保育所(園)・認定こども園および学童保育の電子申請(オンライン申請)

更新日:2024年09月17日

電子申請(オンライン申請)について、令和6年9月17日から申請フォームを順次公開しております。(一部準備中のフォームがございます。)

保育所(園)・認定こども園および学童保育に関する以下の手続きについては電子申請(オンライン申請)可能です。ただし、次の点にご留意ください。

提出期日のある手続きは、 期日の午後11時59分までに受付した申請のみ有効です。(申請の不備等が判明した場合は、有効と認められない場合があります。)
電子申請は、保護者様の責任において行ってください。電子申請はサービスを提供する会社が決めたメンテナンスに伴い、使用できなくなる場合があります。また、システム不良、通信設備の不良による事故につきましては、子育て推進課ではその責任を一切負いかねます。
書類の提出後、記載内容に関する確認や添付書類の再提出、再申請を依頼する場合がありますので、余裕を持って申請ください。
 

申請の前に、ご確認ください

オンライン申請が可能な手続き

保育所(園)・認定こども園

新年度の保育所(園)・認定こども園の入所(園)申請

手続きの期日:令和7年度は令和6年10月15日午後11時59分まで

期日以降も申請可能ですが、期日内に申請していただいた方から順に利用調整を行います。
期日以降に申請した場合、11月以降の毎月15日(15日が土曜日・日曜日・祝日・休日の場合はその直前の平日)ごとに、申請を締め切り、受け入れを調整します。令和7年度4月入所(園)の最終締切は、令和7年2月15日です。

就労証明書等は以下の「保育所(円)・認定こども園について」のリンクからダウンロードできます。

年度途中の保育所(園)・認定こども園の入所(園)申請 ※準備中

手続きの期日:入所(園)を希望する月の3か月前の16日から2か月前の15日(16日が土曜日・日曜日・祝日・休日の場合はその直後の平日、15日が土曜日・日曜日・祝日・休日の場合はその直前の平日)まで
ただし、「 育児休業からの復職 に伴う労働」、「 母親の出産等 」の事由に限り、入所(園)を希望する月の 4か月前の16日 から2か月前の15日まで受付します。
・事前に施設の空き状況を子育て推進課までご確認ください。
・就労証明書等の添付書類は以下の「保育所(園)・認定こども園について」のリンクからダウンロードできます。
 

教育・保育給付認定変更申請 ※準備中

児童の保護者の就労状況や家庭状況に変更があった場合に行っていただく手続きです。
手続きの期日:変更が分かった日から 1か月以内
・変更内容に応じた添付書類が必要な場合があります。就労証明書等の添付書類は以下の「保育所(園)・認定こども園について」のリンクからダウンロードできます。

退所(園)申し出

保育所(園)・認定こども園を退所(園)される場合の手続きです。
提出期日:退所(園)を希望される日の前日(前日が土曜日・日曜日・祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日まで)の場合はその直前の平日)まで
 

入所(園)申請取り下げ

入所(園)決定後で利用開始前の場合や、入所(園)保留中の場合において、入所(園)の申請を取り下げたい場合の手続きです。
提出期日:特に期日は設けておりませんが、他の入所(園)希望者の利用調整に影響しますので、速やかに提出をお願いします。
 

学童保育

新年度の学童保育利用申請

手続きの期日:令和7年度は令和6年10月30日午後11時59分まで

期日以降も申請可能ですが、受け入れは、学年や保護者の就労状況、期日内の申請であるかを考慮します。
期日以降に申請した場合、11月以降の毎月15日(15日が土曜日・日曜日・祝日・休日の場合はその直前の平日)ごとに、申請を締め切り、受け入れを調整します。

就労証明書等は以下の「学童保育」のリンクからダウンロードできます。

年度途中の学童保育利用申請

手続きの期日:利用を希望する月の前月15日(15日が土曜日・日曜日・祝日・休日の場合はその直前の平日)まで

事前に施設の空き状況を子育て推進課までご確認ください。
翌年度4月入所の申請は、1段上の「新年度の学童保育利用申請」をご確認ください。詳しくは、別途市報、ホームページにてご案内いたします。
就労証明書等は以下の「学童保育」のリンクからダウンロードできます。

学童保育利用変更

以下の変更の手続きが可能です。
・利用期間を変更したい場合(例:通年利用から、長期休みのみ利用へ変更したい。)
・延長保育を利用したい場合
・就労先・就労時間等に変更があった場合

申請書提出時点から就労状況等に変更があり、利用変更の手続きをされる場合は就労証明書等の添付書類が必要な場合がありますので、事前に子育て推進課までお問い合わせください。

手続きの期日:利用期間を変更したい、延長保育を利用したい月の前月末開庁日まで
ただし、長期休みのみの利用を希望する方で、利用する月の変更については、長期休みに入る直前の開庁日まで。(特に、12月29日~1月3日は平日であっても市役所の閉庁日のためご注意ください。)
 

例1 通年利用していたが、9月から長期休みのみの利用に変更する場合
⇒8月の最終開庁日までに提出してください。

例2 長期休みのみ利用していたが、6月から通年利用に変更する場合
⇒5月の最終開庁日までに提出してください。

例3 長期休みのみ利用していて、7月21日から開始の夏休みについて利用月を変更する場合(7月は利用せず8月のみ利用する、等)
⇒7月20日より前の開庁日に提出してください。
 

学童保育利用中止

すでに利用されている学童保育の利用を中止する手続きです。

提出期日 通年利用の方は、利用を中止したい月の前月末開庁日まで

長期休みのみの利用の方は、利用を中止したい長期休みに入る直前の開庁日まで

学童保育利用申請取り下げ

申請後で利用開始前の場合や利用保留中の場合において、利用の申請を取り下げたい場合の手続きです。

提出期日:利用開始前の3月15日(3月15日が土曜日・日曜日・祝日・休日の場合はその直前の平日)、他の利用希望者の利用調整に影響しますので、速やかに提出をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 子育て推進課 保育班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8582
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp