○海南市水道企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程
平成17年4月1日
水道事業管理規程第4号
海南市水道企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関しては、海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号)及び海南市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年海南市規則第18号)、海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)及び海南市職員の育児休業等に関する規則(平成17年海南市規則第19号)又は海南市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年海南市条例第4号)及び海南市職員の高齢者部分休業に関する規則(令和5年海南市規則第14号)の例による。ただし、常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の職員の勤務時間その他の勤務条件に関しては、別に定めるところによる。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日水道事業管理規程第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日水道事業管理規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。