浄化槽の使用開始、管理者変更、休止・廃止・使用再開について

更新日:2024年05月16日

浄化槽の管理に関する各種届の提出について、電子申請に対応しました。

ご利用になる場合、このページ下の「電子申請」よりお手続きをお願いします。

浄化槽の使用を開始するとき

   使用を開始する日から30日以内に報告・届出を行ってください。

(添付書類)
   ・保守点検契約書の写し
   ・清掃契約書の写し
   ・法定検査受検契約書の写し

浄化槽の管理者を変更するとき

   管理者を変更する日から30日以内に報告・届出を行ってください。

浄化槽を休止するとき

   浄化槽使用休止届出書を提出する際は、浄化槽の保守点検業者による浄化槽の点検消毒剤の撤去を実施した記録を添付してください。

   ※浄化槽の清掃、保守管理及び法定検査の契約先へのご連絡も忘れずに行ってください。

浄化槽を廃止するとき

   浄化槽を廃止した日から30日以内に報告・届出を行ってください。
   浄化槽を廃止するときは、清掃業者による最終清掃を実施してください。

   ※浄化槽の清掃、保守管理及び法定検査の契約先へのご連絡も忘れずに行ってください。

休止した浄化槽の使用を再開するとき

   浄化槽の使用を再開した日から30日以内に届出を行ってください。

(添付書類)
   ・保守点検契約書の写し
   ・清掃契約書の写し
   ・法定検査受検契約書の写し

この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 環境課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8456
メール送信:kankyo@city.kainan.lg.jp