○海南市危険物規制規則

平成17年4月1日

規則第155号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、危規則別記様式第1の2による申請書を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受理し、災害防止上支障がないと認めるときは、申請書副本に必要な事項を記入し、承認済の印(様式第2号)を押して返付し、当該基準に適合しないと認めるときは、その旨を文書により通知する。

3 仮貯蔵又は仮取扱いをする場合には、危規則第17条及び第18条に定める標識及び掲示板を設けなければならない。

4 仮貯蔵又は仮取扱いをする者は、防火責任者を定め危規則第35条に定める基準により、消火設備を設けなければならない。

(令3規則48・一部改正)

(製造所等の設置許可申請)

第3条 危令第6条の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、危令第3章に規定する技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合していると認めるときは、許可書(様式第3号)に申請書副本を添えて交付する。ただし、当該技術上の基準に適合しないと認めるときは、その旨を文書により通知する。

(製造所等の変更許可申請)

第4条 危令第7条の規定による製造所等の変更許可申請書は、当該申請書に完成検査済証を添えて、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、技術上の基準に適合していると認めるときは、許可書(様式第3号)に申請書副本を添えて交付する。ただし、当該技術上の基準に適合しないと認めるときは、その旨を文書により通知する。

(製造所等の仮使用承認申請)

第5条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の変更許可申請の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部を完成検査を受ける前に使用するときは、製造所等仮使用承認申請書を、消防長を経て市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、調査を行い災害防止の処置を講じ、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく火災予防上支障がないと認めるときは、申請書副本に必要な事項を記入し、承認済の印(様式第4号)を押して返付する。ただし、火災予防上支障があると認めるときは、その旨を文書により通知する。

3 前項の承認を受け、仮使用を行おうとする者は、消防法による仮使用承認済(様式第5号)を当該場所の見やすい位置に掲げなければならない。

(製造所等の変更許可及び仮使用の承認の同時申請)

第6条 危規則第5条の3の規定による製造所等の変更許可及び仮使用承認の申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項前条第2項及び第3項の規定は、前項の申請があった場合に適用する。

(製造所等の完成検査申請)

第7条 危令第8条の規定による製造所等の完成検査申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、完成検査を行い、技術上の基準に適合していると認めるときは、完成検査済証を交付する。ただし、当該技術上の基準に適合しないと認めるときは、その旨を文書により通知する。

(製造所等の完成検査前検査)

第8条 危令第8条の2の規定による製造所等の完成検査前検査申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、検査を行い、技術上の基準に適合していると認めるときは、水張検査又は水圧検査にあっては危令第8条の2第7項に規定するタンク検査済証、その他の検査にあっては完成検査前検査済証(様式第6号)を交付する。ただし、当該技術上の基準に適合しないと認めるときは、その旨を文書により通知する。

(製造所等の配管の水圧試験等)

第9条 危令第9条第21号イ(危令第11条第1項第12号、危令第12条第1項第11号及び危令第13条第10号でその例による場合、危令第12条第2項で同条第1項第11号の例による場合、危令第17条第1項第6号で危令第13条の例による場合並びに危令第19条で危令第9条の規定を準用する場合を含む。)の規定による配管の水圧試験、危規則第20条の9の規定による漏れ試験、危規則第20条の10の規定による水張試験等における測定、危規則第28条の5第2項第5号の規定による配管の破損試験、危規則第28条の27第1項及び第2項の規定による配管の非破壊試験、危規則第28条の28の規定による配管の耐圧試験並びに危規則第28条の45の規定による保安設備の作動試験は、製造所等を設置し、又は変更しようとする者(関係設備業者が行うものを含む。)が自ら行い、当該試験の結果を危険物製造所等試験結果報告書(様式第7号)により、消防長を経て市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、当該試験に消防職員を立ち会わせることができる。

2 市長は、前項の報告書を受理したときは、報告書副本に届出済の印(様式第8号)を押して返付する。

(製造所等の所有者、管理者又は占有者の住所、氏名又は名称の変更の届出)

