印鑑を登録するには
印鑑登録とは
印鑑登録証明書は、印鑑登録をしている人に係る印鑑登録原票に登録している印影の写しについて証明するものです。不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、法令に基づいて提出を義務づけられている場合に必要です。
また、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されており、日常生活に極めて重要な役割を果たしています。
登録できる人
海南市に住民登録されている満15歳以上の人。
ただし、印鑑登録をする意思が確認できない方は登録できません。
登録できる場所・時間
場所
- 市民課(市役所1階)
- 下津行政局
- 日方支所
- 野上支所
- 亀川出張所
時間
平日の8時30分から17時15分
[祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く]
登録の流れ
登録方法
印鑑登録は本人申請です。登録しようとする本人が直接、窓口へ来て、登録申請してください。
本人申請による方法
1 官公署発行の顔写真付き証明書による方法 (即日登録できます)
官公署発行で顔写真が貼りつけられ、割印もしくはシールプレスされた登録しようとする本人の本人確認書類(注釈1より1点)と、登録しようとする印鑑を持参してください。
(注釈1)本人確認書類の例 自動車運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳など
2 保証書による方法 (即日登録できます)
注釈1の本人確認書類がない場合、海南市ですでに印鑑登録している人に保証人になっていただき、登録する人が本人であることを保証していただきます。その際、保証人の登録印および印鑑登録証が必要です。
併せて、登録しようとする本人の本人確認書類(注釈2より1点)と、登録しようとする印鑑を持参してください。
(注釈2)本人確認書類の例 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金証書、学生証(写真つき)など
3 文書照会による方法 (3~5日かかります)
上記2の保証人がいない場合、登録しようとする本人の本人確認書類(注釈2より1点)と、登録しようとする印鑑を持参してください。
窓口で登録申請(仮登録)した後、申請した本人あてに照会書(回答書)を郵送しますので、指定期日までに、その本人が照会書、登録しようとする印鑑、本人確認書類(注釈2より1点)を申請した窓口まで再度、持参してください。
代理人による方法(3~5日かかります)
印鑑登録の申請は本人申請が原則ですが、病気その他やむを得ない理由により、本人が窓口で直接申請できない場合は、代理人による申請もできます。
代理人が次の1から4までをすべて持参のうえ、登録申請してください。
- 登録しようとする印鑑
- 代理人選任届 (登録しようとする本人が記入し、自署・押印したもの)
- 登録申請する人の本人確認書類 (注釈3より1点)※コピー可
- 代理人の本人確認書類 (注釈3より1点)
窓口で登録申請(仮登録)した後、登録しようとする本人あてに照会書(回答書)を郵送します。指定期日までに、代理人が照会書、登録しようとする印鑑、代理人の本人確認書類を申請した窓口まで再度、持参してください。
(注釈3)本人確認書類の例 自動車運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金証書など
成年被後見人の方の印鑑登録について
成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ成年後見人が同行している場合に限り登録ができます。
必要書類のほか詳しい手続き方法は、「成年被後見人の印鑑登録について」をご確認ください。
印鑑登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名もしくは通称、または氏名もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格その他氏名または通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 1~5に掲げるもののほか、登録しようとする印鑑として、市長が適当でないと認めたもの
ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8450
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp
更新日:2023年12月28日