○海南市水道企業会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する要綱
令和2年3月25日
水道事業管理告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、海南市水道企業職員の給与に関する規程(平成17年海南市水道事業管理規程第3号)第5条及び海南市水道企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成17年海南市水道事業管理規程第4号)本則ただし書の規定に基づき、会計年度任用職員の任用、勤務条件等を定めるものとする。
(令5水管告示2・一部改正)
(給与)
第2条 会計年度任用職員の給与は、給料及び手当とする。
(任用、勤務条件等)
第3条 この告示に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用、勤務条件等は、海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(平成23年海南市条例第16号)及び海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例施行規則(令和2年海南市規則第4号)の規定の例による。
(委任)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(海南市水道事業非常勤職員取扱要綱の廃止)
2 海南市水道事業非常勤職員取扱要綱(平成24年4月1日制定)は、廃止する。
附則(令和5年3月30日水道事業管理告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。