保育士の保育所等の優先利用について
保護者が海南市内の認可保育施設に勤務(予定)の保育士等で、勤務(予定)条件を満たす場合 は、保育所等優先利用対象者の申出ができます。
※希望施設の利用を約束するものではありません。
※転所(園)の場合は、4月利用申請のみ申出ができます。
対象者の要件
下記の1〜3の要件すべてに該当する保護者
ただし、就労証明書等にて確認できた場合のみ優先利用の対象とします。
1.勤務(予定)施設
【公立施設】
・内海保育所
・こじか保育所
・きらら子ども園
・みらい子ども園
【私立施設】
・くるみ保育園
・五月山こども園
・マリア幼稚園
2.職種
・保育士
・保育教諭
・幼稚園教諭(みなし保育士として勤務する場合に限る)
・看護師(みなし保育士として勤務する場合に限る)
・准看護師(みなし保育士として勤務する場合に限る)
・小学校教諭(みなし保育士として勤務する場合に限る)
3.勤務(予定)条件
・月20日かつ週30時間以上
・週5日かつ1日6時間以上
※勤務(予定)施設が公立保育所または公立認定こども園の場合は、以下の条件も満たす必要があります。
・シフト勤務(7:00〜19:00)に入ること
申出方法
下記の「保育所等優先利用申出書」を施設利用申請時に提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 子育て推進課 保育班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8582
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp


更新日:2026年08月24日