○海南市民防災公園条例施行規則
令和6年12月17日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市民防災公園条例(令和6年海南市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による公園施設(法第2条第2項に規定する公園施設をいう。以下同じ。)の設置の許可に係る申請 海南市民防災公園公園施設設置許可申請書(様式第3号)
(4) 法第5条第1項の規定による公園施設の管理の許可に係る申請 海南市民防災公園公園施設管理許可申請書(様式第4号)
2 前項の申請書の提出は、海南市民防災公園(以下「公園」という。)を利用する日から起算して3月前の日から当日までの間に行うものとする。ただし、市長において特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(3) 法第5条第1項の規定による公園施設の設置の許可 海南市民防災公園公園施設設置許可書(様式第7号)
(4) 法第5条第1項の規定による公園施設の管理の許可 海南市民防災公園公園施設管理許可書(様式第8号)
2 前項の許可書の交付を受けた者は、係員が求めたときには、許可書を提示しなければならない。
(1) 許可の取消しを受けようとする場合 海南市民防災公園利用取消届(様式第9号)
(2) 条例第15条第1項第1号又は第4号に該当する場合 海南市民防災公園工事完了届(様式第10号)
(3) 条例第15条第1項第2号に該当する場合 海南市民防災公園公園施設設置又は管理廃止届(様式第11号)
(4) 条例第15条第1項第3号に該当する場合 海南市民防災公園原状回復届(様式第12号)
(使用料の納付)
第5条 利用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、許可の期間が、許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合で、市長が必要があると認めるときは、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分をその年度の初めに納付するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第11条第4項ただし書の規定による使用料の還付を行うことができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、還付の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 利用者の責めによらない理由で利用できないと認められる場合 全額
(2) 利用者が利用開始日の3日前までに許可の取消しを申し出た場合であって相当の理由があると認められる場合 全額
ア 海南市又は海南市教育委員会が主催する行事に利用する場合
イ 海南市内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校又はこれらに準ずると認められる団体が教育活動として利用する場合
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「障害者等」という。)及びその介助者で構成する団体又は障害者等が入所する福祉法人等が主催する行事に利用する場合(営利目的で利用するときを除く。)
エ 有料公園施設(ドッグパークに限る。)内において、当該施設の全部を占用せずに条例第6条第1項の許可を受けた行為を行おうとする場合
オ 専らエに掲げる行為への参加を目的として有料公園施設を利用する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める場合 市長が認める額
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 関係官公署等への届出又は許可を受ける必要がある場合は、利用時までにその手続を完了し、届出済又は許可済が分かる書類を提出すること。
(2) 許可なしに設備器具を利用しないこと。
(3) 許可なしに設備器具を施設外に持ち出さないこと。
(4) 利用する場所の整理、原状回復等を行う場合は、係員の指示に従うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(1) 定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(3) 事業計画書
(4) 事業実績を記載した書類
(5) 貸借対照表及び収支計算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第10条 条例第21条第2項第4号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 必要な人材を確保することができると認められること。
(2) にぎわいの創出を図るとともに、市民の安全と安心に資する施設としての公園の役割を適切に担えること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の適正な運営を行うために市長が定める基準
(指定の通知)
第11条 市長は、条例第21条第2項の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(事業報告書の提出)
第12条 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 管理業務(条例第20条第2項に規定する管理業務をいう。以下同じ。)の実施状況
(2) 公園の利用状況
(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者による管理業務の状況を把握するため市長が必要と認める事項
(管理業務に関し必要な書面)
第13条 条例第20条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合における当該管理業務に関し必要な書面の様式は、指定管理者が別に定める。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(海南市わんぱく公園条例施行規則の廃止)
2 海南市わんぱく公園条例施行規則(平成17年海南市規則第128号)は、廃止する。
(準備行為)
3 法第5条第1項及び条例第6条第1項の規定による許可に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
4 条例第21条第2項の規定による指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。