○海南市防災コミュニティセンター条例施行規則

平成21年9月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市防災コミュニティセンター条例(平成21年海南市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(平22規則37・一部改正)

(センターの事業)

第2条 海南市防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)は、目的達成のためにおおむね次の事業を行う。

(1) 地域住民の災害応急対策に関すること。

(2) 防災等に関する教育、訓練、指導、研修等を開催すること。

(3) 自主防災組織等の育成に関すること。

(4) 防災に関する資機材及び物資の備蓄並びに保管に関すること。

(5) 地域の豊かなコミュニティづくりのため、討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(平22規則37・一部改正)

(センターの運営方針)

第3条 センターは、次の行為を行ってはならない。

(1) 専ら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業にセンターの名称を利用させ、その他営利事業を援助すること。

(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し特定の候補者を支持すること。

2 センターは、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。

(利用時間等)

第4条 センターの利用時間は、午後1時30分から午後5時まで及び午後7時から午後9時30分までとする。

2 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び水曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

3 市長は、第1項に規定する利用時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

4 市長は、災害等非常事態が発生したときは、前3項の規定にかかわらず、センターを利用させることができる。

(平24規則1・一部改正)

(利用の許可の申請)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ海南市防災コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平22規則37・一部改正)

(利用許可書の交付)

第6条 市長は、前条の規定により提出された利用許可申請書について適当と認めたときは、海南市防災コミュニティセンター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(平22規則37・一部改正)

(利用の許可の取消しの申出)

第7条 利用者(条例第5条第1項に規定する利用者をいう。以下同じ。)は、利用の許可の取消しを受けようとするときは、利用取消届(様式第3号)前条の規定により交付された利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の減免の手続)

第8条 条例第5条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、海南市防災コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合において、これを審査し、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除する。

(平22規則37・一部改正)

(遵守義務)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物等(条例第4条第3項第3号に規定する建物等をいう。以下同じ。)を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 承認なくして備品、器具等を利用し、又は移動しないこと。

(5) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 利用後は整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(建物等の汚損等の届出)

第10条 利用者は、建物等を汚損し、き損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(海南市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)

2 海南市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成17年海南市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年9月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(海南市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)

2 海南市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成17年海南市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年2月29日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平22規則37・全改)

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(平22規則37・全改)

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(平22規則37・全改)

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(平22規則37・全改)

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海南市防災コミュニティセンター条例施行規則

平成21年9月30日 規則第25号

(平成24年4月1日施行)