○海南市立保育所条例施行規則

平成17年4月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市立保育所条例(平成17年海南市条例第93号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育時間)

第2条 海南市立保育所(以下「保育所」という。)の保育時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、保育時間を延長し、又は短縮することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時30分まで

(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで

(平27規則24・一部改正)

(休日)

第3条 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、保育所の休日を変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(職員の職種及び職務)

第4条 保育所に所長を置く。

2 保育所に、副所長、総括主任、主任保育士、保育士、主任技能員、技能員、調理員及び看護師を置くことができる。

(平25規則9・一部改正)

第5条 所長は、上司の命を受け、保育所に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、上司の命を受け、所長を補佐する。

3 総括主任は、上司の命を受け、保育業務に従事し、所属職員を指揮監督する。

4 所長に事故があるときは、あらかじめ所長が定める副所長又は総括主任がその職務を代理する。

(平25規則9・平27規則24・一部改正)

第6条 職員は、次に掲げることに留意し、児童に対する適切な保育に努めなければならない。

(1) 職員は健全な心身であるとともに、児童福祉事業に熱意を有する者でなくてはならない。

(2) 明るく衛生的な環境において、児童を保育することに努めなければならない。

(3) 児童の健康状態の観察個別検査に留意し、心身共に健全な発育を図るとともに、給食については必要な熱量及びたん白質を含有した食品を選び、また、食器等については常に清潔に努めなければならない。

(4) 保育方針、栄養状況等につき保護者と密接な連絡をとり、理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(災害対策)

第7条 所長は、消火、避難、警報その他の防災に関する設備及び火災発生等のおそれのある箇所を随時点検しなければならない。

2 所長は、所轄消防署との連絡を密にし、児童の避難救出及び消火に対する訓練を実施しなければならない。

3 災害時には、訓練の要領により児童の救護に万全を図り、被害を最少限に止めることに努めなければならない。

(帳簿)

第8条 保育所には、次の帳簿を備え付けなければならない。

(1) 事務日誌

(2) 児童票

(3) 児童台帳

(4) 収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿

(平27規則24・一部改正)

(服務等)

第9条 文書の取扱い、職員の服務その他については、海南市処務規程(平成17年海南市訓令第1号)を準用する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、保育所に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市立保育所条例施行規則(昭和37年海南市規則第21号)又は下津町立保育所設置及び管理規則(昭和62年下津町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

海南市立保育所条例施行規則

平成17年4月1日 規則第66号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第66号
平成25年3月29日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第24号