○海南市立高等学校管理規則

平成19年3月22日

教育委員会規則第4号

海南市立高等学校管理規則(平成17年海南市教育委員会規則第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 学年、学期及び休業日(第4条―第7条)

第3章 教育課程、授業日数等(第8条―第19条)

第4章 学習評価等(第20条―第22条)

第5章 職員組織(第23条―第31条)

第6章 校長及び職員の服務(第31条の2―第34条)

第7章 入学、休学、復学、転学、転籍、退学等(第35条―第44条)

第8章 管理等(第45条―第56条)

第9章 補則(第57条―第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、海南市立高等学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置等)

第2条 学校の名称、位置、課程及び設置学科は、次のとおりとする。

名称

位置

課程

設置学科

海南市立海南下津高等学校

海南市下津町丸田87番地

全日制

家庭(食物科、家政科)

(修業年限)

第3条 学校の修業年限は、3年とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第4条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

3 前項の規定にかかわらず、校長は、教育長の承認を得て、2学期制とすることができる。

(休業日)

第5条 学校の休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業日を必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日

2 前項各号の規定にかかわらず、教育上必要があると認める場合、校長は、教育長の承認を得て、休業日を別に定めることができる。

(臨時休業日)

第6条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第48条の規定によって臨時休業したときは、校長は、実施後直ちに、次の事項を記載した臨時休業報告書を教育長に提出しなければならない。

(1) 休業の期日

(2) 事由

(3) 処置

(4) 参考事項

(振替授業)

第7条 校長は、体育的行事、学芸的行事等恒例の学校の教育に関する行事については、休業日を振り替えて実施することができる。

2 前項に規定する場合のほか、校長は、休業日を振り替えて授業を行う場合は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

第3章 教育課程、授業日数等

(教育課程の編成及び届出・報告)

第8条 教育課程及び年間の授業日時数は、学習指導要領の基準及び教育委員会の指導により校長が定める。

2 校長は、編成した教育課程を実施年度の4月30日までに、教育委員会に届け出なければならない。届出後、変更した場合は速やかに再度届け出るものとする。

3 前項の規定により届け出る事項は、次のとおりとする。

(1) 教育目標

(2) 指導の重点

(3) 学校経営の重点

(4) 授業時数の配当

(5) 年間行事計画

4 校長は、当該年度の教育課程の実施状況を、実施年度の3月31日までに教育委員会に報告しなければならない。

5 前項の規定により報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 教育目標の達成状況と今後の課題

(2) 指導の成果・課題と今後の改善点等

(3) 学校経営の成果・課題と今後の基本姿勢

(4) 学年別授業実施日数及び授業実施時数

(5) 行事実施報告

(学校行事)

第9条 校長は、修学旅行、キャンプ、遠足その他の校外行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に対し、実施地が県内にあるときは届け出るものとし、宿泊を要するとき、又は実施地が県外にあるときは、承認を受けなければならない。

2 前項の学校行事の計画を作成するに際しては、教育的価値、生徒の安全及び保護者の経済的負担に配慮しなければならない。

(教材の意義と利用)

第10条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項に規定する教科用図書以外の有益適切と認めた村料(以下「教材」という。)を進んで利用して教育内容の充実を図るよう努めるものとする。

(平22教委規則5・一部改正)

(経済的負担の軽減)

第11条 学校は、教材の選定に当たって、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(教材の承認)

第12条 教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、校長は、あらかじめ教育長の承認を受けるものとする。

2 校長は、前項の承認を受けようとするときは、使用2箇月前までに、教育長に対し別に定める様式により申請しなければならない。

3 教育長は、前項の申請を受けたときは、使用1箇月前までに承認するか否かを決定し、校長に通知するものとする。

(教材の届出)

第13条 学年又は学級全員若しくは特定の集団の全員の教材として計画的、継続的に次の各号に掲げるものを使用する場合は、校長は、別に定める様式によりあらかじめ教育長に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程並びに休学中に使用する各種の学習帳、練習帳

2 前項の規定の適用において、いたずらな繁雑を避けるため、教育長は、前項の規定にかかわらず、届出を要しないものを指定し、その他必要な定めをすることができる。

(卒業式の期日)

