焼却炉でのごみ(廃棄物)の焼却について
焼却炉でごみ(廃棄物)を焼却する場合、環境省令で定める構造を有する焼却炉でなければ焼却できません。
また、焼却する場合にも、環境大臣が定める方法を守る必要があります。
廃棄物処理基準に適合した焼却炉を用いて焼却する場合を除き、ごみ(廃棄物)を焼却することは禁止されています。
※法律に違反して、悪質な野焼きを行った者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその併科に処せられます。
法人の場合は、法人に対して3億円以下の罰金が科せられます。
県知事への届出等
ダイオキシン類による環境汚染を防止するため、規制の対象となる施設(特定施設)についての排出基準値が定められています。
廃棄物焼却炉(火床面積0.5平方メートル以上または焼却能力50kg/h以上。廃棄物の焼却施設に2台以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合は合計します。)は特定施設に該当します。
特定施設を設置・変更するには、県知事に届け出なければなりません。
また、特定施設を設置している事業者は、特定施設から排出される排出ガスおよび排出される水について、 毎年1回以上の測定を行い、この結果を県知事に報告しなければなりません。
廃棄物焼却炉を設置している事業者は、集じん機によって集められたばいじんおよび焼却灰その他の燃え殻についても併せて測定を行い、報告する必要があります。
【県知事への届出等について】
設置の60日前までに県知事への届出が必要です。
項目 | 届出 | 備考 |
火床面積または焼却能力 |
0.5平方メートル以上 焼却能力50kg/h以上 |
設置の60日前までに届出必要 |
焼却炉の構造について
環境省令で定める構造は次のとおりです。
・空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
・燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
・燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
・燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。
・燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。
焼却方法について
環境大臣が定める焼却の方法は次のとおりです。
・煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
・煙突の先端から火炎または日本工業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙が排出されないように焼却すること。
・煙突から焼却灰および未燃物が飛散しないように焼却すること。
お問い合わせ先
県知事への届出や工場や事業所での産業廃棄物の焼却等につきましては、下記までお問い合わせください。
・和歌山県 環境生活部 環境政策局 環境管理課
〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地
電話番号:073-441-2688
メール:e0321001@pref.wakayama.lg.jp
・和歌山県 海草振興局 健康福祉部(海南保健所)
〒642-0022 海南市大野中939
電話番号:073-482-0600
メール:e1301311@pref.wakayama.lg.jp
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更新日:2024年09月09日