野外焼却の禁止について

更新日:2023年10月11日

   野外(庭や空き地、ドラム缶など)における廃棄物(ごみ)の焼却は、ビニール類はもちろんのこと、家庭で発生するごみ(紙類や庭木の剪定くずも含む)であっても、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の違反行為にあたります。
   廃棄物の焼却は、ダイオキシン類の発生の原因となるほか、焼却に伴う煙、悪臭、飛灰などにより生活環境に迷惑をかけることとなります。

罰則
   1000万円以下の罰金、若しくは5年以下の懲役、またはこれらを併せて科されます。

野焼き写真

例外として認められている行為

   次に掲げる焼却行為は、禁止の一部例外となります。(但し、法律上「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である」場合に限られています。)

  1.  農業、林業又は漁業を営む際に行われる焼却
  2.  災害時の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3.  公共河川などで、その管理者による環境美化のための清掃作業などに伴う必要な焼却
  4.  どんと焼きなどの地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
  5.  暖用としての軽微な焼却(一斗缶程度での焼却)
    ※ビニール・プラスチックの焼却は絶対にしないでください。

   焼却する場合において火災とまぎらわしい煙を発するような焼却をする場合は、火災予防上の観点から、消防署にその届出を行ってください。(消防本部:073-483-8710)

ご近所に迷惑がかからないよう配慮してください

   例外として認められている行為でも、ご近所に迷惑がかからないよう次の配慮をしてください。

・プラスチックや家庭ごみを一緒に燃やさない。
・風向きなどを十分に考慮する。
・住宅の近くでは焼却しない。
・草木などはよく乾かして煙の発生を抑える。

※焼却している間は火から目を離さないよう心掛け、いつでも消火できるようにしましょう。

国が定める構造の焼却施設

   廃棄物の焼却を行う場合は、国が定める構造の焼却施設で焼却することが条件となります。国が定める焼却施設とは、次のとおりです。

  1.  空気の取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、燃焼室において発生するガス(以下、「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2.  燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3.  外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却施設の場合を除く。)
  4.  燃焼室内の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5.  燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

お互いの立場を理解し、みんなんで協力して快適な生活環境を守りましょう。

この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 環境課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8456
メール送信:kankyo@city.kainan.lg.jp