○海南市立子ども園条例
平成21年10月5日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、就学前の子どもに対する教育・保育を一体的に実施するとともに、地域の子育て支援を行う子ども園を運営することにより、子どもが地域において健やかに成長する環境を充実させることを目的とする。
(平27条例12・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「子ども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。次項において「法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
(平27条例12・一部改正)
(名称、位置及び入所定員)
第3条 子ども園の名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 入所定員 |
海南市立きらら子ども園 | 海南市沖野々434番地 | 215人 |
海南市立みらい子ども園 | 海南市日方1272番地3 | 270人 |
(平27条例12・平29条例14・一部改正)
(事業)
第4条 子ども園は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に定めるところに従い、教育及び保育を一体的に提供すること。
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第2条各号に規定する子育て支援事業のうち、市長が必要と認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(平27条例12・一部改正)
(教育と保育の一体的実施)
第5条 子ども園は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでのものに対し、教育と保育を一体的に実施するものとする。
(平27条例12・一部改正)
(連携及び協力)
第6条 市長及び教育委員会は、第1条の目的を達成するため、相互に連携し、及び協力しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(海南市立幼稚園条例の一部改正)
2 海南市立幼稚園条例(平成17年海南市条例第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(海南市立保育所条例の一部改正)
3 海南市立保育所条例(平成17年海南市条例第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
(海南市立幼稚園条例の一部改正)
2 海南市立幼稚園条例(平成17年海南市条例第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(海南市立保育所条例の一部改正)
3 海南市立保育所条例(平成17年海南市条例第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年10月5日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(海南市立幼稚園条例の一部改正)
2 海南市立幼稚園条例(平成17年海南市条例第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(海南市立保育所条例の一部改正)
3 海南市立保育所条例(平成17年海南市条例第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 海南市立保育所条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略