老人医療費助成制度
対象
満67歳の誕生月の初日から満70歳の誕生月の末日(1日が誕生日の場合は誕生月の前月末)までの方
条件
1. 海南市に住所を有し、健康保険に加入されている方
2. 生活保護法その他法令により医療費の全額を公費で負担されていない方
3. 後期高齢者医療制度に加入していない方
4. 市民税非課税世帯であること
5. 世帯全員の前年1年間の収入合計額が次の基準以下であること(障害年金等の非課税収入も含む。)
- 1人世帯 100万円
- 2人世帯 140万円
- 3人世帯 180万円
(以下1人増えるごとに40万円を加算します。)
6.世帯全員の金融資産(預貯金・国債・株式)が次の基準以下であること
- 対象者の金融資産合計が350万円
- 世帯全員の金融資産合計が【350万円×世帯員数】
7.世帯全員が活用できる不動産等の資産を有していないこと
8.対象者が他の世帯の者の住民税や健康保険の被扶養者となっていないこと
内容
医療機関において2割負担で保険診療を受診できます。
手続きに必要なもの
- 対象者の健康保険証
- 対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 届出者の本人確認できるもの
- 所得証明書(転入等により海南市で所得が確認できない場合)
- 預金通帳等、世帯全員の金融資産がわかるもの
助成の受け方
和歌山県内の医療機関で受診するとき
医療機関の窓口で健康保険証と海南市が発行する受給資格証を提示していただくと、2割負担で診療を受けることができます。(保険診療分以外のものは助成の対象となりません。)
和歌山県外の医療機関で受診するとき
被保険者証による自己負担分を医療機関の窓口で支払い、受診月の翌月以降に下記のものを持って、市役所保険年金課、下津行政局または各支所出張所で払い戻しの手続きをしてください。後日、指定の口座へ振り込ませていただきます。
手続きに必要なもの
- 対象者の健康保険証
- 受給資格証
- 振込先がわかるもの(預金通帳等)
- 領収書(医療機関名、領収印、診療日、対象者の氏名、保険点数、自己負担額の記載があるもの)
*ただし、受取委任の場合は申請者と委任者の印かんが必要です。
入院等で医療費が高額になることが見込まれるとき
入院などで医療費が高額になりそうなとき、限度額適用認定証等を提示すれば、1か月の医療機関等の窓口での支払いを一定金額に留めることができます。入院時の食事代の減額も受けられます。ただし、差額ベッド代など保険診療対象外は除きます。
事前に限度額適用認定証等の申請手続きをお願いします。
交通事故等(第三者行為)にあったとき
交通事故などにあったときは、市役所に届出が必要な場合があります。交通事故など第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり病気になった場合の治療費は、本来その第三者が負担するべきものです。
保険証を使って治療されるときは、老人医療費助成制度(市役所)と、ご加入の健康保険への届出が必要です。
ジェネリック医薬品使用にご協力ください
ジェネリック医薬品は、効き目や安全性が先発医薬品と同等であると国から承認された安価な医薬品です。医療費軽減につながり、医療費助成制度を将来にわたり持続可能なものにするため、皆様のご協力をお願いいたします。
適正受診にご協力ください
現在、休日や夜間において、軽症の患者さんの救急医療への受診が増加し、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたすケースが発生しており、そのことが病院勤務医の負担が過重となる原因のひとつにもなっています。
必要な人が安心して医療が受けられるようにするとともに、最終的に保険料や窓口負担として皆様に御負担いただく医療費を有効に活用するため、医療機関・薬局を受診等する際は、適正受診にご協力をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp
更新日:2024年03月01日