産業廃棄物の保管の届出について
平成23年4月1日より、事業者が自ら排出した産業廃棄物をその排出した場所以外で保管を行おうとする場合の届出に「廃棄物処理法」に規定する届出制度が新たに設けられました。
このことによ って、保管する産業廃棄物の種類及び保管場所の面積により、届出の方法が従前の県の「産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例」による 届出と新設された廃棄物処理法による届出に分かれます。
※詳細は、県のホームページをご確認ください。
※原則、産業廃棄物の保管所には一般廃棄物は搬入できません。(一般廃棄物処理業の許可が別途必要なため。)
市町村、都道府県、事業者の責務
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条に、市町村は一般廃棄物について、都道府県は、産業廃棄物について、適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めることが規定されています。
事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準に従わなければならないこととされており、また、産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならないこととなっています。
さらに、産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
産業廃棄物処理基準
産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第6条に定められており、都道府県から事業者に対し法律を遵守するよう指導しています。
(参考:「建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)」)
1.飛散・流出しないようにし、粉塵防止や浸透防止等の対策をとること。
2.汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝等を設け、底面を不透水性の材料で覆うこと。
3.悪臭が発生しないようにすること。
4.保管施設には、ねずみが生息し、蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
5.周囲に囲いを設けること。なお廃棄物の荷重がかかる場合には、その囲いを構造耐力上安全なものとすること。
6.廃棄物の保管の場所である旨その他廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。掲示板は縦及び横それぞれ60センチメートル以上とし、保管の場所の責任者の氏名又は名称及び連絡先、廃棄物の種類、積み上げることが出来る高さ等を記載すること。
7.屋外で容器に入れずに保管する場合、廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下、廃棄物が囲いに接する場合は、囲いの内側2メートルは囲いの高さより50センチメートル以下、2メートル以上内側は勾配50%以下とすること。
このほか、建設廃棄物の保管にあたっては以下によること。
8.可燃物の保管には消火設備を設けるなど火災時の対策を講ずること。
9.作業員等の関係者に保管方法等を周知徹底すること。
10.廃泥水等液状又は流動性を呈するものは、貯留槽で保管する。また、必要に応じ、流出事故を防止するための堤防等を設けること。
11.がれき類は崩壊、流出等の防止措置を講ずるとともに、必要に応じ散水を行うなど粉塵防止措置を講ずること。
※産業廃棄物事業外保管所内を原因とする悪臭に対しては、悪臭防止法ではなく、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく対応が必要となります。(環境省近畿地方環境事務所資源環境課)
建設リサイクル法に係る全国一斉パトロールの実施 ~現場における適切な分別解体、再資源化の徹底に向けて~(環境省)
宅地造成及び特定盛土等規制法
1.規制区域の指定
都道府県知事等が、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。
2.安全な盛土等の造成
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可が必要になります。
許可にあたっては技術的基準への適合や土地所有者等の同意、周辺住民への事前周知(説明会の開催等)などが必要です。
3.実効性のある罰則
罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や罰金刑の水準が強化されました。
宅地造成及び特定盛土等規制法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に係る関係部局間の連携に際しての留意事項等について
土砂は廃棄物処理法の対象ではないものの、廃棄物処理法第12条第3項に基づく事業場外保管の届出がなされた際に盛土等がなされていることを知り得た場合、廃棄物処理担当部局においては、必要に応じて盛土規制担当部局への情報提供を行う等の連携に努めることが求められています。
また、「宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針」では、廃棄物混じり盛土の発生防止や建設現場における廃棄物混じり土の分別促進・適正処理の徹底を図るための建設現場パトロールの実施、盛土等の土壌汚染等に係る対応などが求められています。
宅地造成及び特定盛土等規制法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の運用に係る関係部局間の連携に際しての留意事項について(通知)(環境省)
宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針(林野庁)
建設発生土の搬出先計画制度
建設発生土の搬出先計画制度では、令和3年7月に発生した静岡県熱海市における土石流災害を契機として「盛土による災害の防止に関する検討会」が設置され、今後、危険な盛土等の発生を防止するための仕組みの方向性が提言されたことを受け、不法盛土の発生を防止し、建設発生土の適正利用等を徹底する観点から資源有効利用促進法に基づく建設発生土等の搬出計画制度の強化やストックヤード運営事業者登録制度の創設を行ったものです。
お問い合わせ先
和歌山県 環境生活部 環境政策局 循環型社会推進課
〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地
電 話:073-441-2675
ファックス:073-441-2685
<届出の窓口>
届出の対象となる保管場所の市町村を管轄する保健所に届け出てください。
海南保健所 (海草振興局健康福祉部)
〒642-0022 海南市大野中 939
電話:073-483-8825
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更新日:2024年09月02日