保育所(園)・認定こども園について

更新日:2025年08月27日

令和8年4月入所(園)のご案内

  • 入所(園)を希望する方は、申請前に下記の「入所(園)案内(令和8年度用)」と「Q&A(令和8年度用)」を必ずご確認ください。
  • 施設見学を希望する方は、直接各施設へお問い合わせください。※施設見学は任意です(利用調整時の加点はありません)。
  • マリア幼稚園を希望する方は、申請前に園で入園案内と募集要項を受け取ってください。

【申請書等配布開始日】9月3日(水曜日)〜

【配布場所】

保育所・認定こども園(保育所部)用

  • 子育て推進課
  • 各保育所、認定こども園

認定こども園(幼稚園部)用

  • 各認定こども園(公立認定こども園は子育て推進課でも配布します)

申請書等のダウンロードはこちらから

◯保育所・認定こども園(保育所部)用

◯認定こども園(幼稚園部)用

該当する方のみ(保育所・認定こども園共通)

【申請受付期間】10月1日(水曜日)〜10月15日(水曜日)

※各保育所・認定こども園での受付は10月9日(木曜日)まで

【受付場所】

保育所・認定こども園(保育所部)の入所(園)申請

  • 子育て推進課
  • 入所(園)を希望する保育所、認定こども園(現在きょうだいが利用中の場合のみ)

認定こども園(幼稚園部)の入園申請

  • 入園を希望する認定こども園(公立認定こども園のみ子育て推進課でも受付します)

【利用調整の順】

  受付期間 利用の調整順
1巡目

10月1日(水曜日)~10月15日(水曜日)

1番
2巡目 10月16日(木曜日)~11月14日(金曜日) 2番
3巡目 11月17日(月曜日)~12月15日(月曜日) 3番
4巡目 12月16日(火曜日)~1月15日(木曜日) 4番
5巡目 1月16日(金曜日)~2月13日(金曜日) 5番

※2巡目以降(1巡目受付終了後)の入所(園)申請については、令和8年2月13日(金曜日)まで受付します。ただし、利用の調整(毎月の受付締切後、保護者の就労状況や家庭状況等から保育の必要性を判断し、保育の必要性の高い児童から順次、入所(園)施設を決定)は1巡目から順に行います。

パソコンやスマートフォンを使用した電子申請(オンライン申請)はこちらから

【申請受付期間】9月17日(水曜日)〜10月15日(水曜日)

目次

  • 保育所・認定こども園(保育所部)
  1. 施設一覧
  2. 保育時間
  3. 入所(園)基準
  4. 利用者負担額(保育料)
  5. 入所(園)申請について
  • 認定こども園(幼稚園部)
  1. 施設一覧
  2. 教育・保育時間
  3. 入園申請について
  • 【令和7年度用】申請等一覧
  • 広域入所(園)について
  1. 広域入所(園)とは
  2. 広域入所(園)が可能な場合
  3. 広域入所(園)の手続きについて
  • 関連リンク

保育所・認定こども園(保育所部)

1.施設一覧

種別

施設名

(公立/私立)

受入年齢

所在地 電話番号 特別保育

保育所

内海保育所

(公立)

2歳児以上

鳥居69

073-482-1089

  • 延長保育

こじか保育所

(公立)

満6か月

以上

(注釈1)

下津町上2-1

073-492-1007

  • 延長保育
  • 一時保育(注釈2)

認定こども園

(保育所部)

きらら子ども園

(公立)

満6か月

以上

(注釈1)

沖野々434

073-487-2370

  • 延長保育
  • 一時保育(注釈2)
  • 病後児保育(注釈3)

みらい子ども園

(公立)

満6か月

以上

(注釈1)

日方1272-3

073-482-1951

  • 延長保育
  • 一時保育(注釈2)
  • 病後児保育(注釈3)

くるみ保育園

(私立)

満6か月

以上

(注釈1)

井田89-2

073-483-4522

  • 延長保育
  • 一時保育(注釈2)

五月山こども園

(私立)

満6か月

以上

(注釈1)

北赤坂3-1

073-483-8888

  • 延長保育
  • 一時保育(注釈4)
  • 病後児保育(注釈5)

マリア幼稚園

(私立)

3歳児以上

日方1273-4

073-482-2190
  • 延長保育
  • 一時保育(注釈2)

