農業で発生する廃棄物(農業ごみ)の適正な処理について
農業で発生する廃棄物(農業ごみ)とは
個人農家や家庭菜園であっても、その活動が「農作物を売却して収入を得ている活動」は「事業活動」になるため農業で発生する廃棄物(農業ごみ)は「事業系ごみ」になります。
農業ごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、事業系ごみ(廃棄物)となり、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。
家庭用ごみ袋を使用して地域の集積所に出せませんのでご注意ください。
農業ごみの分類及び処分方法
分類 | 事業系一般廃棄物 | 産業廃棄物 |
ごみの分類 | ・紙類(ダンボール、農作物の包み紙等) ・木材 ・作物残渣(摘葉、摘果、剪定枝、刈草等)など |
・農業用プラスチック(ビニールハウス、マルチシート等の被覆資材、ポリ容器、育苗箱、肥料や農薬の空袋や容器等) |
処分方法 |
・燃やせるごみは、紀の海クリーンセンターに自己搬入する。 |
・紀の海クリーンんセンター、海南市クリーンセンターでは産業廃棄物は処分できません。 ・産業廃棄物処理業許可業者に依頼してください。 ※詳細は、和歌山県の産業廃棄物担当にお問い合わせください。 |
廃棄物を減らしましょう
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条第2項の規定により、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めることが求められているほか、持続可能な開発目標(SDGs)においても、目標12「つくる責任つかう責任」において、廃棄物の削減が提唱されています。
※古紙やダンボール、金属くずは資源ごみとして売却できる場合がありますので、リサイクル業者にお問い合わせください。

災害に備えて
大雨や地震等の災害により災害廃棄物が発生する恐れがあります。
予めハザードマップ等で災害リスクを把握し、災害が発生しても被災しないよう対策を取ることで、災害廃棄物の発生を抑制し、損害を回避できます。
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更新日:2024年08月27日