「無許可」の回収業者を利用しないでください

更新日:2021年03月01日

ご家庭のごみは適正に処理する必要があります。

  廃家電や粗大ごみなどの廃棄物処分に、「無許可」の回収業者を利用すると適正な処理確認ができないだけでなく、無許可業者による不法投棄や不適正処理が発生する恐れがあります。


「無許可」の廃棄物回収業者には、以下のような例があります【町中を大音量で巡回】・【空き地で回収】・【チラシを配布】・【インターネットで広告】廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!

 

  廃棄物処理法においては、一般廃棄物の収集または運搬を業として行おうとするものは、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可または委託を受けなければならないとされています。これに反して許可等を受けることなく一般廃棄物の収集または運搬を行った場合には刑事罰(5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又は併科(法人にあっては3億円以下の罰金))が科されることとなります。 
  産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では、ご家庭からの廃家電や粗大ごみの回収はできません。また、回収業者に高額な処理料金を請求された事例もありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 環境課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8456
メール送信:kankyo@city.kainan.lg.jp