(注釈1)6か月に達した月の翌月から受入可能です。

(注釈2)満2歳以上の児童が対象です。

(注釈3)満1歳から小学校修了前までの児童が対象です。

(注釈4)満2歳以上の児童が対象です。 

(注釈5)満3歳から小学校修了前までの児童が対象です。

※一時保育、病後児保育の詳細については、以下のリンクからご確認ください。

2.保育時間

区分 施設 平日 土曜日

保育
短時間

全施設

8時30分から16時30分

8時30分から12時

 

マリア幼稚園は

8時30分から11時30分(第1・第3のみ)

保育
標準時間

内海保育所 7時30分から18時30分

7時30分から12時

こじか保育所 7時30分から18時30分 7時30分から12時
きらら子ども園 7時30分から18時30分 7時30分から12時
みらい子ども園 7時30分から18時30分 7時30分から12時
くるみ保育園 8時から19時 7時から12時
五月山こども園 8時から19時 8時から12時
マリア幼稚園 7時30分から18時30分

8時30分から11時30分(第1・第3のみ)

延長保育 内海保育所

7時から7時30分

18時30分から19時

7時から7時30分

12時から13時

こじか保育所

7時から7時30分

18時30分から19時

7時から7時30分

12時から13時

きらら子ども園

7時から7時30分

18時30分から19時

7時から7時30分

 12時から17時

みらい子ども園

7時から7時30分

18時30分から19時

7時から7時30分

 12時から17時

くるみ保育園 7時から8時 12時から13時
五月山こども園

7時から8時

19時から20時まで

7時から8時

12時から17時

マリア幼稚園

7時30分から8時30分

16時30分から18時30分まで

(保育短時間認定児のみ)

延長保育はありません
  • 保育の必要性の事由(以下の「入所(園)基準」をご参照ください)等に基づき、保育の必要量(時間)を決定します。

3.入所(園)基準

保育所(園)・認定こども園(保育所部)に入所(園)できる児童は、保護者が以下のいずれかの事由に該当する場合です。「下の子どもの面倒を見るため」、「集団生活に慣れさせるため」等は、入所(園)できる事由とはなりません。

就労

児童の親が昼間、家庭の内外で仕事をすることが普通なので、児童の保育ができない。(就労時間は1か月48時間以上必要です。)

妊娠・出産

母親が妊娠中であるか又は出産後間のない状態にあるため、児童の保育ができない。

出産予定日の2か月前の日が属する月の初日から出産日から8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで」を保育の期間とします。

疾病・障害

疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有しているため、児童の保育ができない。

介護・看護

同居の親族(長期入院している親族を含む)を常時介護又は看護するので、児童の保育ができない。

災害復旧

震災・風水害・火災その他の災害の復旧に当たっているので、児童の保育ができない。

求職活動 求職活動(起業の準備を含む)を行っているので児童の保育ができない。

求職期間は原則として1か月です。

仕事が決まれば、就労証明書」の提出が必要です。

就学

専修学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学しているので、児童の保育ができない。

職業訓練 就労を前提とした職業訓練を受けているので、児童の保育ができない。
虐待等 保護者が、児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められた場合。
配偶者
暴力等
配偶者からの暴力により児童の保育ができない。
育児休業中
(在園児のみ)
育児休業中の間に、上の児童が入所している保育所等に引き続き利用することが必要であると認められた場合。
その他 上記に掲げるもののほか、市が認める事由に該当する場合。

4.利用者負担額(保育料)

保護者の市町村民税所得割合算額

(注釈6・7)をもとに算定

0歳~2歳児(3号認定)

階層区分

保育標準時間

保育短時間

1.

生活保護世帯

0

0

2.

住民税非課税世帯

0円

0円

3.

均等割のみ課税世帯

7,900

7,900

4.

48,600円未満

9,000

8,900

5.

73,000円未満

11,200

11,100

6.

97,000円未満

15,800

15,600

7.

133,000円未満

26,000

25,600

8.

169,000円未満

33,500

33,000

9.

301,000円未満

44,000

43,300

10.

397,000円未満

49,000

48,200

11.

397,000円以上

53,000

52,100

  • 3歳~5歳児(2号認定)の全ての世帯と、0歳~2歳児(3号認定)の住民税非課税世帯の利用者負担額(保育料)は無償です。
  • 第2子以降(第2子については、市町村民税所得割合算額(注釈6・7)が57,700円未満の世帯に限る。)の利用者負担額(保育料)は無償です。(1.生活保護世帯を除く)
  • 「ひとり親世帯」又は「在宅障害児(者)のいる世帯」の場合、上記利用者負担額から減額となる場合があります。

(注釈6)市町村民税所得割合算額については、以下をご参照ください。なお、保護者とは教育・保育給付認定保護者及びその配偶者(原則として父母)ですが、収入金額の合計が一定額を下回る場合、同居の祖父母の市町村民税所得割額を含めたり、入所(園)児童または父母を所得税または市町村民税の扶養の対象としている方を含め算定します。

(注釈7)住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除、配当控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。

市町村民税所得割額の確認方法

お勤めの場合(給与等からの天引きにより住民税を納付されている方)

自営業者、農業従事者等の場合(納付書や口座振替により住民税を納付されている方)

5.入所(園)申請について

  • 年度当初(4月)の入所(園)申請については、毎年9月上旬から申請書等の配布を開始し、10月上旬から中旬に受付を予定しています(配布開始時期及び受付期間は年度により変更する場合があります)。詳しくは、市広報誌「広報かいなん」またはホームページをご確認ください。
  • 年度途中(5月以降)の入所(園)申請については、入所(園)を希望する月の3か月前の16日から2か月前の15日(16日が土・日・祝日の場合はその直後の平日、15日が土・日・祝日の場合はその直前の平日)まで受付します。

【例】 令和7年9月入所(園)を希望する場合→6月16日(月曜日)から7月15日(火曜日)まで受付

申請に必要な書類は、各保護者や世帯の状況等によって異なります。

以下の表をご確認いただき、ご準備ください。

  • 児童を保育することができないことを証明する書類(証明日または申立日から2か月以内のもの
就労している方(自営業等の専従者、家族従業者を含みます)

就労証明書勤務先(事業主)が記入し、証明したものに限ります

※育児休業(注釈8)からの復職予定の方は、育児休業の取得期間及び復職予定年月日が記載されたものが必要です。

(注釈8)「育児・介護休業法」、「国家(地方)公務員の育児休業等に関する法律」等の法律や就業規則で定められた育児休業をいいます。法律等に基づかない育児のための休暇は育児休業には含まれません。この場合、復職予定者には該当しませんので、「就労証明書」の「雇用(予定)期間等」欄、または「備考欄」に職場復帰される年月日を勤務先(事業主)に記入していただく必要があります。

自営業・農業等(事業主)の方 就労証明書+添付書類【確定申告書B(第一表・第二表)の写し、営業許可証等】
内職の方 就労証明書+添付書類【直近3か月分の報酬支払証明書、実施の分る書類】
就職内定している方

就労証明書勤務先(事業主)が記入し、証明したものに限ります

※勤務開始後、再度「就労証明書」の提出が必要です。

求職中の方

就労予定申立書

※仕事が決まれば、「就労証明書」の提出が必要です。

出産予定の方 母子手帳の写し(表紙及び予定日の記載部分)

病気や障害のある方

診断書(保育ができない状況や治療見込・入院見込期間を具体的に記載したもの)、身体障害者手帳の写し、療育手帳等の写し

同居親族を介護・看護している方

介護申立書+添付書類【診断書等、介護が必要であることを証明するもの】
就学・職業訓練の方 在学証明書+カリキュラム(別途、時間割の提出が必要な場合があります)

 

  • 世帯の状況に応じて必要な書類
生活保護受給世帯 生活保護受給証明書(写し可)
ひとり親世帯

ひとり親家庭医療費受給資格証または児童扶養手当の受給がわかる資料

【ひとり親の方で上記に該当しない場合】

離婚受理証明書または戸籍謄本の写し

離婚調停中 事件係属証明書の写し
※離婚未成立で住民票上同一世帯の場合、原則父・母両方の就労証明書等及び所得の確認をします。子どもと別居・別生計で、子育てに協力を得られない場合に提出して下さい。

在宅障害者(児)がいる世帯

障害者手帳の写し

※必須ではありませんが、できるだけ提出してください。

申請時点で海南市に住民票がない世帯

海南市に転入することが分かる書類(転入先の住所の記載があるもの)
土地等の売買契約書、請負契約書または賃貸契約書等の写し

※書類が無い場合は提出不要です。

令和7年1月1日時点で海南市に住民票がない世帯 令和7年1月2日以降に海南市に転入した方や単身赴任等で海南市外に住民登録のある方・・・個人番号(マイナンバー)申請書+添付書類

認定こども園(幼稚園部)

1.施設一覧

種別

施設名

(公立/私立)

受入年齢

所在地 電話番号 特別保育

認定こども園

(幼稚園部)

きらら子ども園

(公立)

3歳児以上

沖野々434

073-487-2370

 

預かり保育

 

みらい子ども園

(公立)

3歳児以上

日方1272-3

073-482-1951

くるみ保育園

(私立)

3歳児以上

井田89-2

073-483-4522

五月山こども園

(私立)

3歳児以上

北赤坂3-1

073-483-8888

マリア幼稚園

(私立)

3歳児以上

(注釈9)

日方1273-4

073-482-2190

(注釈9)年度中に満3歳に到達後、当該年度中に入園を希望する場合は、直接園にお問い合わせください。

 

2.教育・保育時間

種別

施設名

(公立/私立)

教育・保育時間

預かり保育

認定こども園

(幼稚園部)

きらら子ども園

(公立)

月曜日から金曜日 

8時30分から14時

月曜日から金曜日 

14時から16時30分

みらい子ども園

(公立)

月曜日から金曜日 

8時30分から14時

月曜日から金曜日 

14時から16時30分

くるみ保育園

(私立)

月曜日から金曜日 

8時30分から15時

月曜日から金曜日

15時から16時30分

五月山こども園

(私立)

月曜日から金曜日

8時30分から14時30分

月曜日から金曜日

14時30分から16時30分

マリア幼稚園

(私立)

月曜日から金曜日(水曜日を除く)

8時30分~14時

水曜日

8時30分~13時

土曜日

8時30分~11時30分

(午前保育)

月曜日から金曜日

7時30分から8時30分

教育終了後~18時30分

 

3.入園申請について

  • 年度当初(4月)の入園申請については、毎年9月上旬から申請書等の配布を開始し、10月上旬~中旬に受付を予定しています(配布開始時期及び受付期間は年度により変更する場合があります)。詳しくは市広報誌「広報かいなん」またはホームページをご確認ください。
  • 年度途中の入園申請については、公立認定こども園の場合は、入園を希望する月の3か月前の16日から2か月前の15日(16日が土・日・祝日の場合はその直後の平日、15日が土・日・祝日の場合はその直前の平日)まで受付いたします。私立認定こども園の場合は各園にお問い合わせください。

【令和7年度用】申請書等一覧

◯保育所・認定こども園(保育所部)用

◯認定こども園(幼稚園部)用

該当する方のみ(保育所・認定こども園共通)

在園中の方・入所(園)が既に決定している方(保育所・認定こども園(保育所部)のみ)

入所(園)案内・Q&A

広域入所(園)について

1.広域入所(園)とは

母親の里帰り出産や、保護者の就労等の事情により住所を有する市町村以外の市町村に所在する保育所(園)や認定こども園等の保育施設に入所(園)することをいいます。

ただし、 双方の市町村が広域入所(園)の取り扱いをしていることが必須条件です。

2.広域入所(園)が可能な場合

  • 母親の里帰り出産に伴い、一緒に帰省した子どもを帰省先の保育施設へ入所(園)させることが適当であると認められる場合
  • 保護者の勤務先、就労状況により居住地の保育施設では送迎等に支障が生じる場合

上記は一般的な事例あり、双方の市町村が必要であると認めた場合は、この限りではありません。ただし、「祖父母等が住んでいるから」、「親戚や知り合い等が通っているから」等、児童の保育の必要性と直接関係しない理由では認められません。

3.広域入所(園)の手続きについて

  • 海南市に住所を有し、他の市町村に所在する保育施設への入所(園)を希望する場合

事前に保育施設が所在する市町村に空き状況をご確認の上、子育て推進課までお問い合わせください。

  • 他の市町村に住所を有し、海南市内の保育施設への入所(園)を希望する場合

まずは、住所を有する市町村にお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 子育て推進課 保育班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8582
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp