○海南市防災コミュニティセンター条例施行規則
平成21年9月30日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市防災コミュニティセンター条例(平成21年海南市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(平22規則37・一部改正)
(センターの事業)
第2条 海南市防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)は、目的達成のためにおおむね次の事業を行う。
(1) 地域住民の災害応急対策に関すること。
(2) 防災等に関する教育、訓練、指導、研修等を開催すること。
(3) 自主防災組織等の育成に関すること。
(4) 防災に関する資機材及び物資の備蓄並びに保管に関すること。
(5) 地域の豊かなコミュニティづくりのため、討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(平22規則37・一部改正)
(センターの運営方針)
第3条 センターは、次の行為を行ってはならない。
(1) 専ら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業にセンターの名称を利用させ、その他営利事業を援助すること。
(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し特定の候補者を支持すること。
2 センターは、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。
(利用時間等)
第4条 センターの利用時間は、午後1時30分から午後5時まで及び午後7時から午後9時30分までとする。
2 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
4 市長は、災害等非常事態が発生したときは、前3項の規定にかかわらず、センターを利用させることができる。
(平24規則1・一部改正)
(利用の許可の申請)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ海南市防災コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平22規則37・一部改正)
(平22規則37・一部改正)
2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合において、これを審査し、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除する。
(平22規則37・一部改正)
(遵守義務)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物等(条例第4条第3項第3号に規定する建物等をいう。以下同じ。)を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 承認なくして備品、器具等を利用し、又は移動しないこと。
(5) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 利用後は整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(建物等の汚損等の届出)
第10条 利用者は、建物等を汚損し、き損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(海南市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
2 海南市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成17年海南市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年9月1日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年9月1日から施行する。
(海南市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
2 海南市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成17年海南市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年2月29日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平22規則37・全改)
(平22規則37・全改)
(平22規則37・全改)
(平22規則37・全改)