○海南市指定給水装置工事事業者に関する規程

平成17年4月1日

水道事業管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、法第16条の2第1項の規定に基づき指定する海南市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

4 この規程において「管理者」とは、水道事業管理者の権限を行う市長をいう。

5 この規程において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

6 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、増設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

7 この規程において「主任技術者」とは、法第25条の4第1項の規定による給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、海南市水道事業給水条例(平成17年海南市条例第151号。以下「条例」という。)海南市水道事業給水条例施行規程(平成17年海南市水道事業管理規程第7号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(指定の申請)

第4条 指定工事業者の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 条例第2条第1項各号に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びにそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が法第25条の5第1項の規定により交付を受けた給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

4 前項第1号の書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(令元水管規程2・一部改正)

(指定の基準)

第5条 管理者は、指定工事業者の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、当該指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに、主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(令元水管規程2・一部改正)

(指定工事業者証書の交付)

第6条 管理者は、指定工事業者の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に指定給水装置工事事業者証書(以下「指定工事業者証書」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証書を管理者に返納するものとする。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第9条の指定の効力の停止を受けたときは、指定工事業者証書を管理者に提出するものとする。

4 指定工事業者は、指定工事業者証書を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(指定の更新)

第6条の2 第4条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新を受けようとする者は、同項の期間(以下、次項及び第4項において「指定の有効期間」という。)の満了の日の90日前から満了の日までの間に、第4条第2項による申請書を管理者に提出しなければならない。

3 第1項の更新の申請があった場合において、指定の有効期間の満了の日までにその申請に対する決定がなされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5 前3条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

(令元水管規程2・追加)

(変更等の届出)

第7条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められた様式第2による第5条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。

(令元水管規程2・一部改正)

(指定の取消し)

第8条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事業者の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により指定工事業者の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条各項の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第15条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。

(8) その施行する給水装置工事が、水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の効力の停止)

第9条 前条各号に該当する場合において指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定の取消し及び指定の効力の停止処分基準)

第9条の2 第8条各号及び前条に関する処分基準は、別表に定めるとおりとする。

(令元水管規程1・追加)

(指定等の公示)

第10条 管理者は、次の各号に該当するときは、遅滞なく、その旨を海南市公告式条例(平成17年海南市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することにより、公示しなければならない。

(1) 第5条の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 第7条の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(3) 第8条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。

(4) 前条の規定により指定工事業者の指定の効力を停止したとき。

(主任技術者の職務等)

第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(令元水管規程2・一部改正)

(主任技術者の選任等)

第12条 指定工事業者は、指定工事業者の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任しなければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に、新たに主任技術者を選任しなければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の事業所の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。

4 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに、主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(令元水管規程2・一部改正)

(工事の検査)

第14条 指定工事業者は、工事完了後、速やかに、条例第7条第2項に規定する給水装置工事の検査を受けなければならない。

2 指定工事業者は、前項の検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第15条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条第1項の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第16条 管理者は、指定工事業者に対し、当該指定工事業者が施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の海南市指定給水装置工事業者に関する規程(平成10年海南市水道事業管理規程第2号)又は下津町水道指定給水装置工事事業者に関する規則(平成10年下津町規則第5号)(次項においてこれらを「合併前の規程等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 管理者は、合併前の規程等の規定により指定工事業者としての指定を受けた者に対し、合併後、速やかに、指定工事業者証書を交付しなければならない。この場合において、当該指定工事業者は、合併前に交付を受けた指定工事業者証書を、速やかに、返還しなければならない。

(令和元年5月7日水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年9月14日水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和元年9月14日から施行する。ただし、第6条の次に1条を加える改正規定並びに第11条第1項第3号及び第13条第1項第5号の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月19日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条の2関係)

(令元水管規程1・追加、令元水管規程2・令6水管規程1・一部改正)

指定給水装置工事事業者の違反行為に関わる処分基準

違反項目

水道法根拠条文

(市規程根拠条文)

水道法令関係条文

違反内容

処分内容

指定要件違反

第25条の11

第1項

第1号

(市水道規程第8号)

第8条第1項

第2号

第25条の3

第1項

第1号

施行規則

第21条

1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。

指定取り消し

第2号

施行規則

第20条

2 国土交通省令で定める機械器具を有しなくなったとき。

指定取り消し

第3号イ


3 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができないとき。

指定取り消し

第3号ロ

4 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないとき。

指定取り消し

第3号ハ

5 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。

指定取り消し

第3号ニ

6 指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。

指定取り消し

第3号ホ

7 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。


①無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。

指定停止

6月以下

②道路掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施行したとき。

指定停止

6月以下

③施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。

指定停止

3月以下

④施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。

指定停止

3月以下

⑤給水装置工事申込みにおいて、海南市給水装置工事仕様書に準拠せず行い、是正指示に従わないとき。

指定停止

3月以下

⑥給水装置工事申込みを行わず、無許可で工事を行ったとき。

工事中に判明した場合にあっては6月以下の指定停止、通水が行われていることが判明した場合にあっては指定取り消し。

第3号ヘ

8 法人であって、その役員のうちに上記3から6までのいずれかに該当する者がいることが判明したとき。

指定取り消し

給水装置工事主任技術者選任等義務違反

第25条の11

第1項

第2号

(市水道規程第8号)

第8条第1項第4号

第25条の4

第2項

施行規則

第22条

1 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。

指定取り消し

第1項

施行規則

第31条

第3項

2 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。

指定停止

3月以下

届出義務違反

第25条の11

第1項

第3号

(市水道規程第8号)

第8条第1項第3号

第25条の7

施工規則

第34条

1 事業所の名称及び所在地等の変更を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。

指定取り消し

施工規則

第35条

2 休止届、廃止届、再開届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。

指定取り消し

事業の運営基準違反

第25条の11

第1項

第4号

(市水道規程第8号)

第8条第1項第5号

第25条の8

施工規則

第36条

第1項

第1号

1 給水工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。

指定停止

1月以下

第2号

2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、その他の異状を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に、該当工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。

指定停止

1月以下

第3号

3 管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。

指定停止

6月以下

第4号

4 研修機会の確保をしなかったとき。

指定停止

3月以下

第5号イ

5 水道法施行令第5条に規定する基準適合しない工事を施行したとき。

指定停止

6月以下

第5号ロ

6 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。

指定停止

3月以下

第6号

7 指名した給水装置工事主任技術者に施工した給水装置ごとに工事記録をさせなかったとき。又は、当該記録をその作成の日から3年間保管しなかったとき。

指定停止

3月以下

工事施行に関する義務違反

第25条の11

第1項

第5号

(市水道規程第8号)

第8号第1項第6号

第25条の9


1 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき。

指定停止

3月以下

第6号

(市水道規程第8号)

第8条第1項第7号

2 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしなかったとき。

指定停止

3月以下

第7号

(市水道規程第8号)

第8条第1項第8号

3 施工した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え又は与えるおそれが大きいとき。

指定停止

6月以下

不正申請

第25条の11

第1項

第8号

(市水道規程第8号)

第8条第1項第1号



1 不正の手段により指定業者として指定を受けたとき。

指定取り消し

海南市指定給水装置工事事業者に関する規程

平成17年4月1日 水道事業管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 水道事業管理規程第8号
令和元年5月7日 水道事業管理規程第1号
令和元年9月14日 水道事業管理規程第2号
令和6年3月19日 水道事業管理規程第1号