○海南市立子ども園条例施行規則
平成22年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市立子ども園条例(平成21年海南市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開園時間)
第2条 条例第2条第1項に規定する子ども園(以下「子ども園」という。)の開園時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開園時間を延長し、又は短縮することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時から午後7時まで
(2) 土曜日 午前7時から午後5時まで
(平27規則26・一部改正)
(休園日)
第3条 子ども園の休園日は、次に定めるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休園日を変更し、又は臨時に開園日若しくは休園日を定めることができる。
(職員の職種及び職務)
第4条 子ども園に園長及び保育教諭を置く。
2 子ども園に副園長、総括主任、主任技能員、技能員、給食調理員及び看護師を置くことができる。
(平27規則26・旧第6条繰上・一部改正、平30規則8・令4規則14・一部改正)
第5条 園長は、上司の命を受け、子ども園に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副園長は、上司の命を受け、園長を補佐する。
3 園長に事故があるときは、あらかじめ園長が定める副園長又は総括主任がその職務を代理する。
(平27規則26・旧第7条繰上・一部改正、平30規則8・令4規則14・一部改正)
(教育と保育の一体的実施)
第6条 市長は、条例第5条の規定により、満3歳から小学校の始期に達するまでの者に教育と保育を一体的に実施するため、創意工夫を生かし、園児の心身の発達と子ども園、家庭及び地域の実態に即応した適切な教育及び保育の内容に関する全体的な計画を作成するとともに、年、学期、月、週ごとの指導計画を作成するものとする。
(平27規則26・旧第8条繰上・一部改正)
(帳簿)
第7条 子ども園には、次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 事務日誌
(2) 児童票
(3) 児童台帳
(4) 収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿
(平27規則26・追加)
(災害対策)
第8条 園長は、消火、避難、警報その他防災に関する設備及び火災発生等のおそれのある個所を随時点検しなければならない。
2 園長は、所轄消防署との連絡を密にし、児童の避難救出及び消火に対する訓練を実施しなければならない。
3 災害時には、訓練の要領により児童の救護に万全を図り、被害を最小限に止めることに努めなければならない。
(平27規則26・旧第9条繰上)
(服務等)
第9条 文書の取扱い、職員の服務その他については、海南市処務規程(平成17年海南市訓令第1号)を準用する。
(平27規則26・旧第10条繰上)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、子ども園の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則26・旧第11条繰上)
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(海南市職員職名規則の一部改正)
2 海南市職員職名規則(平成17年海南市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(海南市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
3 海南市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年海南市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(海南市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正)
4 海南市職員の特殊勤務手当に関する規則(平成17年海南市規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月26日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。