○海南市監査委員条例

平成17年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令に定めるもののほか、海南市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(監査等の通知)

第3条 監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは、その期日の7日前までにその期日その他必要な事項を市長及び関係機関に通知しなければならない。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

(決算等の審査意見の提出)

第4条 法第233条第2項の規定により決算及び証書類等、法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算、証書類、事業報告書等が審査に付されたときは、その日から60日以内に意見を付けて市長に提出しなければならない。ただし、審査が60日以内に完了の見通しがつかないときは、その旨を市長に通知して期日を延長することができる。

(例月出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査は、毎月25日とする。ただし、その日が海南市の休日を定める条例(平成17年海南市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときその他やむを得ない理由のあるときは、その期日を変更することができる。

(告示及び公表)

第6条 監査委員が行う告示及び公表は、海南市公告式条例(平成17年海南市条例第3号)の例による。

(事務局の設置及び職員の定数)

第7条 監査委員に事務局を置く。

2 事務局の職員の定数は、海南市職員定数条例(平成17年海南市条例第19号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

海南市監査委員条例

平成17年4月1日 条例第16号

(平成17年4月1日施行)