印鑑登録証明書は、印鑑登録をしている人に係る印鑑登録原票に登録している印影の写しについて証明するものです。不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、法令に基づいて提出を義務づけられている場合に必要です。
また、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されており、日常生活に極めて重要な役割を果たしています。
海南市に住民登録がされている人で、満15歳以上の後見登記されていない人
平日の8時30分から17時15分まで(年末年始を除く)
印鑑登録は本人申請です。登録しようとする本人が直接、窓口へ来て、登録申請してください。
官公署発行で顔写真が貼りつけられ、割印もしくはシールプレスされた登録しようとする本人の本人確認書類(注釈1)と、登録しようとする印鑑を持参してください。
(注釈1)本人確認書類の例 自動車運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳など
注釈1の本人確認書類がない場合、海南市ですでに印鑑登録している人に保証人になっていただき、登録する人が本人であることを保証していただきます。その際、保証人の登録印および印鑑登録証が必要です。
併せて、登録しようとする本人の本人確認書類(注釈2)と、登録しようとする印鑑を持参してください。
(注釈2)本人確認書類の例 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書など
上記2の保証人がいない場合、登録しようとする本人の本人確認書類(注釈2)と、登録しようとする印鑑を持参してください。
窓口で登録申請(仮登録)した後、申請した本人あてに照会書(回答書)を郵送しますので、指定期日までに、その本人が照会書、登録しようとする印鑑、本人確認書類(注釈2)を申請した窓口まで再度、持参してください。
印鑑登録の申請は本人申請が原則ですが、病気その他やむを得ない理由により、本人が窓口まで直接、申請できない場合は、代理人による申請もできます。
代理人が次の1から5までをすべて持参のうえ、登録申請してください。
窓口で登録申請(仮登録)した後、登録しようとする本人あてに照会書(回答書)を郵送します。指定期日までに、代理人が照会書、登録しようとする印鑑、代理人の本人確認書類(注釈4)を申請した窓口まで再度、持参してください。
(注釈3)本人確認書類の例 自動車運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など
(注釈4)本人確認書類の例 自動車運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
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