に掲げる要件の全てに該当する場合は、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

  1. 市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあること
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること
  • 「納税について誠実な意思を有する」とは、滞納市税の早期完納に向けた経費の節約、借入れの返済額の減額等の努力がなされ、税金を優先的に納付するという意思を有していることをいいます。
  1. 換価の猶予を受けようとする市税以外の市税に滞納がないこと
  2. 納付すべき市税の納期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」が税務課に提出されていること
  3. 納付を困難とする金額があること
  4. 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること 
    ただし、次のいずれかに該当する場合には、担保を提供する必要はありません。
  • 猶予を受けようとする金額が50万円以下である場合
  • 猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合
  • 担保を提供することができない特別の事情(地方税法により担保として提供することができることとされている種類の財産がないなど)がある場合

申請のための書類

換価の猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。(提出書類は、納税相談のなかで必要となった方に対して、税務課がお渡しします。)

  1. 換価の猶予申請書
  2. 財産収支状況書
  • 資産、負債、収支の状況などを記載してください。
  • 猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。
  1. 担保の提供に関する書類
  • 猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合且つ猶予期間が3か月を超える場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

申請期限

納期限から6か月以内に申請してください。

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付をする必要があります。

猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に税務課に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。

猶予が認められると

猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 収納班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8418
ファックス:073-483-8419
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