第14条 卒業式は、3月1日から3月31日までの間において行うものとする。

(指導要録及び出席簿)

第15条 省令第12条の3及び第12条の4の規定に基づく指導要録及び出席簿は、教育長が定める様式により作成するものとする。

(保護者への通知)

第16条 校長は、必要な場合において、生徒の学習状況の評価、身体並びに出欠席等の状況及びその他の注意事項について、保護者に通知するものとする。

2 前項の通知に関する様式その他必要な事項は、校長が定める。

(卒業証書及び調理師免許の申請)

第17条 校長は、所定の全課程を修了したと認めた者に対しては、卒業証書を授与しなければならない。

2 食物科の課程を修了した者は、調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1項第1号に該当する者として調理師の免許を申請することができる。

(学校評価等)

第18条 校長は、学校の教育水準の向上を図り、その目的を実現するため、教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

(積極的な情報提供)

第19条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

第4章 学習評価等

(成績の判定)

第20条 生徒の成績判定は、担任教員の行った評価その他の資料及びその意見に基づき、学習指導要領に示されている目標を基準として校長が行う。

2 前項の判定の方法については、校長が定めるものとする。

(単位の修得)

第21条 校長は、生徒が教育課程に従って、教科・科目を履修し、その成果が教科・科目の目標に達したと認められたときは、当該学年の学年末において、その教科・科目について所定の単位を修得したことを認定しなければならない。ただし、特に必要があると認められる場合には、単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。

(原級留置)

第22条 校長は、生徒が学校の定める各学年の課程を修了したと認められないときは、当該生徒を原級に留め置くことができる。

第5章 職員組織

(職員定数)

第23条 職員定数は、別に定めるところによる。

(教務部長等)

第24条 学校に、教務部長、学年主任、保健主事、生徒指導部長、生徒会指導部長及び進路指導部長(第7項において「教務部長等」と総称する。)を置くことができる。

2 教務部長は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 生徒指導部長及び生徒会指導部長は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 進路指導部長は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 教務部長等は、学校の教諭(保健主事にあっては学校の教諭又は養護教諭)のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(科長)

第25条 学校に、食物科長、家政科長を置く。

2 科長は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 第1項に定める科長を命ずるに当たっては、前条第7項の規定を準用する。

(司書教諭)

第26条 学校に、学校図書館法(昭和28年法律第185号)で定める司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 第1項に定める司書教諭を命ずるに当たっては、第24条第7項の規定を準用する。

(その他の部長等)

第27条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する部長等を置くことができる。

2 前項に定める部長等を命ずるに当たっては、第24条第7項の規定を準用する。

(学校事務職員)

第28条 学校に事務長を置く。

2 事務長は、教育委員会が命ずる。

3 事務長は、校長を補佐し、庶務、会計その他の事務を整理する。

4 学校に企画員を置くことができる。

5 企画員は、教育委員会が命ずる。

6 企画員は、上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

(令4教委規則1・一部改正)

(校務分掌の組織)

第29条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務分掌上必要な組織を定めることができる。

(職員会議)

第30条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、別に定めるところにより、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第31条 学校には、別に定めるところにより、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

第6章 校長及び職員の服務

(勤務時間)

第31条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下この条において「職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、職員が生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、職員の業務量の適切な管理その他職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則7・追加)

(休暇)

第32条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、7日以上にわたる場合及び特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

2 校長の休暇は、前項の規定にかかわらず、引き続き3日以上にわたる場合は、教育委員会の承認を得るものとする。

(出張)

第33条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、引き続き7日以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

2 校長の出張が3日以上にわたる場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(その他服務に関する事項)

第34条 この規則に定めるもののほか、校長及び職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 入学、休学、復学、転学、転籍、退学等

(入学者募集)

第35条 入学者の募集に関する期日、人員その他必要な事項は、別に定めるところによる。

(入学志願)

第36条 和歌山県内に住所(生活の本拠をいう。以下同じ。)を有し、学校に入学しようとする者は、志願することができる。

2 学校への入学を希望する者又は通学に関し特別な事情がある者については、別に定めるところにより、前項の規定を適用しないことができる。

3 学校に入学を志願しようとする者は、別に定める入学願書に必要事項を記入の上、出身学校長を経て、校長に願い出なければならない。

(入学許可の報告)

