○海南市水道企業会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する要綱

令和2年3月25日

水道事業管理告示第2号

(令5水管告示2・一部改正)

(給与)

第2条 会計年度任用職員の給与は、給料及び手当とする。

(任用、勤務条件等)

第3条 この告示に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用、勤務条件等は、海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(平成23年海南市条例第16号)及び海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例施行規則(令和2年海南市規則第4号)の規定の例による。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(海南市水道事業非常勤職員取扱要綱の廃止)

2 海南市水道事業非常勤職員取扱要綱(平成24年4月1日制定)は、廃止する。

(令和5年3月30日水道事業管理告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

海南市水道企業会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する要綱

令和2年3月25日 水道事業管理告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
令和2年3月25日 水道事業管理告示第2号
令和5年3月30日 水道事業管理告示第2号