中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
導入促進基本計画の認定について
海南市では「中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)」に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月28日付けで近畿経済産業局長に認定されました。
海南市導入促進基本計画(R3.7.13変更) (PDFファイル: 185.6KB)
海南市では、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に計画の認定を行います。認定を受けた中小事業者については、計画に基づき新たに導入する償却資産に対し固定資産税を3年間ゼロとする特例措置などの支援策を講ずることができます。
注意
- 旧生産性向上特別措置法については令和3年6月16日をもって廃止となり、基本計画の根拠法は中小企業等経営強化法に移管されました。
- 根拠法の移管に伴う基本計画の変更については、7月13日付で国から同意されました。
先端設備等導入計画について
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項(下記リンク参照)に該当する方です。また、先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業(注1) |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
注意
- 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
- 固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
認定申請の流れ

工業会証明書について
固定資産税の特例措置を受けられる方は工業会証明書が必要となります。工業会証明書を取得している場合は、計画申請時に提出して下さい。
市への計画申請までに工業会証明書の取得ができない場合は計画認定後に提出して下さい。
申請について
計画の認定申請には必要書類を郵送またはご持参ください。
先端設備等の導入計画については事前に認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、1.計画期間内に、2.労働生産性を一定程度向上させるため、3.先端設備等を導入する計画を策定し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。
先端設備導入計画の主な要件 (Excelファイル: 10.6KB)
注意
- 固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
- 電気又は電子を利用するものを含む。
- 令和2年6月より、先端設備等として、事業用家屋、構築物が追加されました。詳しくは下記「固定資産税の特例措置の拡充・延長について」をご覧ください。
固定資産税の特例措置の延長・拡充について (PDFファイル: 134.9KB)
申請時の必要書類
1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(規則様式第二十二) (Wordファイル: 24.5KB)
2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書) (Wordファイル: 25.8KB)
注意
認定経営革新等支援機関確認書について
- 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
- 認定経営革新等支援機関の一覧については、下記をご覧ください。
- その他取得する設備に関する参考資料等を求める場合があります。
固定資産税の特例措置を受ける予定の場合は追加で下記の書類が必要となります。
- 工事会証明書の写し
- 先端設備等に係る誓約書
(以下2のうち、必要な方を提出してください。)
2. 先端設備等に係る誓約書(規則様式第二十三) (Wordファイル: 20.1KB)
2.先端設備等に係る誓約書(建物の場合)(規則様式第二十四) (Wordファイル: 18.9KB)
工業会証明書の写しについて、計画申請時に取得できていない場合は、計画認定後固定資産税の賦課期日(1月1日)までに産業振興課に提出することで、固定資産税の特例措置を講じるための税務申告を行えます。
注意
先端設備等導入計画の認定に係る対象設備と固定資産税の特例措置の対象設備の要件は異なります。詳しくは下記資料をご覧ください。
留意点
市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置が受けられません。
先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件とは異なりますので、ご注意ください。
計画内容に変更(計画の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、下記書類を提出してください。(様式2の誓約書については、必要な方を提出してください。)
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(規則様式第二十五) (Wordファイル: 22.0KB)
2.変更後の先端設備等に係る誓約書(規則様式第二十六) (Wordファイル: 20.2KB)
2.変更後の先端設備等に係る誓約書(建物の場合)(規則様式第二十七) (Wordファイル: 18.8KB)
申請先
海南市 産業振興課 商工観光係 宛
住所:〒642-8501
海南市南赤坂11番地
電話番号:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
- この記事に関するお問い合わせ先
-
まちづくり部 産業振興課 商工観光班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp
更新日:2022年03月11日