第10条 製造所等の所有者、管理者又は占有者でその住所、氏名又は名称を変更した者は、速やかに変更届出書(様式第9号)に完成検査済証を添えて、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、届出書副本に届出済の印(様式第8号)を押し、完成検査済証に必要な事項を記入して返付する。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第11条 法第11条第6項の規定により、製造所等の譲渡又は引渡しの届出をするときは、届出書に完成検査済証を添えて、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第12条 法第11条の4の規定により、製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数(当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値(品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、当該貯蔵又は取扱いにそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値の和)をいう。)を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書に完成検査済証を添えて、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、技術上の基準に適合していると認めるときは、届出書副本に届出済の印(様式第8号)を押し、完成検査済証に必要な事項を記入して返付する。ただし、当該技術上の基準に適合しないと認めるときは、その旨を文書により通知する。

(危険物以外の物品の貯蔵及び取扱いの届出)

第13条 危規則第38条の4に規定する貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱う危険物を危険物以外の物品に変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに、危険物貯蔵所の危険物以外の貯蔵・取扱い届出書(様式第10号)に完成検査済証を添えて、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(製造所等の用途の廃止の届出)

第14条 法第12条の6の規定により、製造所等の用途の廃止の届出をするときは、遅滞なく届出書に完成検査済証を添えて、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第15条 製造所等を3箇月以上にわたって、その使用を休止するとき、又は休止した製造所等の使用を再開しようとするときは、休止又は再開しようとする日の7日前までに危険物製造所等使用休止・再開届出書(様式第11号)に完成検査済証を添えて、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(製造所等の軽微な変更の届出)

第16条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、法第11条第1項後段の変更許可の手続きを要しない軽微な変更を行おうとするときは、その変更を行おうとする日の7日前までに、危険物製造所等の軽微な変更届出書(様式第12号)を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書副本に必要事項を記入し、届出済の印(様式第8号)を押して返付する。

(製造所等の工事施行の届出)

第17条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は製造所等の修理、分解、清掃その他の危害発生のおそれのある作業を行おうとするときは、災害防止の応急処置を講ずるとともに、速やかに危険物製造所等工事施行届出書(様式第13号)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書副本に届出済の印(様式第14号)を押して返付する。

(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出)

第18条 法第12条の7第2項の規定により危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出をするときは、遅滞なく消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第19条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任又は解任の届出をするときは、遅滞なく消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(予防規程の認可申請)

第20条 法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更の認可を受けようとする者は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、当該製造所等の火災の予防のため適当であると認めるときは、認可書(様式第15号)を交付する。ただし、火災の予防のため適当でないと認めるときは、その旨を文書により通知する。

(許可申請等の取下げ)

第21条 第2条から第6条第8条及び第19条の規定による申請を取り下げようとする者は、遅滞なく許可申請等の取下願出書(様式第16号)を、許可権者に提出しなければならない。

2 前項の願出書を提出する場合において、法第11条第2項の規定による設置又は変更の許可を受けたものにあっては、当該許可書を添えて提出しなければならない。

(災害発生の届出)

第22条 製造所等において危険物による災害が発生したときは、災害発生の経過等を、発生の日から3日以内に危険物施設災害発生届出書(様式第17号)により、消防長を経て市長に届け出なければならない。

(危険物等の収去)

第23条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物(以下「危険物等」という。)を収去するときは、危険物等収去書(様式第18号)に必要な事項を記入し、貯蔵所等の所有者、管理者又は占有者に手交しなければならない。

(立入検査の証票)

第24条 法第16条の5第3項に規定する証票及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)第40条第2項に規定する証明書は、海南市火災予防条例施行規則(平成17年海南市規則第154号)第2条に定める消防公務の証をもってこれに充てる。

(完成検査済証の再交付)

第25条 完成検査済証の亡失、滅失、汚損又は破損により、再交付を受ける必要があるときは、完成検査済証再交付申請書を消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において亡失又は滅失により再交付を受ける必要がある場合を除き、既に交付を受けた完成検査済証を添え提出するものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受理し、やむを得ないと認めるときは、これを交付する。

