○海南市附属機関及び懇話会等の取扱いに関する要綱

平成25年3月29日

訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 附属機関(第3条―第6条)

第3章 懇話会等(第7条・第8条)

第4章 報酬等(第9条・第10条)

第5章 補則(第11条―第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、市政への市民参加を促進するとともに、附属機関及び懇話会等の機能の充実及び簡素・合理化等による行財政運営の効率化を図るため、附属機関及び懇話会等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、調停、審査、諮問、調査等を行うため設置する機関をいう。

2 この訓令において「懇話会等」とは、専門知識の導入、市民からの意見聴取等を目的として要綱等により開催する会議のうち、次に掲げるものを除いたものをいう。

(1) 本市の職員のみを構成員とするもの

(2) 関係行政機関の職員のみを構成員とするもの

(3) 関係団体間の調整、啓発等を目的とするもの

(4) 連絡調整を目的とするもの

(5) 特別のイベント、行事等の推進を目的とするもの

第2章 附属機関

(附属機関の設置に当たっての留意事項)

第3条 附属機関の設置に当たっては、法律により設置が義務付けられている場合を除き、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 既存の附属機関及び懇話会等の活用、公聴会、関係団体の意見聴取その他の方法による対応が可能かどうかを十分検討すること。

(2) 委員の数は、必要最小限とし、法令に定めがある場合その他特別の事由がある場合を除き、15人以内とすること。

(3) 設置目的が臨時的な附属機関については、設置期間を設定すること。

(附属機関の委員の選任に当たっての留意事項)

第4条 附属機関の委員の選任に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 新しい人材を確保するため、公募等多様な手法を用いるよう努めること。

(2) 既に5以上の附属機関及び懇話会等の委員となっている者を委員に選任しないこと。

(3) 市民団体等を代表する者の参加を得るため、当該団体等に委員の推薦を依頼する場合にあっては、他の附属機関と重複しないよう配慮の要請をすること。ただし、専門的な知識、経験等を必要とし、他に適当な人材が得られない場合は、この限りでない。

(4) 女性や若年層の選任を積極的に図るよう努めるものとし、特に女性の委員の比率については、各附属機関につき33.3パーセント以上を目標とすること。

(5) 委員を再任する場合は、その通算の在任期間が10年を超えてはならないこと。ただし、専門的な知識、経験等を必要とし、他に適当な人材が得られない場合は、この限りでない。

(6) 附属機関の設置目的、所掌事項等に応じ、地域の均衡に配慮した委員構成となるよう努めること。

(委員の公募)

第5条 附属機関の委員の選任に当たっては、市民の参画の推進を図るため、公募による委員の比率が各附属機関につき10パーセント以上となるようにしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる附属機関については、委員の公募は行わない。

(1) 委員の資格が法令等により制限されている附属機関

(2) 個人情報又は秘密に属する事項を取り扱う附属機関

(3) 専門的な知識、経験等が必要とされる附属機関

(附属機関の会議運営に係る留意事項)

第6条 附属機関の会議運営に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 附属機関の審議等が形骸化し、行政側からの報告が審議等の主となるようなことのないよう、効果的な運営を図ること。

(2) 会議の資料を事前に配布するなど、委員が意見を述べるための十分な準備ができるように配慮するとともに、会議を欠席した委員に対してもあらかじめ意見を求めるなどの方法により、審議等の活性化を図ること。

(3) 会議の開催時期や開催時間を工夫するなど、委員が附属機関の会議に参加しやすい環境整備について配慮すること。

第3章 懇話会等

(懇話会等の名称の制限)

第7条 懇話会等は、審査会、審議会、調査会等附属機関との誤解を招く名称を用いてはならない。

(懇話会等の運営に係る留意事項)

第8条 懇話会等を運営する場合は、第3条の規定に十分配慮するとともに、次に掲げる事項に留意しつつ、運営要綱等を定めるものとする。

(1) 懇談会、懇話会、研究会等の名称を用いてその会議の性格を明らかにすること。

(2) 「審議する」、「答申する」、「調査する」等附属機関との誤解を招く事項を規定してはならないこと。

(3) 構成員の定数や定足数など合議体としての組織であるとの誤解を招く事項を規定してはならないこと。

(4) 運営要綱等において開催期間を明示すること。

(5) 懇話会等に参加した者から聴取した意見等については、答申、建議、報告書等附属機関の審議結果と受け取られるような意見の集約を行わないこと。

2 懇話会等の構成員の名称は、委員等の名称は用いず、構成員、メンバー又は参加者(以下「構成員等」という。)と呼称するものとする。

3 懇話会等については、構成員等に対しては参加依頼を行い、委嘱は行わないものとする。この場合において、第4条及び第5条の規定の趣旨に従い、参加依頼を行うものとする。

4 懇話会等の会議は、第6条の規定の趣旨に従い、運営するものとする。

第4章 報酬等

(報酬及び謝金の基準)

第9条 附属機関の委員に支給する報酬の額は、海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年海南市条例第31号)に定めるところによる。

2 懇話会等の構成員等に支給する謝金の額は、日額6千円以内とする。

(費用弁償)

第10条 市外の学識経験者を附属機関の委員として委嘱し、又は懇話会等の構成員等として参加依頼する場合においては、当該学識経験者に対し、会議の出席に要する費用を弁償する。

2 前項の学識経験者とは、当該附属機関又は懇話会等の目的、意見等を求める事項等に応じ、学術・技術上の研究及び特定の業務に関する深い専門知識若しくは経験に着目して委嘱され、又は参加を依頼される者をいい、大学の教授若しくは准教授又は医師、弁護士、公認会計士等の資格を必要とする職にある者のほか、活動の経歴、実績等によりこれに相当する識見を有するものと認められる者をいう。

3 第1項の規定による費用弁償については、附属機関の委員にあっては海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に、懇話会等の構成員等にあっては海南市の機関の依頼に応じ公務旅行をした者の費用弁償に関する条例(平成17年海南市条例第32号)に定めるところによる。

第5章 補則

(既存の附属機関及び懇話会等の見直し)

第11条 既に設置されている附属機関及び懇談会等で、次の各号のいずれかに該当するものは、廃止を検討するものとする。

(1) 所期の目的を達成したもの

(2) 社会経済情勢、市民ニーズの変化等により必要性が低下したもの

(3) 実質的な審議が行われないなど活動が著しく不活発なもの

(4) 目的及び事務が他の附属機関及び懇談会等と類似し、又は重複しているもの

(5) 他の行政手段により代替可能なもの

(6) 前各号に定めるもののほか、市行政の簡素、効率化の見地から廃止又は統合が望ましいもの

(事前協議)

第12条 附属機関の設置又は懇話会等の開催及び附属機関の委員の選任又は懇話会等の構成員等の参加依頼については、事前に総務部総務課長と協議するものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(訓令の廃止)

2 海南市審議会等の設置及び管理に関する要綱(平成17年海南市訓令第14号)は、廃止する。

海南市附属機関及び懇話会等の取扱いに関する要綱

平成25年3月29日 訓令第9号

(平成25年4月1日施行)