○海南市選挙管理委員会規程
平成17年4月1日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 組織(第1条―第3条)
第2章 会議(第4条―第8条)
第3章 委員会の職務権限(第9条―第11条)
第4章 事務局(第12条―第15条)
第5章 文書の収受処理編さん及び保存(第16条―第19条)
第6章 告示の方法(第20条)
第7章 公印(第21条)
附則
第1章 組織
(選挙)
第1条 海南市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。得票同数の者が2人以上あるときは、くじでこれを定める。
2 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けたときは、委員長の選挙はその欠けた日から10日以内にこれを行わなければならない。
(辞任)
第3条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(招集)
第4条 委員会の招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。
2 前項の告知及び告示には、委員会の招集日時、場所及び議案を付記しなければならない。
(欠席の届出)
第5条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は市職員の出席を求めてその説明を聴取するものとする。
(会議録)
第7条 委員長は、書記に会議録を調製し、会議の顛末を記載させ、委員長及び委員がこれに署名しなければならない。
2 委員長は、会議録の写しを添え、会議の結果を市長に報告するものとする。
(委員長の議事)
第8条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、海南市議会の会議の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の事務)
第9条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免、給与、服務等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第10条 委員長は、委員会が成立しないとき又は委員の除斥その他事故により会議を開くことができないときにおいて緊急の必要あるときは、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定による処置については、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第11条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第12条 委員会に事務局を設け、委員会に関する一切の事務を処理する。
2 事務局に次の班を置く。
選挙班
(令4選管告示68・一部改正)
(事務局職員)
第13条 事務局に書記の職員を置く。
2 委員長は、書記の中から局長を任命するほか、総括班長及び班長を任命することができる。
3 局長は、委員長の指揮を受け、委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 総括班長は、上司の命を受け、班を総括し、局長に事故があるときは、その職務を代理し、所管の事務を掌理する。
5 班長は、上司の命を受け、その班に属する事務を掌理し、局長を補佐し、局長及び総括班長ともに事故があるとき、又は総括班長を置かないときで、局長に事故があるときは、局長の職務を代理する。
6 書記は、上司の指揮を受け、それぞれ担当の職務に従事する。
7 第1項の職員の定数は、海南市職員定数条例(平成17年海南市条例第19号)の定めるところによる。
(令4選管告示68・一部改正)
(文書類の取扱い)
第14条 文書類は、委員長又は局長の承認を受けないで、これを他人に示し、又はその謄本を与えることができない。
(職員の服務)
第15条 本章に規定するもののほか、職員の服務については、海南市職員の服務の例による。
第5章 文書の収受処理編さん及び保存
(文書の承認等)
第16条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって、即日施行することができないと認めるときは、委員長又は局長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(文書の施行)
第17条 文書は、委員長名で施行する。ただし、軽易なものは、委員会名を用いることができる。
(事件の処理)
第18条 事件の処理は、すべて局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、別に定める委任事項については、局長がこれを専決することができる。
(文書の処理)
第19条 本章に定めるもののほか、文書の処理に関しては、海南市の文書処理の例による。
第6章 告示の方法
(告示)
第20条 委員会及び委員長の告示は、海南市公告式条例(平成17年海南市条例第3号)の定めるところによる。
第7章 公印
(公印)
第21条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び局長の公印は、次のように定める。
委員会 | 委員長 | 委員長職務代理者 | 局長 |
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日選挙管理委員会告示第68号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。