(保安に関する検査の不合格通知)

第26条 市長は、法第14条の3第1項又は第2項の規定による検査の結果が、技術上の基準に適合していないときは、文書により通知する。

(保安に関する検査の時期変更)

第27条 危令第8条の4第2項ただし書の規定による保安に関する検査の時期変更の承認申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、危規則第62条の2に定める事由であると認めるときは、申請書副本に承認済の印(様式第4号)を押して返付する。ただし、同条に定める事由でないと認めるときは、文書により通知する。

(内部点検の時期変更)

第28条 危規則第62条の5第1項ただし書の規定による屋外貯蔵タンクの内部点検の時期変更の届出書(様式第19号)は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(内部点検の結果報告)

第29条 危規則第62条の5に規定する屋外貯蔵タンクの内部点検を行った者は、遅滞なくその結果を屋外タンク貯蔵所内部点検結果報告書(様式第20号)により、消防長を経て市長に提出しなければならない。ただし、第4条又は第6条の変更の許可申請若しくは危令第8条の4の規定による保安に関する検査の申請を行うものにあっては、この限りでない。

2 第9条第2項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(新基準適合届出)

第29条の2 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所が同項に規定する新基準に適合することとなった場合の準特定屋外タンク貯蔵所新基準適合届出書(様式第20号の2)は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(平22規則23・追加)

(完成検査済証等の交付の事務手続)

第30条 第7条又は第8条若しくは危令第8条の4の申請に基づき交付する検査済証の交付手続は、当該検査を行った検査員が技術上の基準に適合していると認める場合に、あらかじめ当該検査の日に検査済証を交付する事務手続を行うものとする。ただし、第8条又は危令第8条の4の申請に基づき行う検査を危険物保安技術協会(以下「協会」という。)に審査委託したときは、協会より技術上の基準に適合していると認められる審査の報告書が提出された日に事務手続を行うものとする。

2 前項の事務手続は、海南市事務決裁規程(平成17年海南市訓令第2号)に基づき行う。ただし、専決者に事故があるときは、あらかじめ専決者に指示を受け、消防次長がその事務を代理する。

(自衛消防組織の設置等の届出)

第31条 法第14条の4に規定する自衛消防組織の設置又は変更を行ったときは、自衛消防組織編成(変更)届出書(様式第21号)により、遅滞なく消防長を経て市長に届け出なければならない。ただし、石災法第16条第5項の規定に基づく防災要員及び防災資機材等の現況届出を行う場合は、この限りでない。

2 第9条第2項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(申請書等の提出部数)

第32条 申請書等の提出部数は、第2条第6条又は第20条に規定する申請書及び第9条第10条第13条第15条から第19条まで、第22条第25条第27条から第29条の2まで又は第31条に規定する届出書等にあっては2通、第14条又は第21条に規定する届出書等にあっては1通とする。

(平22規則23・一部改正)

(提出書類の経由)

第33条 法、危令、危規則又は条例その他の規定で、市長に対して行う申請、届出又は報告等のうち、危険物の規制に関する事項にあっては、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市危険物規制規則(昭和37年海南市規則第25号)又は下津町危険物規制規則(昭和59年下津町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第7号、様式第9号から様式第13号まで及び様式第16号から様式第21号までの様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

様式第1号 削除

(令3規則48)

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(令3規則48・一部改正)

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(令3規則48・一部改正)

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(令3規則48・一部改正)

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(令3規則48・一部改正)

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(令3規則48・一部改正)

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(令3規則48・一部改正)

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(令3規則48・一部改正)

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(令3規則48・一部改正)

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(平22規則23・追加、令3規則48・一部改正)

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(令3規則48・一部改正)

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海南市危険物規制規則

平成17年4月1日 規則第155号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第13編 防/第3章 火災予防・危険物規制
沿革情報
平成17年4月1日 規則第155号
平成22年4月1日 規則第23号
令和3年11月26日 規則第48号