○海南市監査委員処務規程

平成17年5月23日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、海南市監査委員条例(平成17年海南市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、監査委員の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査基準)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第198条の4第1項に規定する監査基準は、別に定めるところによる。

(令2監査委訓令1・全改)

(監査委員の協議)

第3条 監査委員は、必要に応じて、おおむね次に掲げる職務運営のための事項に関し協議を行うものとする。

(1) 監査委員の職務執行の方針に関すること。

(2) 監査、検査、審査その他の行為(以下「監査等」という。)の計画及び実施に関すること。

(3) 法令に基づく監査等の結果に関する報告、意見、通知及び公表の決定に関すること。

(4) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) 事務局に関すること。

(6) 法令に基づく合議事項に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、監査委員の職務運営について協議すべき事項に関すること。

(令2監査委訓令1・一部改正)

(職務権限)

第4条 代表監査委員は、おおむね次に掲げる事務を処理する。

(1) 職員の任免手続に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 職員の出張命令に関すること。

(4) 公印及び文書に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、監査委員の庶務に関すること。

(6) 法第242条の3第5項に規定する訴訟に関すること。

(令2監査委訓令1・一部改正)

(職務の代行)

第5条 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、議会選出の監査委員がその職務を代理する。

(事務局の名称)

第6条 条例第7条第1項の規定により設置する事務局の名称は、海南市監査委員事務局(以下「事務局」という。)とする。

(事務局の職員)

第7条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、書記その他の職員を置く。

(事務局の事務)

第8条 事務局の事務は、監査委員の事務の補助及び事務局の庶務に関することであって、おおむね次のとおりとする。

(1) 監査委員に関する事項の記録管理に関すること。

(2) 規程等の制定及び改廃の事務手続に関すること。

(3) 監査等の事務手続に関すること。

(4) 告示及び公表の事務に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 文書の収受、発送、編集、保存等の事務に関すること。

(7) 職員の任免、賞罰、服務及び身分の事務に関すること。

(8) 職員の人事及び給与の事務に関すること。

(9) 予算及び決算の経理事務に関すること。

(10) 物品の出納及び保管に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、法令に基づく監査委員の職務に係る事務に関すること。

(事務局の職員の職務)

第9条 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(代理)

第10条 局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。

(事務処理)

第11条 事務処理は、次条第1項に定める局長の専決事項を除き、すべて局長を経て監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、代表監査委員の権限に属する事項については、代表監査委員の決裁によるものとする。

(局長の専決事項)

第12条 局長は、次に掲げる事項を専決処理することができる。ただし、異例又は監査委員の指示を受ける必要があると認められる事項については、この限りでない。

(1) 監査委員の協議のための会議の招集に関すること。

(2) 監査委員の既決事項に係る監査等の通知に関すること。

(3) 監査委員の既決事項について関係者に出席を求めること。

(4) 監査等のための資料の収集及び調査に関すること。

(5) 職員の事務分担に関すること。

(6) 職員の日帰り出張及び時間外勤務に関すること。

(7) 職員の休暇及び職務に専念する義務の免除等に関すること。

(8) 公印の管理及び使用に関すること。

(9) 定例又は軽易な事項に関する報告、調査、照会、回答、通知等の事務処理に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、監査委員が特に指示した事項に関すること。

2 前条及び前項各号に定めるもののほか、事務処理における決裁等については、海南市事務決裁規程(平成17年海南市訓令第2号)の例による。

(事務処理の原則及び文書の取扱い)

第13条 事務の処理は、原則として文書によって行うとともに、文書の取扱いについては、海南市文書管理規程(平成29年海南市訓令第32号)の例による。

(令4監査委訓令1・一部改正)

(公印)

第14条 監査委員、代表監査委員及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

監査委員の印

代表監査委員の印

局長の印

画像

画像

画像

方21mm

方21mm

方21mm

(その他)

第15条 この訓令及び監査委員が別に定めるもののほか、事務局の事務の処理及び職員の任免、服務等については、市長の事務部局に適用される規則その他の規程の例による。

この訓令は、平成17年5月23日から施行する。

(平成22年12月20日監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成22年12月20日から施行する。

(平成29年3月7日監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日監査委員訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日監査委員訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

海南市監査委員処務規程

平成17年5月23日 監査委員訓令第1号

(令和4年4月1日施行)