保育士の保育所等の優先利用について

更新日:2026年08月24日

保護者が海南市内の認可保育施設に勤務(予定)の保育士等で、勤務(予定)条件を満たす場合 は、保育所等優先利用対象者の申出ができます。

※希望施設の利用を約束するものではありません。

※転所(園)の場合は、4月利用申請のみ申出ができます。

対象者の要件

下記の1〜3の要件すべてに該当する保護者

ただし、就労証明書等にて確認できた場合のみ優先利用の対象とします。

1.勤務(予定)施設

【公立施設】

・内海保育所

・こじか保育所

・きらら子ども園

・みらい子ども園

【私立施設】

・くるみ保育園

・五月山こども園

・マリア幼稚園

2.職種

・保育士

・保育教諭

・幼稚園教諭(みなし保育士として勤務する場合に限る)

・看護師(みなし保育士として勤務する場合に限る)

・准看護師(みなし保育士として勤務する場合に限る)

・小学校教諭(みなし保育士として勤務する場合に限る)

3.勤務(予定)条件

・月20日かつ週30時間以上

・週5日かつ1日6時間以上

※勤務(予定)施設が公立保育所または公立認定こども園の場合は、以下の条件も満たす必要があります。

・シフト勤務(7:00〜19:00)に入ること

申出方法

下記の「保育所等優先利用申出書」を施設利用申請時に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 子育て推進課 保育班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8582
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp