保育所(園)・認定こども園および学童保育の電子申請(オンライン申請)
電子申請(オンライン申請)の注意事項
・提出期日のある手続きは、 各期日の午後11時59分までに受付した申請のみ有効です(不備等があったときは、有効と認められない場合があります)。
・後日、記載内容について確認・添付書類の再提出等をお願いする場合があります。
・サービスを提供する会社が決めたメンテナンスに伴い、使用できなくなる場合があります。システム不良、通信設備の不良による事故につきましては、子育て推進課ではその責任を一切負いかねます。
各申請の前にご確認ください
令和8年4月入所(園)申請
保育所(園)・認定こども園
受付期間:令和7年9月17日(水曜日)〜令和7年10月15日(水曜日)
- 受付期間内に申請した方から順に利用調整を行います。
- 受付期間経過後も申請可能ですが、11月以降の毎月15日(15日が土曜日・日曜日・祝日・休日の場合はその直前の平日)ごとに、申請を締め切り、利用調整を行います。
※令和8年4月入所(園)申請の最終締切日は、令和8年2月13日(金曜日)です。
入所(園)案内(令和8年度用) (PDFファイル: 4.5MB)
Q&A(令和8年度用) (PDFファイル: 516.0KB)
申請に必要な添付書類(就労証明書等)のダウンロードはこちらから
申請フォーム
海南市保育所・認定こども園(保育所部)【令和8年4月入所(園)】0・1・2歳児用申請フォーム
海南市保育所・認定こども園(保育所部)【令和8年4月入所(園)】3・4・5歳児用申請フォーム
海南市認定こども園(幼稚園部)【令和8年4月入園】申請フォーム
学童保育室
受付期間:令和7年9月17日(水曜日)〜令和7年10月31日(金曜日)
- 受付期間経過後も申請可能ですが、学年や保護者の就労状況、期間内の申請であるかを受入調整時に考慮します。
- 受付期間経過後に申請した場合、11月以降の毎月15日(15日が土曜日・日曜日・祝日・休日の場合はその直前の平日)ごとに、申請を締め切り、受入調整を行います。
※令和8年4月入室申請の最終締切日は、令和8年3月13日(金曜日)です。
申請に必要な添付書類(就労証明書等)のダウンロードはこちらから
申請フォーム
保育所(園)・認定こども園に関する手続き
【令和7年度】認定こども園(幼稚園部)の入園申請
認定こども園(幼稚園部)の入園を希望する場合の手続きです。
提出期日:入園を希望する月の3か月前の16日から2か月前の15日(15日が土曜日・日曜日・祝日・休日の場合はその直前の平日)まで
申請に必要な添付書類(就労証明書等)のダウンロードはこちらから
申請フォーム
【令和7年度】海南市認定こども園(幼稚園部)入園申請フォーム
延長保育利用申請
公立の保育所・認定こども園(保育所部)の延長保育の利用を希望する場合の手続きです(私立園については、各園へお問い合わせください)。
提出期日:延長保育を希望する日の14日前(14日前の日が土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)の場合はその直前の平日)まで
- 急に延長保育の利用が必要になった場合は、利用中の保育所・認定こども園へご相談ください。
- 就労時間については、提出済みの就労証明書をもとに確認します。就労場所や就労時間に変更があった場合は、保育所・認定こども園へ変更後の就労証明書を提出してください。
退所(園)申し出
現在利用中の保育所(園)・認定こども園を退所(園)する場合の手続きです。
提出期日:退所(園)を希望する日の前日(前日が土曜日・日曜日・祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日まで)の場合はその直前の平日)まで
入所(園)申請取り下げ
入所(園)申請後から入所(園)内定までに、入所(園)申請を取り下げたい場合の手続きです。
提出期日:特に期日は設けておりませんが、他の入所(園)希望者の利用調整に影響しますので、速やかに提出してください。
海南市保育所・認定こども園【入所(園)申請取り下げ】届出フォーム
学童保育に関する手続き
【令和7年度】学童保育利用申請
提出期日:利用を希望する月の前月15日(15日が土曜日・日曜日・祝日・休日の場合はその直前の平日)まで
申請に必要な添付書類(就労証明書等)のダウンロードはこちらから
申請フォーム
令和7年度学童保育利用申請(年度途中入室)(令和7年3月15日〜令和8年2月13日)
学童保育利用変更
利用期間を変更したい場合や延長保育を利用したい場合、その他変更事項があった場合の手続きです。
提出期日:利用期間を変更したい、延長保育を利用したい月の前月末開庁日まで
ただし、長期休みのみの利用で、利用する月の変更については、長期休みに入る前日開庁日まで
【例1】 通年利用していたが、9月から長期休みのみの利用に変更する場合
⇒8月の最終開庁日までに提出してください。
【例2】 長期休みのみ利用していたが、6月から通年利用に変更する場合
⇒5月の最終開庁日までに提出してください。
【例3】 長期休みのみ利用していて、7月21日から開始の夏休みについて利用月を変更する場合(7月は利用せず8月のみ利用する、等)
⇒7月20日までの開庁日に提出してください。
- 就労状況等に変更があり、利用変更の手続きをされる場合は、就労証明書等の添付書類が必要な場合がありますので、事前に子育て推進課までお問い合わせください。
申請に必要な添付書類(就労証明書等)のダウンロードはこちらから
申請フォーム
学童保育利用中止
すでに利用している学童保育の利用を中止したい場合の手続きです。
提出期日 :通年利用の方は、利用を中止したい月の前月末開庁日まで
ただし、長期休みのみの利用の方は、利用を中止したい長期休みに入る直前の開庁日まで
学童保育利用申請取り下げ
申請後から利用開始前の場合や利用保留中の場合において、利用の申請を取り下げたい場合の手続きです。
提出期日:利用開始前の3月15日(3月15日が土曜日・日曜日・祝日・休日の場合はその直前の平日)までですが、他の利用希望者の利用調整に影響しますので、速やかに提出してください。
学童保育料減免申請
学童保育料の減免を申請する場合の手続きです。
提出期日:入所決定後から減免の適用を受けようとする月の前月末開庁日まで
【学童保育料の減免を受けることができる世帯】
- 生活保護法の規定により保護を受けている世帯(無料)
- ひとり親家庭医療費受給資格証の交付を受けている世帯(半額減免)
- 同一世帯から2人以上の児童が学童保育を利用している世帯(2人目以降半額減免)
- 利用児童、利用児童の父母・兄弟姉妹のいずれかが身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳(いずれも1または2級)または療育手帳を所持する世帯(半額減免)
申請に必要な添付書類は以下のリンクでご確認ください
申請フォーム
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 子育て推進課 保育班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8582
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp
更新日:2025年08月27日