入院時食事代等の標準負担額について
入院時に医療機関等で提供される食事代や、療養病床における居住費は標準負担額が定められています。療養病床とは、症状は安定しているが長期の療養が必要とされる、主に高齢者などの慢性疾患の患者のために設けられた長期入院用のベッドを言います。
また、住民税非課税世帯は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等に提示すれば、標準負担額の減額が受けられます。認定証の交付を受けるには市役所へ申請が必要となります。
やむをえず認定証の交付が受けられなかった場合は、【一般】の区分でのお支払いとなりますが、申請により差額が支給されます。
区分 | 食費(1食あたり) |
---|---|
現役並み所得者 | 460円 (注意1) |
一般 |
460円(注意1) |
低所得者2 | 210円 (注意2) |
低所得者1 | 100円 |
(注意1) ただし、指定難病患者については負担額が260円になります。
(注意2) 低所得者2に該当する方で、過去12か月間に90日以上入院している場合、91日目から1食あたり160円になります。
区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 460円 (注意1) | 370円 |
一般 | 460円 (注意1) | 370円 |
低所得者2 | 210円 | 370円 |
低所得者1 | 130円 (注意2) | 370円 (注意2) |
(注意1) 一部医療機関では420円の場合もあります。
(注意2) 老齢福祉年金受給者は、食費1食あたり100円、居住費は0円となります。
申請について
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには、以下のものをお持ちいただき、市役所保険年金課、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所までお越しください。
- 被保険者証
やむをえず認定証の交付を受けられず、食事代等を支払った場合は、申請により差額支給を受けられますので以下のものをお持ちいただき、市役所保険年金課、下津行政局、各支所、出張所までお越しください。
- 被保険者証
- 振込先がわかるもの
- 食事代等を支払った際の領収書
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年03月01日