学童保育

更新日:2025年08月27日

保護者が就労などにより、昼間家庭にいない児童を放課後などに預かり、適切な遊び・生活の場を提供します。子どもの健全な育成を図るとともに、保護者の方が安心して働けるよう子育て支援として実施しています。

 

施設名一覧(令和7年8月時点)
施設名 実施場所 電話番号
のびのびキッズ黒江 船尾236-4 黒江小学校内

073-484-3757

のびのびキッズ日方 1組 日方1257 日方小学校内 073-484-3366
のびのびキッズ日方 2組
のびのびキッズ亀川 1組 且来655 亀川小学校内 073-483-6606
のびのびキッズ亀川 2組 073-484-2922
のびのびキッズ亀川 3組 073-460-3332
のびのびキッズ亀川 4組
のびのびキッズ中野上※ 椋木93 中野上小学校内

073-485-1678

たつみっ子 1組 重根1203 巽小学校内 073-485-3245
たつみっ子 2組
たつみっ子 3組
おおのっ子 1組 山田91-1 大野小学校内 073-486-3525
おおのっ子 2組
うつみっ子  鳥居190 内海小学校内 073-486-3070
すまいるはうす大東 下津町方1 大東小学校内 073-492-5215
すまいるはうす加茂 下津町小松原32-1 旧加茂川幼稚園内 073-493-2423
すまいるはうす下津 下津町下津477 下津小学校内 073-492-0303
すまいるはうす南野上※ 次ヶ谷80 南野上小学校内 073-487-0133
学童保育室きたのかみ 孟子174  旧ななさと保育所内 073-488-0314

※令和8年4月から中野上小学校と南野上小学校が統合し、東海南小学校内で学童保育を実施予定です。

保育実施日及び保育時間

保育実施日

毎週月曜日から土曜日(但し、休所日は除く)

保育時間

  1. 授業のある日:授業終了時間から午後6時まで
  2. 土曜日及び夏休み等の長期休業日:午前8時から午後6時まで

注意

1.2とも申請により延長保育(午後7時まで)あり

 

 

休所日

日曜日、祝日、休日、年末年始(12月29日~1月3日)、お盆

 

保育料

1人あたりの月額料金は以下のとおりです。
通年利用 5,000円
長期休みのみ利用 学年始め4月   夏休み7月 夏休み8月   冬休み12月 冬休み1月   学年末3月
2,000円   3,000円 5,000円   2,000円 2,000円   2,000円
延長保育
午後6時~午後7時
500円/回 ただし、月額上限2,000円

注意:児童が月の途中において利用を開始、又は利用を中止した場合でも当該月分の保育料は納付しなければなりません。

利用申請の期日

令和8年4月入室の申請期日

窓口・郵送 令和7年10月16日(木曜日)〜10月31日(金曜日)【必着】

電子申請 令和7年9月17日(木曜日)〜10月31日(金曜日)

毎年10月中旬~下旬に新年度入所(4月中入所)の募集を行う予定です。
途中入所の申込みは随時受け付けますが、定員に余裕がある場合のみ許可します。入所希望月の前月15日(土曜日・日曜日・祝日・休日の場合はその直前の開庁日)までに、必要書類をお持ちのうえ、子育て推進課までお申し込みください。

利用申請に伴う必要書類

  1. 学童保育利用申請書(「関連資料」に掲載)
  2. 誓約書(「関連資料」に掲載)
  3. 児童を保育することができないことを証明する書類【電子申請の場合も必要】(下表を参照ください。)
  4. 世帯の状況に応じて必要な書類【電子申請を含め、該当する世帯のみ必要】(下表を参照ください。)

児童を保育することができないことを証明する書類

勤務している方:就労証明書(所定様式)

注意:勤務先(事業主)が記入し、証明したものに限ります。

自営業などの方:就労証明書(所定様式)および添付書類(確定申告書B第一表および第二表等、実績の分かる書類)

勤務内定している方:就労証明書(所定様式)

注意:勤務先(事業主)が記入し、証明したものに限ります。            

求職中の方:就労予定申立書(所定様式)

注意

  • 4月1日までに就労開始する必要があります。
  • 仕事が決まれば、早急に「就労証明書」の提出が必要です。
  • 3月15日(土曜日・日曜日・祝日・休日の場合は、直前の開庁日)までに仕事が決まっていることが 必要です 。(仕事が決まっていない場合は、申込みは取消しとなります。)

復職予定の方:就労証明書(所定様式)

注意

  • 4月入室の場合、4月中に復職する必要があります。
  • 復職するまで学童保育は利用できません。
  • 復職後1か月以内に、勤務先(事業主)が記入し、証明した復職証明書の提出が必要です。
  • 月の途中から利用した場合も、学童保育料は月額でかかります。
出産予定の方:母子手帳の写し(表紙および予定日の記載部分)
病気や障害のある方:診断書、身体障害者手帳、療育手帳等の写し
病気介護の方:介護申立書(所定様式)、診断書等(介護が必要であることを証明するもの)
就学、訓練の方:在学証明書とカリキュラム

注意

  • 同居又は同じ大字に住む祖父母(65歳未満)についても証明書等の提出が必要です。(ただし、重根、重根東一丁目、重根東二丁目、重根西一丁目、重根西二丁目については、海南市で学童保育が始まった後に、大字を分割したため、同じ大字として取り扱います。
  • 学童保育室の利用に関すること(住所、緊急連絡先、家族構成、就労時間、就労する曜日、就労する場所、復職日など)について申し込み時から変更になった場合は、「学童保育利用変更願」と変更内容に沿った証明書等の提出が必要です。
  • 所定様式については、下記「関連資料」からダウンロードできます。

世帯の状況に応じて必要な書類

ひとり親世帯

ひとり親家庭医療費受給資格証または児童扶養手当の受給がわかる資料のコピー
※いずれも対象でない場合は、戸籍謄本(提出時点で発行2ヶ月以内のもの)

離婚調停中 事件係属証明書(発行手続きは家庭裁判所へご確認ください)
※離婚未成立で住民票上同一世帯の場合、原則父・母両方の就労証明書等を確認をします。子どもと別居・別生計で、子育て・学童保育の申請に協力を得られない場合に提出して下さい。
生活保護費を受給している方 生活保護受給証明書など生活保護費を受給していることがわかる書類のコピー

 

 

関連資料

 

提出前にご確認ください

保育料の減免

次の世帯については、保育料の減免を受けることができます。入所決定後、減免の適用を受けようとされる月の前月末開庁日までに下記申請書に必要書類を添付し、子育て推進課あてご提出ください。

  1.  生活保護法の規定により保護を受けている世帯(無料)
  2.  ひとり親家庭医療費受給資格証の交付を受けている世帯(半額減免)
  3.  同一世帯から2人以上の児童が学童保育を利用している世帯(2人目以降半額減免)
  4.  利用児童、利用児童の父母・兄弟姉妹のいずれかが身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳(いずれも1または2級)または療育手帳を所持する世帯(半額減免)

 

添付書類 (上記1.から4.の世帯に応じて以下の書類の添付が必要です)

  1.  生活保護受給証明書等の写し等
  2.  ひとり親家庭医療費受給資格証の写し
  3.  添付書類不要
  4.  身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳障害者手帳または、療育手帳の写し

 

 

 

Q&A

 

 

関連リンク

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 子育て推進課 保育班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8582
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp