○海南市職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給料その他の給与を減ずる措置を講ずるため、市長及び副市長の給料その他の給与条例(平成17年海南市条例第34号)等の特例を定めるものとする。
(市長及び副市長の給料その他の給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、市長及び副市長の給料その他の給与条例(以下「市長等給与条例」という。)第2条に規定する市長及び副市長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、市長等給与条例第3条に規定する期末手当の支給に当たっては、市長及び副市長が受けるべき期末手当の額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(海南市教育委員会教育長の給与等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、海南市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年海南市条例第36号。以下「教育長給与条例」という。)第3条第1項に規定する教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、教育長給与条例第3条第2項に規定する期末手当の支給に当たっては、教育長が受けるべき期末手当の額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(海南市職員給与条例の特例)
第4条 特例期間においては、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号。以下「一般職給与条例」という。)第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(一般職給与条例第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)に対する給料月額(海南市職員給与条例の一部を改正する条例(平成24年海南市条例第33号)附則第5項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 3級以下 | 100分の2 |
4級 | 100分の5 | |
5級以上 | 100分の7 | |
消防職給料表 | 2級以下 | 100分の2 |
3級 | 100分の5 | |
4級以上 | 100分の7 |
3 特例期間においては、第1項の規定にかかわらず、再任用職員(一般職給与条例第5条第5項に規定する再任用職員をいう。以下同じ。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の2を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の2を乗じて得た額
(3) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の2を乗じて得た額
ウ 一般職給与条例第30条第4項 第1項又は前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 一般職給与条例第30条第6項 第2号に定める額に、同条第2項の例により支給される期末手当にあっては100分の100、同条第3項の例により支給される期末手当にあっては100分の80を乗じて得た額
5 特例期間においては、一般職給与条例第14条及び第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第20条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率(再任用職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
6 特例期間においては、一般職給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第1項、第4項(第1号を除く。)及び前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から一般職給与条例附則第13項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第4項第2号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から一般職給与条例附則第13項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から一般職給与条例附則第13項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号ア中「第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は前項及び前各号」とあるのは「第6項の規定により読み替えられた第1項及び前各号」と、同号イ中「第1項又は前項及び第2号」とあるのは「第6項の規定により読み替えられた第1項及び第2号」と、同号ウ中「第1項又は前項」とあるのは「第6項の規定により読み替えられた第1項」と、同号エ中「第2号」とあるのは「第6項の規定により読み替えられた第2号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与条例附則第15項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第20条」とあるのは、「海南市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年海南市条例第34号)第4条第5項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(海南市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)第20条の規定の適用については、同条中「給与条例第20条」とあるのは、「海南市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年海南市条例第34号)第4条第5項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(海南市職員の公益的法人等への派遣に関する条例の特例)
第7条 特例期間においては、海南市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成19年海南市条例第19号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、海南市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年海南市条例第34号)第4条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(端数計算)
第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。