○海南市さくら園における児童発達支援実施要綱
平成24年3月30日
告示第68号
海南市児童デイサービス実施要綱(平成22年海南市告示第33号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、海南市さくら園(以下「さくら園」という。)が実施する児童発達支援(以下「指定児童発達支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定児童発達支援の円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定を受けた障害児の保護者をいう。)(以下「保護者」という。)の意思及び人格を尊重し、障害児及び保護者の立場に立った適切な指定児童発達支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 市長は、障害児が日常生活における基本動作を習得し、集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な支援を行うものとする。
2 市長は、指定児童発達支援を実施するに当たっては、地域との結び付きを重視し、他の指定障害児通所支援事業者、指定障害児相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児入所施設その他の福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害児通所支援事業者等」という。)との密接な連携に努めなければならない。
3 市長は、前2項に定めるもののほか、法、和歌山県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年和歌山県条例第73号)その他関係法令等を遵守し、指定児童発達支援を実施するものとする。
(平27告示163・令5告示34・一部改正)
(事業の運営)
第3条 指定児童発達支援の提供に当たっては、保護者の負担により、さくら園の職員以外の者による指導、訓練等は行わないものとする。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 さくら園に従事する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(常勤職員)
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に対し法令等を遵守させるため、必要な指揮命令を行う。
(2) 児童発達支援管理責任者 1人(常勤職員)
児童発達支援管理責任者は、次の業務を行う。
ア 適切な方法により、障害児の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて保護者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。
イ アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、市が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、保護者の生活に対する意向、総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項等を記載した児童発達支援計画の原案を作成すること。
ウ 児童発達支援計画の作成に当たって、指定児童発達支援の担当者等を招集し、児童発達支援計画の原案の内容について、担当者等から意見を求める担当者会議を開催すること。
エ 児童発達支援計画の原案の内容を保護者に対して説明し、文書により保護者の同意を得た上で、作成した児童発達支援計画を記載した書面を保護者に交付すること。
オ 児童発達支援計画を記載した書面の作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6箇月に1回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて児童発達支援計画を変更すること。
カ 利用申込みがあった際、障害児通所支援事業者等に対する照会等により、当該申込者の心身の状況、さくら園以外における指定障害児通所支援等の利用状況等を把握すること。
キ 障害児の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障害児又はその家族に対し、必要な支援を行うこと。
(3) 保育士 4人以上
児童発達支援計画に基づき、障害児に対し適切に支援を行う。
(4) 事務職員 1人(常勤職員)
必要な事務を行う。
(平28告示91・平31告示79・令5告示34・一部改正)
(指定児童発達支援を提供する対象者)
第5条 さくら園において指定児童発達支援を受ける対象者は、満2歳から小学校就学前の障害児で、法により通所給付決定を受け、療育の観点から個別療育、集団療育の必要性が認められたものとする。
(入園手続)
第6条 さくら園への入園を希望する児童の保護者は、海南市さくら園入園申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平28告示94・追加)
(平28告示94・追加)
(退園手続)
第8条 保護者は、児童が退園しようとするときは、海南市さくら園退園届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平28告示94・追加)
(保護者から受領する費用の額等)
第9条 市長は、指定児童発達支援の提供をしたときは、保護者から次に掲げる利用者負担額の支払を受けるものとする。
(1) 海南市さくら園条例(平成17年海南市条例第105号)第5条に定める額
(2) 障害児の日常生活において通常必要となるものの実費額
2 市長は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供したときは、保護者から前項第1号に掲げる額の全額の支払を受けるものとする。この場合において、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を保護者に対して交付するものとする。
3 第1項第2号の費用については、あらかじめ保護者に対し説明を行い、保護者の同意を得るものとする。
4 市長は、第1項の利用者負担額の支払を受けた場合は、当該負担額に係る領収書を保護者に対し交付するものとする。
(平28告示94・旧第6条繰下)
(指定児童発達支援の利用及び実施に当たっての留意事項)
第10条 保護者は、指定児童発達支援を利用する際に、障害児の主治医の指示事項及び利用当日の健康状態等を職員に説明し、障害児が心身の状況に応じた指定児童発達支援の提供を受けられるよう留意する。
2 職員は、保護者との連携を密にし、障害児の健康状態の把握を行い、体調不良等で指定児童発達支援が実施できない場合は、指定児童発達支援の内容の変更、中止等の措置を講ずるものとする。
(平28告示94・旧第7条繰下)
(通所利用者負担額に係る管理)
第11条 市長は、障害児が同一の月に当該指定児童発達支援及び他の指定通所支援を受けた場合において、保護者から依頼があったときは、当該指定児童発達支援及び他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額(以下「通所利用者負担額合計額」という。)を算定するものとする。この場合において、当該指定児童発達支援及び他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を社会福祉課に報告するとともに、保護者及び他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知するものとする。
(平28告示94・旧第8条繰下)
(緊急時における対応)
第12条 職員は、障害児に病状の急変が生じた場合その他緊急時には、速やかに保護者及び医療機関へ連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(平28告示94・旧第9条繰下)
(非常災害対策)
第13条 市長は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員へ周知するとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(平28告示94・旧第10条繰下)
(苦情解決)
第14条 市長は、提供した指定児童発達支援に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 市長は、提供した指定児童発達支援に関し、法第21条の5の21第1項の規定により和歌山県知事が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、保護者又はその家族からの苦情に関して和歌山県知事が行う調査に協力するとともに、和歌山県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんに協力するものとする。
(平28告示94・旧第11条繰下)
(その他運営に関する重要事項)
第15条 市長は、職員の資質向上のために研修の機会を確保するとともに、業務の執行体制について検証し、及び整備するものとする。
2 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 市長は、指定児童発達支援の提供に関する諸記録を整備するとともに、当該指定児童発達支援を提供した日から5年間保存するものとする。
(平28告示94・旧第12条繰下)
(その他)
第16条 休園日、サービス提供時間、利用定員、指定児童発達支援の内容、通常の事業の実施地域及び虐待の防止のための措置に関する事項については、海南市さくら園条例及び海南市さくら園条例施行規則(平成17年海南市規則第88号)に定めるところによる。
(平28告示94・旧第13条繰下)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平28告示94・旧第14条繰下)
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月7日告示第163号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第91号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第94号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第79号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第34号)
この告示中、第4条第3号の改正規定(「保育士及び保育士補助 7人」を「保育士 4人以上」に改める部分に限る。)は公布の日から、第2条の改正規定及び第4条第3号の改正規定(「指導等」を「支援」に改める部分に限る。)は令和6年4月1日から施行する。
(平28告示94・追加)
(平28告示94・追加)
(平28告示94・追加)
(平28告示94・追加)