第37条 校長は、省令第59条及び第60条の規定によって入学を許可したときは、別に定める報告書によって、速やかにその状況を教育長に報告しなければならない。

(誓約書等)

第38条 入学を許可された者の保護者は、入学許可の日から10日以内に別に定める誓約書及び入学を許可された者に関する住民票の写し(世帯全員のもの)又はこれに代わるものを校長に提出しなければならない。

2 保護者を変更したときは、改めて誓約書を提出しなければならない。

(平29教委規則1・一部改正)

(異動報告)

第39条 生徒及び保護者の住所その他身上に著しい異動があったときは、保護者は、文書をもって遅滞なく校長に報告しなければならない。

(平29教委規則1・一部改正)

(休学)

第40条 生徒が、疾病その他やむを得ない事由によって3箇月を超えて出席しがたいときは、本人及び保護者が連署した文書をもって、医師の診断書又は詳細な事由書を添え、校長に休学を願い出ることができる。

2 結核性疾患その他の事由によって、休学を必要と認める場合には、校長は保護者を通じて生徒に休学を命ずることができる。

(令元教委規則1・一部改正)

(留学)

第41条 生徒が外国の高等学校に留学しようとするときは、事由を明らかにするに足る書類を添え、本人及び保護者が連署した文書をもって校長に願い出なければならない。

2 校長は、留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を学校における履修とみなし、30単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

3 校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、省令第65条第1項において準用する第44条又は第65条第2項に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

(復学、転学、転籍及び退学の願出)

第42条 生徒が復学、転学、転籍又は退学しようとするときは、事由を明らかにするに足る書類を添え、本人及び保護者が連署した文書をもって校長に願い出なければならない。

(休学、留学、復学、転学、転籍及び退学の許可)

第43条 校長は、第40条第1項及び前条の願出を受理した場合において、審査の結果正当な事由があると認めるときは、これを許可しなければならない。

2 校長は、第41条第1項の願出を受理した場合において、教育上有益と認めるときは、これを許可することができる。

(入学資格学力認定)

第44条 省令第63条第3号の規定によって、学力を認定するに当っては、校長は、少なくとも中学校の必修全教科について、中学校卒業程度の学力検査を行わなければならない。

2 校長は、前項に規定する学力認定を行った場合、速やかにその概況を教育長に報告しなければならない。

第8章 管理等

(入学考査手数料の納付)

第45条 入学考査手数料は、海南市立高等学校条例の定めるところにより出願書類に添えて納付しなければならない。

(平22教委規則5・旧第46条繰上)

(懲戒の報告)

第46条 校長は、懲戒処分として生徒に退学又は停学を命じたときは、速やかに次の事項を教育長に報告しなければならない。

(1) 氏名、学科及び学年

(2) 事由

(3) 懲戒の種類及び年月日(停学の場合は、その期間)

(4) 参考事項

(平22教委規則5・旧第47条繰上)

(事故等の報告)

第47条 教職員又は生徒の傷害、死亡等の事故又は集団的疾病の発生等があったときは、校長は、速やかにその事情を教育委員会に連絡し、その後文書をもって詳細を報告しなければならない。この場合において、学校保健上必要あるときは、速やかに保健所に連絡しなければならない。

2 前項に掲げるもののほか、生徒の著しい非行又は善行のあった場合、校長は、これを教育委員会に報告しなければならない。

(平22教委規則5・旧第48条繰上)

(備付表簿)

第48条 学校において備えなければならない表簿は、省令第15条第1項各号に掲げるもの及び他の規則に規定するもののほか次のとおりとする。

(1) 学校沿革書

(2) 証書授与原簿

(3) 例規となるべき通ちょう及び報告文書綴

(4) 統計台帳

(5) 教育課程表

(6) 旅行命令簿綴

(7) 諸願届書綴

(8) 当直日誌

(9) 生徒賞罰録

2 前項の表簿中、学校沿革誌、証書授与原簿及び統計台帳は、永久保存とし、その他の表簿は、5年間保存しなければならない。

(平22教委規則5・旧第49条繰上)

(施設及び設備の管理)

第49条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担する。

(平22教委規則5・旧第50条繰上)

