郵送による保育所、学童保育等の各種手続きについて
保育所(園)・認定こども園および学童保育に関する以下の手続きついては郵送による書類の提出を可能とさせていただきます。ただし、次の点にご留意くださるようお願いいたします。
- 提出期日のある手続きは、 提出期日必着 分まで有効とさせていただきます。(書類不備等が判明した場合は、有効と認められない場合があります。)
- 郵送につきましては、保護者様の責任において行ってください。郵送により生じた事故等につきましては、子育て推進課ではその責任を一切負いかねます。
- 書類の提出後、記載内容の確認や書類の訂正等をお願いする場合があります。事前に子育て推進課にご相談の上、書類を郵送いただくことをお勧めいたします。
郵送による書類の提出が可能な手続き
保育所(園)・認定こども園
年度途中の保育所(園)・認定こども園の入所(園)申請
提出期日:入所(園)を希望する月の3か月前の16日から2か月前の15日(16日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直後の平日、15日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日)まで
ただし、「 育児休業からの復職 に伴う労働」、「 母親の出産等 」の事由に限り、入所(園)を希望する月の 4か月前の16日 から2か月前の15日まで受付いたします。
- 事前に施設の空き状況を子育て推進課までご確認ください。
- 翌年度4月入所(園)の申請は、10月上旬~中旬に受付を予定しています。詳しくは、別途市報、ホームページにてご案内いたします。
- 申請書等は以下の「保育所(園)・認定こども園について」のリンクからダウンロードできます。
教育・保育給付認定変更申請
児童の保護者の就労状況や家庭状況に変更があった場合に提出いただく書類です。
提出期日:変更が分かった日から 1か月以内
教育・保育給付認定変更申請書(兼届出事項変更届) (PDFファイル: 149.3KB)
延長保育利用申請
保育標準時間を超えての保育を希望される場合に提出いただく書類です。
- 土曜日については、保育標準時間認定、保育短時間認定に関わらず、12時を超える利用を希望される場合に提出が必要です。
- 就労証明書等の添付書類が必要な場合がありますので、事前に子育て推進課までお問い合わせください。
提出期日:延長保育の利用を希望される日の前日(前日が土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)の場合はその直前の平日)まで
利用者負担額減免申請
保育所(園)・認定こども園(保育所部)に在籍されている0~2歳児児童に係る保育料(利用者負担額)の減免を申請される場合に提出いただく書類です。
提出期日:当該年度の3月末日まで(末日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日))
注意)年度を遡っての減免はできません。
申請いただく前に、減免基準に該当するか否かの確認が必要となりますので、事前に各施設または子育て推進課までご連絡ください。
退所(園)申し出
保育所(園)・認定こども園を退所(園)される場合に提出いただく書類です。
提出期日:退所(園)を希望される日の前日(前日が土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)の場合はその直前の平日)まで
入所(園)申請取り下げ
入所(園)決定後で利用開始前の場合や、入所(園)保留中の場合において、入所(園)の申請を取り下げたい場合に提出いただく書類です。
提出期日:特に期日は設けておりませんが、他の入所(園)希望者の利用調整に影響しますので、速やかに提出をお願いいたします。
入所(園)申請取り下げ届出書 (PDFファイル: 60.1KB)
「保育所における保育の実施が行われない」事実の証明願
入所(園)保留中で、育児休業給付金の申請や育児休業延長のために、保育の実施が行われない事実の証明書が必要な場合に提出いただく書類です。
提出期日:特に期日は設けておりません。ただし、 交付日を遡っての証明書の交付はできません ので、事前に勤務先やハローワークにご確認の上、適当な時期にご提出ください。
「保育所における保育の実施が行われない」事実の証明願 (PDFファイル: 240.2KB)
一時保育利用申請(こじか保育所・きらら子ども園・みらい子ども園)
提出期日:利用を希望する月の前月15日(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日)まで
申請書等は以下の「一時保育」のリンクからダウンロードできます。
私立施設(くるみ保育園・五月山こども園)については直接施設にご相談ください。
学童保育
年度途中の学童保育利用申請
提出期日:利用を希望する月の前月15日(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日)まで
- 事前に施設の空き状況を子育て推進課までご確認ください。
- 翌年度4月入所の申請は、10月中旬~下旬に受付を予定しています。詳しくは、別途市報、ホームページにてご案内いたします。
申請書等は以下の「学童保育」のリンクからダウンロードできます。
学童保育利用変更
利用期間を変更したい場合や延長保育を利用したい場合、その他変更事項があった場合に提出いただく書類です。
就労証明書等の添付書類が必要な場合がありますので、事前に子育て推進課までお問い合わせください。
提出期日:利用期間を変更したい、延長保育を利用したい月の前月末開庁日まで
ただし、長期休みのみの利用で、利用する月の変更については、長期休みに入る前日開庁日まで
例1 通年利用していたが、9月から長期休みのみの利用に変更する場合
⇒8月の最終開庁日までに提出してください。
例2 長期休みのみ利用していたが、6月から通年利用に変更する場合
⇒5月の最終開庁日までに提出してください。
例3 長期休みのみ利用していて、7月21日から開始の夏休みについて利用月を変更する場合(7月は利用せず8月のみ利用する、等)
⇒7月20日までの開庁日に提出してください。
学童保育利用変更届(記入例) (PDFファイル: 327.4KB)
学童保育利用中止届け出
学童保育の利用を中止したい場合に提出いただく書類です。
提出期日:通年利用の方は、利用を中止したい月の前月末開庁日まで
長期休みのみの利用の方は、利用を中止したい長期休みに入る前日開庁日まで
学童保育利用申請取り下げ届け出
利用決定後で利用開始前の場合や利用保留中の場合において、利用の申請を取り下げたい場合に提出いただく書類です。
提出期日:特に期日は設けておりませんが、他の利用希望者の利用調整に影響しますので、速やかに提出をお願いいたします。
学童保育利用申請書取り下げ届出書 (PDFファイル: 54.4KB)
提出先
〒642-8501 海南市南赤坂11番地
海南市役所 子育て推進課 保育班 あて
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 子育て推進課 保育班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8582
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp
更新日:2023年02月16日