災害等により被災された方へ(市税の特別措置、罹災証明について)
申請により市税の申告等の期限の延長、徴収猶予及び固定資産税等の減免措置が受けられる場合があります。
期限の延長
災害等により市税の申告、申請、納付、納入等が期限までにできないと認められるときは、期限を延長することができます。
【延長することのできる期間】 災害等がやんだ日から2カ月以内
徴収猶予
財産が災害を受けたために、その徴収金を一時に納付することができないと認められるときは、納税を猶予することができます。
【猶予することのできる期間】 原則として1年以内(最長2年)
納税の猶予制度については下記をご覧ください。
固定資産税・都市計画税の減免措置
所有する資産(土地、家屋、償却資産)が災害により被害を受けた場合、その程度により税の減免措置が適用される場合があります。適用対象となるのは、災害があった後に納期の末日が到来するもので、各資産において次の被害があった場合です。
土地・・・・・大量の岩石等の流入、地盤の崩壊等による被害面積が当該土地の10分の2以上の場合
家屋・・・・・床上浸水及び当該家屋の被害が10分の2以上の場合
償却資産・・・当該資産の被害が10分の2以上の場合
市・県民税等の減免措置
市・県民税等の減免措置については下記をご覧ください。
留意事項
上記のいずれの措置につきましても、申請が必要で、その後、審査の上決定いたします。
なお、審査の際に詳細についてお伺いする場合もございますのであらかじめご了承ください。
令和5年6月2日の豪雨災害により、建物等に被害を受けた方に対し、罹災証明書を発行します。
対象者
既に被害調査が行われている建物等の所有者
(被害調査が行われていない場合は、電話で結構ですので、まずは市役所税務課まで調査の申し出を行ってください。)
申請方法
市役所税務課窓口のほか、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所でも申請を受け付けます。
申請に必要なもの
被害状況がわかる写真(可能な場合)
発行方法
証明願を受付後、後日郵送いたします。
(建物の構造によっては、必要な再調査を実施する場合があります。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 税務課 資産税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8417
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp
更新日:2023年06月05日