(管理簿及び台帳)

第50条 校長は、施設及び設備の管理に関する帳簿を調製し、その現有状況を記載するものとする。

2 施設及び設備の管理に関する帳簿の様式並びにその記載要項等については、海南市財産規則(平成17年海南市規則第34号)その他別に定めるところによる。

(平22教委規則5・旧第51条繰上)

(施設等の利用)

第51条 校長は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、異例の利用の場合には、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(平22教委規則5・旧第52条繰上)

(学校財産の損傷及び亡失)

第52条 校長は、学校財産の一部又は全部が損傷し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告するとともに、海南市財産規則に定める必要な手続きをしなければならない。

2 廃棄を要する物件の処理については、海南市財産規則の定めるところによる。

(平22教委規則5・旧第53条繰上)

(防火及び警備)

第53条 校長は、毎年度始めに学校の防火及び警備に関する計画を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の計画の中には、次の事項を含むものとする。

(1) 防火組織及び訓練に関すること。

(2) 生徒の避難及び救援に関すること。

(3) 重要物品の保管及び非常搬出に関すること。

(4) 防火及び警備の分担組織

(平22教委規則5・旧第54条繰上)

(非常災害等の対策)

第54条 校長は、毎年度始めに非常災害その他緊急の事態に備えて、警報発令時の措置及び生徒の安全確保に係る緊急時の対応等に関する計画を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(平22教委規則5・旧第55条繰上)

(日直及び宿直)

第55条 学校の日直及び宿直は、非常災害その他学校管理上必要があると認められた場合に、これを置くものとする。

2 前項の日直及び宿直を置く場合、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。

(平22教委規則5・旧第56条繰上)

(学校の管理)

第56条 学校の管理については、この規則の定めにないものは、和歌山県立高等学校規則(昭和29年和歌山県教育委員会規則第11号)に準じて教育委員会が定める。

(平22教委規則5・旧第57条繰上)

第9章 補則

(事務処理)

第57条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。

(平22教委規則5・旧第58条繰上)

(学則)

第58条 校長は、学校運営上必要な事項を、法令、条例、規則その他の規程の範囲内で学則として定めるものとする。

(平22教委規則5・旧第59条繰上)

(その他)

第59条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平22教委規則5・旧第60条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 海南市立高等学校条例の一部を改正する条例(平成18年海南市条例第32号)附則第2項の規定により、平成21年3月31日までの間、なお存続するものとされる海南市立海南市高等学校及び海南市立下津女子高等学校(以下「旧学校」と総称する。)の位置、課程及び設置学科は、次のとおりとする。

名称

位置

課程

設置学科

海南市立海南市高等学校

海南市日方1274番地

全日制

家庭(家政科)

海南市立下津女子高等学校

海南市下津町丸田87番地

全日制

家庭(食物科、ライフデザイン科)

3 旧学校の管理及び運営に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

4 旧学校に在学する者で第22条の規定により原級に留め置くこと(以下「原級留置」という。)とされ、平成21年3月31日までに旧学校を卒業することができないと見込まれる者は、当該原級留置とされた日の属する年度の次の年度において海南市立海南下津高等学校の相当学年に在学するものとする。

(学期の期間の特例)

5 学期の期間は、令和2年度に限り、第4条第2項の規定にかかわらず、第1学期にあっては4月1日から8月16日まで、第2学期にあっては8月17日から12月31日までとする。

(令2教委規則10・追加)

(夏季休業日の期間の特例)

6 夏季休業日の期間は、令和2年度に限り、第5条第1項第2号の規定にかかわらず、8月8日から8月16日までとする。

(令2教委規則10・追加)

(平成22年7月16日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月1日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に海南市立高等学校に入学した者に係る保証人については、なお従前の例による。

(令和元年7月19日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教育委員会規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

海南市立高等学校管理規則

平成19年3月22日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月22日 教育委員会規則第4号
平成22年7月16日 教育委員会規則第5号
平成29年3月1日 教育委員会規則第1号
令和元年7月19日 教育委員会規則第1号
令和2年3月27日 教育委員会規則第7号
令和2年6月24日 教育委員会規則第10号
令和4年3月29日 教育委員会規則第1号