○海南市民農園条例施行規則
平成17年4月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市民農園条例(平成17年海南市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の公募)
第2条 海南市民農園(以下「市民農園」という。)の利用者の募集は、市の広報紙によって行うものとする。
(利用の申込み)
第3条 前条の募集に応募しようとする者は、市長が示す方法により市長に申し込まなければならない。
(利用者の選考及び決定)
第4条 市長は、前条の規定に基づき利用の申込みをした者の中から利用予定者を決定するものとする。
2 前項の場合において、申込者の数が募集した区画数を上回るときは抽選により決定するものとする。
3 第7条第1項の利用期間の中途において空き区画が生じた場合は、前回の募集において抽選もれになった者の中から利用予定者を決定できるものとする。
(利用の許可申請)
第5条 市民農園の利用予定者は、海南市民農園利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第6条 市長は、提出された海南市民農園利用許可申請書について適当と認めたときは、海南市民農園利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(使用料の納入)
第7条 市民農園の利用者が、条例第8条第2項の規定により使用料を前納する場合は、市が発行する納入通知書により、納入するものとする。この場合において、利用許可期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を納入するものとする。
(平18規則6・旧第9条繰上)
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により市民農園を利用できない場合
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の理由があると市長が認めた場合
(平18規則6・旧第10条繰上)
(平18規則6・旧第11条繰上)
(利用の中止)
第10条 市民農園の利用を許可された者が、利用を中止しようとするときは、遅滞なく、海南市民農園利用中止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則6・旧第12条繰上)
(1) 定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(3) 事業計画書
(4) 事業実績を記載した書類
(5) 貸借対照表及び収支計算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平18規則6・旧第13条繰上・全改)
(指定管理者の指定の基準)
第12条 条例第15条第2項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 必要な人材を確保することができると認められること。
(2) 野菜、花き等の栽培を通じて土と親しむ場を提供することにより、市民の健康的な余暇活動に供するための施設としての市民農園の役割を適切に担えること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民農園の適正な運営を行うために市長が定める基準
(平18規則6・追加)
(指定の通知)
第13条 市長は、条例第15条第2項の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(平18規則6・追加)
(事業報告書の提出)
第14条 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(2) 市民農園の利用状況
(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者による管理業務の状況を把握するため市長が必要と認める事項
(平18規則6・追加)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、市民農園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則6・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海南市民農園条例施行規則(以下「新規則」という。)第15条の規定による指定管理者の指定の申請は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
3 新規則第12条に規定する基準は、この規則の施行前においても、同条の規定の例によることができる。
(平18規則6・一部改正)
(平18規則6・一部改正)
(平18規則6・一部改正)
(平18規則6・追加)